山を相続したけどいらない時は?手放し方と持ち続ける場合の負担

相続した山がいらない時の手放し方と持ち続ける負担をケース別に比べる記事のアイキャッチ

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親が亡くなって財産を調べたら、地方に山を持っていた。『場所もよく分からないし、正直いらない…』と思う方も多いはずです。

結論から言うと、山だけを放棄することはできません。ほかの財産も受け取るなら、相続してから国庫帰属や売却で手放す流れになります。

この記事では、家族の状況ごとに「手放す」「持ち続ける」のどちらが合うかを見ていきます。

目次

山だけいらない時はどうすればいい?

このケースの結論

自宅や預金は受け取りたいけれど山はいらない、というケースでは相続放棄は使えません。放棄は財産全部を手放す手続きだからです。いったん相続して、相続土地国庫帰属制度・売却・ほかの相続人が引き取る、のどれかを考えます。財産が山と借金くらいなら、3か月以内の相続放棄も選択肢になります。

状況ごとに、向いている手放し方を比べてみます。

ケース向いている方法理由・注意
自宅や預金は受け取りたい相続してから国庫帰属・売却放棄すると全部の財産を受け取れない
兄弟の誰かが山を使いたい遺産分割でその人が取得話し合いで決められ、費用がかからない
財産は山と借金くらい相続放棄知った時から3か月以内に家庭裁判所へ
山の近くに住み活用できる持ち続ける登記・届出・管理の負担がある
家族の状況ごとに、相続放棄・国庫帰属・売却・持ち続けるのどれに進むかを示したケース別の分岐表

相続放棄で山を手放すケースは?

『借金もあるし、山も含めて全部いらない』というケースなら、相続放棄が合います。家庭裁判所への申述は、相続があったことを知った時から3か月以内です。

費用は申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手、戸籍などの取得費です。

ただ、放棄すると次の順位の人が相続人になります。例えば子が全員放棄すると、亡くなった人の親や兄弟姉妹に山の話が回っていくんです。

例えば、こんな会話になることもあります。

「自分たちが放棄したら、叔父さんが相続人になるの?」
「先に連絡しておかないと、急に書類が届いて驚かせちゃうね」

山を実際に管理している場合は、放棄しても次の人に引き渡すまで保存する義務が残ります。放棄の前に山の木を売るなど財産を処分すると、放棄できなくなることもあるので注意しておきましょう。

相続してから国に引き取ってもらうケースは?

ほかの財産は受け取りたいなら、相続土地国庫帰属制度が使えるか確かめてみてください。審査手数料は土地1筆14,000円で、承認されると負担金を納めます。

負担金は原則20万円ですが、森林は面積に応じて計算されます。広い山ほど負担金も増える仕組みなんです。

ここが大事なところです。山は次のような理由で引き取ってもらえないことがあります。

引き取ってもらえない例山で起こりやすい場面
境界が明らかでない隣の山との境目が分からない
一定の崖があり管理に過分な費用がかかる急な斜面が多い
管理を邪魔する物が地上にある放置された小屋や資材がある
建物がある・担保権がある作業小屋が残っている

要件の詳細は、法務省の相続土地国庫帰属制度の申請の手引きで確認できます。

境界がはっきりしない山は多いですよね。国庫帰属が難しい場合は、近くの林業関係者や隣の山の持ち主に買い手を探してもらう方法もあります。

持ち続けるなら何が負担になる?

『とりあえずそのままにしておこう』という方もいるはずです。ただ、持ち続けるとやることが出てきます。

負担内容
相続登記取得を知った日から3年以内。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料
森林の届出森林の所有者になった日から90日以内に市町村長へ(面積は問わない)
固定資産税毎年。評価額が低いとかからない場合もある
管理倒木・土砂の流出など、隣や道路への影響に気を配る

森林の届出は、相続で取得した場合も対象です。90日以内に分け方が決まらない時は、相続人の共有として届け出ます。詳しくは林野庁の森林の土地の所有者届出制度に載っています。

相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額 × 0.4%です。山の評価額が低ければ、そのぶん登録免許税も小さくなります。

土地をどうするか迷う時は、相続した土地の使い道をケース別に判断する方法も参考にしてみてください。不動産を相続した後の全体の流れは不動産を相続したら何から始めるかで確認できます。

山のほかに自宅や土地がいくつもある、山の評価額が分からず相続税がかかるか迷う、放棄の期限が近い、というケースは専門家に頼むと楽です。

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相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

山だけ相続放棄することはできますか?

できません。相続放棄は財産全部を手放す手続きです。山だけを手放したい時は、相続してから国庫帰属や売却を考えます。

山を相続したら届出は必要ですか?

森林の土地を相続で取得した場合、所有者になった日から90日以内に市町村長への届出が必要です。相続登記も3年以内に行います。

国に引き取ってもらうのにいくらかかりますか?

審査手数料が土地1筆14,000円、承認後に負担金を納めます。負担金は原則20万円で、森林は面積に応じて計算されます。

まとめ

この記事の要点
  • 山だけの相続放棄はできない。放棄は財産全部を手放す手続き
  • ほかの財産を受け取るなら、相続してから国庫帰属・売却・家族の引き取りを考える
  • 国庫帰属は審査手数料1筆14,000円、森林の負担金は面積に応じて計算
  • 持ち続けるなら相続登記3年以内、森林の届出90日以内、固定資産税と管理の負担がある
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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