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親が亡くなって、死亡保険金が振り込まれた。『これにも相続税がかかるの?』と気になりますよね。
結論から言うと、相続人が受け取った死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。この記事では人数ごとの枠と基礎控除の合わせ方、相続放棄した人が受け取ったケースまで計算していきます。
妻と子2人なら、保険金はいくらまで非課税?
法定相続人が妻と子2人の3人なら、死亡保険金の非課税枠は1,500万円です。基礎控除の4,800万円とは別枠なので、保険金2,000万円と預貯金など4,000万円のケースでは、課税価格が4,500万円になり相続税はかかりません。
非課税枠と基礎控除は、どちらも法定相続人の人数で決まります。人数ごとに並べるとこうなります。
| 法定相続人の数 | 生命保険金の非課税枠 | 相続税の基礎控除 |
|---|---|---|
| 1人 | 500万円 | 3,600万円 |
| 2人 | 1,000万円 | 4,200万円 |
| 3人 | 1,500万円 | 4,800万円 |
| 4人 | 2,000万円 | 5,400万円 |
| 5人 | 2,500万円 | 6,000万円 |
対象になるのは、亡くなった人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金です。死亡退職金にも、同じ計算の非課税枠が別にあります。
基礎控除の人数の数え方は、相続人1人〜5人の基礎控除の早見表で詳しく見られます。
現金で残すのと保険金で残すのでは、どれだけ違う?
同じ6,000万円を残すケースで比べてみます。妻と子2人が相続し、法定相続分どおりに分けたものとして計算しています。
| ケース | 課税価格の合計 | 相続税の総額 | 納付額の合計 |
|---|---|---|---|
| 妻と子2人:全部が預貯金6,000万円 | 6,000万円 | 120万円 | 60万円 |
| 妻と子2人:預貯金4,000万円+保険金2,000万円 | 4,500万円 | 0円 | 0円 |
| 子1人:預貯金3,000万円+保険金1,500万円 | 4,000万円 | 40万円 | 40万円 |
2つ目のケースでは、保険金2,000万円から1,500万円が非課税になり、500万円だけが課税価格に入ります。合計4,500万円は基礎控除の4,800万円以下なので、申告もいりません!
3つ目の子1人のケースは、非課税枠が500万円しかありません。保険金のうち1,000万円が課税価格に入り、40万円がかかります。
受け取った人が2人以上の時の分け方
非課税枠は、受け取った相続人の間で受取額の割合に応じて分けます。
例えば非課税枠1,500万円で、妻が1,200万円、子が800万円を受け取ったケースです。妻の非課税分は900万円、子は600万円になり、課税されるのは妻300万円、子200万円です。
相続放棄した子が保険金を受け取ったら?
相続放棄した人も、法定相続人の数には入ります。ただし放棄した本人は「相続人」ではなくなるので、自分が受け取った保険金に非課税枠を使えません。
『放棄したら保険金ももらえないのでは?』と心配になりますよね。保険金は受取人のものなので、放棄しても受け取れます。ただ、税金の面では差が出るんです。
例えば、子2人のうち子2が相続放棄し、子2が保険金2,000万円を受け取ったケースです。預貯金など3,000万円は子1が相続します。
| ケース | 非課税枠 | 課税価格の合計 | 納付額 |
|---|---|---|---|
| 子2が放棄しない | 1,000万円(子2が使える) | 4,000万円 | 0円 |
| 子2が放棄する | 1,000万円(受け取った相続人がいないので使えない) | 5,000万円 | 子1が48万円・子2が32万円(合計80万円) |
放棄した場合でも、基礎控除は4,200万円のままです。それでも保険金2,000万円がまるごと課税価格に入るので、80万円の相続税が出てしまいます。

『借金があるから放棄しよう』と決める前に、保険金の受け取りと税額がどうなるか見ておくと安心です。放棄の判断は家庭裁判所への申述期限(3か月)との兼ね合いもあるので、早めに確かめてみてください。
非課税枠を使う時に間違えやすいこと
保険金の非課税枠は、条件の読み違いがよく起きます。例えばこんなやり取りです。
「保険金は孫が受取人だけど、非課税になるよね?」
「孫は相続人じゃないから、非課税枠は使えないんだよ」
- 受取人が相続人か(孫や相続人でない親族は使えない)
- 保険料を負担していたのが亡くなった人か
- 受取人が相続放棄していないか
- 法定相続人の数に放棄した人を入れて数えたか
- 保険金以外の財産と合わせて、基礎控除を超えていないか
保険金のほかに非課税になる財産は、非課税になる財産のケース別判定にまとめています。
保険金が複数ある、相続放棄をする人がいる、受取人に孫が入っている。こうしたケースは非課税枠の割り振りで税額が変わるので、税理士に計算を任せると楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
生命保険の非課税枠は、基礎控除とは別ですか?
はい、別枠です。保険金から非課税枠を引いた残りを他の財産に足し、その合計から基礎控除を引きます。
相続放棄した人がいると、非課税枠は減りますか?
減りません。法定相続人の数は放棄がなかったものとして数えます。ただし放棄した本人が受け取った保険金には、非課税枠を使えません。
生命保険の非課税枠で相続税が0円になったら、申告は必要ですか?
非課税枠を引いた後の合計が基礎控除以下なら、申告はいりません。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って0円にする場合は申告が必要です。
まとめ
- 死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人の数
- 妻と子2人なら非課税枠1,500万円、基礎控除4,800万円で別枠
- 受取人が2人以上なら、受取額の割合で非課税枠を分ける
- 相続放棄した人も人数に入るが、本人の保険金には非課税枠を使えない
- 受取人が孫など相続人でない人の場合も非課税枠は使えない




