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父が亡くなり、実家や預金の多くは父の後妻である継母が相続した。その継母が亡くなった時、『もともとは父の財産なんだから、こちらに戻ってくるはず』と思いますよね。
結論から言うと、継母と養子縁組をしていなければ、継母の遺産は相続できません。この記事では、継母の家族の形ごとに遺産の行き先を比べ、今のうちにできる備えを見ていきます。
継母の遺産は、先妻の子でも相続できる?
継母と養子縁組をしていない先妻の子は、継母の相続人ではありません。父から継母に渡った財産も、継母が亡くなると継母の子・親・兄弟姉妹へ行きます。受け取るには、養子縁組か、継母に遺言を書いてもらう必要があります。
『父の家なのに、継母の兄弟のものになるの?』と驚く方は多いはずです。
継母と先妻の子は、法律上は「配偶者の子」という姻族の関係です。相続人になれるのは、血のつながりがあるか、養子縁組をした場合だけなんです。
| ケース | 継母の相続人 | 自分の取り分 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 養子縁組なし、継母に実子がいる | 継母の実子 | なし | 父から渡った財産も継母の実子へ |
| 養子縁組なし、継母に子がなく親も他界 | 継母の兄弟姉妹(甥姪) | なし | 兄弟姉妹には2割加算 |
| 養子縁組あり | 自分(と継母の実子) | 実子と均等 | 養子は実子と同じ扱い |
| 養子縁組なし、継母の遺言で遺贈 | 遺言どおり | 遺言で決めた分 | 相続税は2割加算 |

母が再婚していた逆のケースは継父の遺産は相続できるかで見ています。
継母の家族によって、遺産と税金はどう変わる?
例えば、継母の課税価格の合計が6,000万円で、継母に子がなく、親もすでに亡くなっているケースです。継母の兄弟が2人いる場合と、自分が養子縁組をしていた場合を比べてみます。
| 項目 | 養子縁組なし(継母の兄弟2人) | 養子縁組あり(相続人は自分1人) |
|---|---|---|
| 法定相続人 | 2人 | 1人 |
| 基礎控除 | 4,200万円 | 3,600万円 |
| 相続税の総額 | 180万円 | 310万円 |
| 納付額 | 兄弟それぞれ108万円(2割加算) | 自分310万円 |
| 自分が受け取る額 | 0円 | 6,000万円 |
養子縁組なら税金は増えますが、6,000万円がそのまま自分に来ます。養子縁組がなければ、父の家も預金も継母の兄弟へ行くことになるんです。
継母に実の子が1人いる場合はどうでしょう。養子縁組がなければ、6,000万円はすべて継母の実子へ行き、納付額は310万円です。
自分が養子になっていれば、相続人は継母の実子と自分の2人になります。半分ずつ取得すると、基礎控除は4,200万円、納付額はそれぞれ90万円です。
「実家は、継母の弟さんの名前になるってこと?」
「遺言も養子縁組もなければ、そうなってしまうんだよ」
父の相続の時に、できることはある?
ここが大事なところです。実は、手を打ちやすいのは継母が亡くなる時よりも前です。父が亡くなった時の分け方なんです。
- 父の遺産をすべて継母に渡さず、先妻の子にも分けておく
- 実家は子が相続し、継母には配偶者居住権で住み続けてもらう
- 継母に、先妻の子に残す内容の遺言を書いてもらう
- 継母と元気なうちに養子縁組を話し合う
配偶者居住権は2020年4月1日に始まった制度です。家の持ち主は子にしながら、継母は住み続けられるので、家が継母の親族へ行くのを防ぎやすくなります。
継母に子も親もいなければ、継母の兄弟姉妹には遺留分がありません。継母の遺言で先妻の子に残すと書いてあれば、兄弟から取り戻しを求められることはないんです!
『もう父の相続は終わっている』という場合は、継母との話し合いが中心になります。父と継母の相続を続けて考える必要があるので、税理士に試算してもらうと安心です。
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子のいない夫婦で親や兄弟が相続人になる流れは、子供がいない夫婦の相続割合で詳しく見ています。
継母の介護をしてきた場合は、何か受け取れる?
『継母の介護を何年も続けてきたのに、何もないの?』と思う方もいますよね。
先妻の子は、継母から見て一親等の姻族にあたる親族です。相続人でない親族が無償で介護などをした場合、特別寄与料を相続人に請求できる余地があります。
期限は、相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年以内です。継母の相続人に連絡がつかない時でも、期限が過ぎないよう早めに動いておきましょう。
継母に相続人が一人もいない場合は、家庭裁判所に相続財産清算人が選ばれます。その後、特別縁故者として財産の分与を申し立てる道もあります。
よくある質問
継母と同居して長年暮らしていれば、相続人になれますか?
なれません。相続人になるのは、継母と養子縁組をした場合だけです。
父から継母が相続した実家は、継母の死後に返してもらえますか?
継母の遺産になっているので、継母の相続人が受け継ぎます。返してもらうには、継母の遺言や相続人との話し合いが必要です。
継母と養子縁組をすると、亡くなった実母の相続に影響はありますか?
実母との親子関係はそのまま残ります。実母の相続人であることは変わりません。
まとめ
- 養子縁組がなければ、先妻の子は継母の相続人ではない
- 父から継母に渡った財産も、継母の子・親・兄弟姉妹へ行く
- 父の相続のうちに、分け方や配偶者居住権を考えておくと備えになる
- 継母の遺言や養子縁組があれば、先妻の子に残せる




