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継母 養子縁組
継母 養子縁組
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家族関係別のケース
父の再婚相手である継母が亡くなったら、その遺産は相続できる?
父の再婚相手(継母)が亡くなったケース。養子縁組がなければ先妻の子は継母の相続人ではなく、父から継母に渡った財産も継母の兄弟などへ行きます。継母に子がいる・いない場合の行き先と税額、父の相続のうちにできる備えを比べます。
2026年10月6日
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