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祖父の財産を孫が受け取ることになった。『孫だと相続税が高くなるって聞いたけど、いくら違うの?』と調べている方も多いはずです。
結論から言うと、孫の相続税は「どうやって受け取るか」で変わります。代襲相続なら子と同じ扱いで、孫養子や遺贈なら税額が2割増しです。この記事では、同じ遺産1億円で3つのケースを比べます。
孫が受け取ると、2割加算はつく?
祖父の遺産1億円、祖母はすでに亡くなっているケースです。父が先に亡くなっていて孫が代わりに相続する(代襲相続)なら2割加算はなく、孫の税額は385万円です。孫が祖父の養子になって相続すると2割加算がつき、孫の税額は251万9,900円になります。
2割加算は、配偶者・子・父母以外の人が財産を受け取った時に、相続税額を2割増やすルールです。孫はこの「以外の人」に当たるのが基本なんです。
ただし例外があります。親が先に亡くなり、孫が代わりに相続人になった場合は、2割加算の対象外です。
| 孫が受け取るケース | 2割加算 | 基礎控除の人数 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 代襲相続(親が先に死亡) | なし | 数える | 代襲相続人の孫は加算の対象外 |
| 孫養子(親が健在) | あり | 数える | 実子がいれば養子は1人まで |
| 遺言で遺贈を受ける | あり | 数えない | 相続人ではないため |
| 孫が受取人の死亡保険金 | あり | 数えない | 相続人でなければ非課税枠も使えない |

『同じ孫なのに、なんで扱いが違うの?』と思いますよね。代襲相続の孫は、亡くなった親の立場をそのまま引き継ぐからです。
遺産1億円なら、ケースごとにいくら?
祖父の遺産1億円・祖母はすでに死亡、子は長男と次男の2人という家族で比べてみます。計算の流れはこうなります。
| 計算の段階 | 孫なし(子2人) | 代襲相続(次男と孫) | 孫養子(子2人と孫) | 遺贈(孫に1,000万円) |
|---|---|---|---|---|
| 法定相続人 | 2人 | 2人 | 3人 | 2人 |
| 基礎控除 | 4,200万円 | 4,200万円 | 4,800万円 | 4,200万円 |
| 課税遺産総額 | 5,800万円 | 5,800万円 | 5,200万円 | 5,800万円 |
| 相続税の総額 | 770万円 | 770万円 | 629万9,800円 | 770万円 |
| 孫の取得額 | なし | 5,000万円 | 3,333万円余り | 1,000万円 |
| 孫の納付額 | なし | 385万円 | 251万9,900円 | 92万4,000円 |
| 家族の納付額の合計 | 770万円 | 770万円 | 671万9,700円 | 785万4,000円 |

孫養子のケースでは、子2人の納付額は各209万9,900円、孫は2割加算込みで251万9,900円です。遺贈のケースでは、子2人は4,500万円ずつ取得して各346万5,000円を納めます。
ここが面白いところです。孫養子は2割加算がつきますが、相続人が1人増えて基礎控除が600万円増えるので、このケースでは家族全体の税額は下がっています。
一方で遺贈は、基礎控除が増えずに孫の分だけ2割増しになるので、合計は785万4,000円と4つのケースの中で最も重くなります。
孫が受け取る時に気をつけたいことは?
まず、受取人が孫になっている死亡保険金です。孫が相続人でなければ、500万円×法定相続人の数の非課税枠は使えません。
「おじいちゃんの保険、受取人がうちの子になってたよ」
「相続人じゃないから、非課税にならずに2割増しなんだって」
次に生前贈与です。亡くなる前の一定期間の暦年贈与は相続財産に足されますが、対象は相続や遺贈で財産を取得した人です。孫は通常は対象外ですが、遺贈や養子で財産を受け取ると加算の対象になります。
- 孫は代襲相続人か、養子か、それとも相続人ではないか
- 孫の養子が2人以上いないか(実子がいれば人数に入るのは1人)
- 孫が受取人の保険金がないか
- 孫が亡くなる前の数年に贈与を受けていないか
遺言で孫に渡す時の計算は遺贈の相続税はいくら?で、人数ごとの基礎控除は相続人1人〜5人の基礎控除の早見表で確認できます。
孫養子がいる、孫に遺贈や保険金がある、生前贈与もしていた。こんなケースは2割加算と贈与の加算が重なりやすいので、税理士に計算してもらうと安心です。
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2割加算の対象は、国税庁の相続税額の2割加算でも確認できます。
よくある質問
孫に相続させると、いくらまで相続税がかかりませんか?
孫だけの非課税枠はありません。遺産全体が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、孫が受け取っても相続税はかかりません。
孫養子でも、親が亡くなっていれば2割加算はなくなりますか?
孫養子が代襲相続人にもなっている場合は、2割加算の対象外です。親が健在で養子として相続する場合は2割加算がつきます。
孫が遺贈を受けたら、申告は孫がするのですか?
遺産全体が基礎控除を超えて税額が出る場合は、孫も相続税を申告して納めます。期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
まとめ
- 孫は原則として2割加算の対象で、代襲相続人の孫だけが対象外
- 遺産1億円で代襲相続なら孫は385万円、孫養子なら2割加算込みで251万9,900円
- 孫養子は基礎控除の人数に入るが、遺贈で受け取る孫は入らない
- 相続人でない孫が受け取った保険金は非課税枠が使えない
- 遺贈や養子で財産を受け取った孫は、生前贈与の加算の対象になる




