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何年も連絡を取っていなかった親について、突然、役所や親族から「亡くなりました」と連絡が来た。『縁を切ったんだから、自分には関係ないはず』と思いたいですよね。
結論から言うと、絶縁していても子は親の相続人のままです。この記事では、財産の中身ごとに「何もしないとどうなるか」と、相続放棄をするかどうかの決め方を見ていきます。
絶縁していても、親の相続人になる?
親子の縁を切ったつもりでも、法律上の相続人であることは変わりません。借金があれば、何もしないと引き継ぐことになります。引き継ぎたくないなら、亡くなったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄をします。
『絶縁状も書いたし、何年も会っていないのに?』と驚く方は多いはずです。
実は、親子の関係を当事者どうしの約束で消す方法はありません。相続人から外れるのは、相続欠格や相続廃除にあたる場合など、ごく限られたケースだけなんです。
例えば、父が亡くなり、母はすでに他界していて、子が自分と弟の2人というケース。弟が父と同居していても、ずっと疎遠だった自分も同じ割合の相続人です。
| ケース | 何もしなかった場合 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 預貯金や自宅などプラスの財産が多い | 他の相続人と分け方を話し合う | 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要 |
| 借金の方が多い | 借金も法定相続分で引き継ぐ | 3か月以内の相続放棄で引き継がずに済む |
| 財産の中身が全く分からない | 3か月が過ぎると放棄できなくなるおそれ | 期間の伸長を家庭裁判所に申し立てられる |
| 遺言で他の兄弟に全部と書かれていた | 何も受け取れない | 遺留分を金銭で請求できる |

誰が相続人になるのかは、家族図で見る法定相続人のパターンで確認してみてください。
親の借金が心配な時、3か月はいつから数える?
ここが大事なところです。相続放棄の期限は、亡くなった日からではありません。「自分のために相続が始まったことを知った時」から3か月です。
絶縁していると、亡くなってから何か月もたって知らされることもありますよね。その場合は、連絡を受けて亡くなったことを知った日から数えます。
ただ、財産の中身が分からないまま3か月が近づくこともあります。そんな時は、家庭裁判所に期間を延ばしてもらう申立てができます。
- 亡くなった日・最後の住所・連絡してきた人を控えておく
- 戸籍や通知書、督促状などから財産と借金の手がかりを集める
- 借金の方が多い、または関わりたくないなら放棄を決める
- 亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄を申述する
費用は、申述する人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手、戸籍などの取得費です。2024年3月1日からは、本籍地以外の役所の窓口でも親の戸籍をまとめて請求できるようになりました。
注意したいのは、親の財産に手をつけないことです。預金を引き出して使う、家財を売るといったことをすると、相続を受け入れたとみなされ、放棄できなくなることがあります。
「アパートの片付け、お願いできますか」
「相続放棄を考えているので、手続きが済むまで待ってください」
管理会社や大家から、こんなふうに頼まれることもあります。焦って処分する前に、一度立ち止まってみてください。
自分が放棄すると、借金は誰のところへ行く?
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになります。すると、次の順位の人が新しく相続人になるんです。
| ケース | 自分が放棄した後の相続人 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 親の子が自分1人、親の両親はすでに他界 | 親の兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪) | 自分の子は代わりに相続人にならない |
| 子が自分と弟の2人で、自分だけ放棄 | 弟だけ | 弟が借金を全部引き継ぐことになる |
| 子が全員放棄、親の兄弟姉妹も全員放棄 | 相続人がいない状態 | 家庭裁判所が相続財産清算人を選ぶことがある |
『自分さえ放棄すれば終わり』と思いがちですが、借金は親の兄弟姉妹などに回っていきます。疎遠でも連絡がつく親族がいれば、放棄したことを伝えておくと親切です。
なお、親が自分を受取人にした生命保険金は、放棄しても受け取れます。ただし、生命保険金の非課税枠は使えなくなります。
また、放棄しても、自分が今使っている親の財産があれば、他の相続人に引き渡すまで保存する義務があります。
財産が多かった場合、相続税はどうなる?
疎遠だった親に思った以上の財産があった、というケースもあります。例えば、課税価格の合計が6,000万円で、相続人が子2人なら、次のようになります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基礎控除(法定相続人2人) | 4,200万円 |
| 課税遺産総額 | 1,800万円 |
| 相続税の総額 | 180万円 |
| 子1人あたりの納付額(半分ずつ取得) | 90万円 |
申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。同居していた兄弟と話し合いをするのが気まずい、財産の中身が分からないというケースは、専門家に間に入ってもらうと進めやすくなります。
財産の調べ方や放棄するかどうかの判断も含めて、相続に詳しい税理士に一度相談してみてください。
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離婚などで家族の形が変わっていた場合の考え方は、元妻に相続権はあるかの記事も参考になります。
よくある質問
絶縁していたことを理由に、他の兄弟から相続を拒まれることはありますか?
絶縁していただけでは相続人から外れません。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なので、自分を抜いた協議は成り立ちません。
亡くなってから半年後に知らされました。もう放棄できませんか?
3か月は亡くなったことを知った時から数えます。知った日を説明できる手紙や記録を残して、家庭裁判所に相談してみてください。
遺言で何も残さないと書かれていたら、何ももらえませんか?
子には遺留分があり、金銭で請求できます。相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で請求できなくなります。
まとめ
- 絶縁していても、子は親の相続人のまま
- 借金を引き継がないなら、知った時から3か月以内に相続放棄
- 放棄前に親の財産を処分すると、放棄できなくなることがある
- 自分が放棄すると、借金は兄弟や親の兄弟姉妹に回る




