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家族関係別のケース
親と同居していた子は家を優先して相続できる?税金面の有利も解説
母と同居していた長男が実家を相続するケースと、持ち家のある次男が相続するケースで、相続税は0円と320万円に分かれます。同居の子に優先権はあるのか、小規模宅地等の特例の条件と注意点まで計算例で分かります。
2026年10月6日
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