兄弟姉妹が相続する時の相続税の早見表|2割加算込みでいくら?

兄弟姉妹が相続する時の相続税を2割加算込みの早見表で確かめる記事のアイキャッチ

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独身だった兄が亡くなり、両親もすでにいない。そんな時、財産を受け継ぐのは兄弟姉妹ですよね。

結論から言うと、兄弟姉妹が相続すると相続税は2割増しになります。この記事では、兄弟の人数と遺産額ごとに2割加算込みの税額を早見表にし、配偶者がいるケースとどう変わるかも見ていきます。

目次

遺産1億円を兄弟2人で相続したら、いくら納める?

このケースの答え

子も親もいない人の遺産1億円を兄弟2人で半分ずつ相続すると、相続税の総額は770万円です。兄弟姉妹は2割加算の対象なので、1人462万円、2人の合計で924万円を納めます。

例えば、預貯金と自宅マンションを合わせた課税価格が1億円のケースです。計算の流れを全部並べてみます。

計算の段階金額
課税価格の合計1億円
基礎控除(3,000万円+600万円×2人)4,200万円
課税遺産総額5,800万円
兄弟1人の法定相続分(1/2)で分けた額2,900万円
1人分の税額(15%−50万円)385万円
相続税の総額(385万円×2人)770万円
1人の納付額(2割加算前)385万円
1人の納付額(2割加算後)462万円
納付額の合計924万円

2割加算で増えるのは、1人あたり77万円です。2人分で154万円が上乗せされていることになります。

『兄弟なのに、子どもより高くなるの?』と驚く方も多いはずです。相続税では、配偶者と一親等の血族(子・父母)以外が財産を取得すると税額が2割増しになるんです。

子も親もいない人の遺産1億円を兄弟2人で相続する家系図と、2割加算込みで納付額924万円になるまでの計算シート

兄弟姉妹が相続人になるのはどんなケース?

兄弟姉妹は、相続の順位でいうと第3順位です。亡くなった人に子(孫も含む)がおらず、父母や祖父母も亡くなっている場合に、はじめて相続人になります。

ケース相続人兄弟姉妹の取り分
配偶者なし・子なし・親なし兄弟姉妹だけ全部を人数で均等に
配偶者あり・子なし・親なし配偶者と兄弟姉妹全体の1/4を人数で均等に
子が1人でもいる配偶者と子相続人ではない
子はいないが親が健在配偶者と親(または親だけ)相続人ではない
兄弟が先に亡くなっているその子(甥・姪)が代わりに相続亡くなった兄弟の分を引き継ぐ

甥・姪が代わりに相続する場合も、2割加算の対象です。また、父母の片方だけが同じ兄弟(半血の兄弟姉妹)は、取り分が両親とも同じ兄弟の1/2になります。

兄弟の人数と遺産額で、2割加算込みはいくら?

配偶者がいないケースで、兄弟姉妹が法定相続分どおりに均等に分けた場合の早見表です。課税価格は、債務や葬式費用などを引いた後の金額で見てください。

課税価格の合計兄弟1人:加算前兄弟1人:加算後兄弟2人:加算前の合計兄弟2人:加算後の合計
5,000万円160万円192万円80万円96万円
8,000万円680万円816万円470万円564万円
1億円1,220万円1,464万円770万円924万円
2億円4,860万円5,832万円3,340万円4,008万円
3億円9,180万円1億1,016万円6,920万円8,304万円

兄弟が1人だけだと、基礎控除は3,600万円です。5,000万円の遺産でも、2割加算込みで192万円かかります。

『兄弟が多い方が得なの?』と思うかもしれません。兄弟が2人なら基礎控除は4,200万円に増え、1人分の金額が小さくなるので税率も下がります。同じ1億円でも、1人で相続する1,464万円と2人の合計924万円では540万円の差があるんです。

兄弟3人のケースは、3等分した時の端数の切り捨てで数字が細かくなります。例えば遺産1億円なら、2割加算込みの合計は755万9,700円です。

ただ、人数が増えると1人あたりの取り分も減ります。税額だけで良し悪しを決めるものではないので、あくまで目安として見てください。

人数による基礎控除の違いは、相続人1人〜5人の基礎控除の早見表で並べています。

配偶者がいて子がいない場合は、どれくらい減る?

先に結論

配偶者と兄弟2人が相続人になるケースでは、配偶者が3/4を受け取れば配偶者の税額は0円です。遺産1億円なら、兄弟2人の2割加算込みの合計は213万円まで下がります。

配偶者と兄弟姉妹の組み合わせでは、配偶者の法定相続分が3/4と大きくなります。そのぶん配偶者の税額軽減が広く効くんです。

ケース(遺産・取り方)相続税の総額配偶者の納付額兄弟1人の納付額(2割加算込み)納付額の合計
5,000万円・法定相続分どおり20万円0円3万円6万円
1億円・法定相続分どおり710万円0円106万5,000円213万円
2億円・法定相続分どおり3,330万円0円499万5,000円999万円
1億円・遺言で配偶者が全部取得710万円0円0円(取得なし)0円

『兄弟にも取り分を渡さないといけないの?』と気にする配偶者の方もいますよね。ここが大事なところです。兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言で「全財産を妻に」と書いておけば、兄弟姉妹は取り分を請求できないんです。

ただ、配偶者が全部受け取ると、その配偶者が亡くなった時の相続で税額が大きくなることも。配偶者側の家族構成も含めて考えておきたいところですね。

自分の家族構成と財産額で計算してみたい時は、相続税の計算シミュレーションを自分でやる手順を見ながら進めてみてください。

兄弟姉妹が相続する時に、手続きで手間取りやすいこと

兄弟姉妹の相続は、相続人を確定するまでに時間がかかりがちです。子がいないこと、親がすでに亡くなっていることを戸籍で示す必要があるからです。

例えばこんな会話もよく聞きます。

「兄さんの財産、私と弟で分ければいいよね?」
「でも、亡くなった姉さんの子どもたちも相続人になるらしいよ」

疎遠な甥・姪が相続人に入ると、連絡を取るだけでも時間がかかります。申告期限の10か月は、思ったより短いんです!

兄弟姉妹の相続で早めに確かめること
  • 亡くなった人に子(養子や認知した子も含む)がいないか
  • 先に亡くなった兄弟姉妹がいて、その子(甥・姪)が相続人にならないか
  • 父母の片方だけが同じ兄弟姉妹がいないか(取り分が1/2になる)
  • 遺言書があるか(自筆の遺言書は家庭裁判所の検認が必要なことがある)
  • 法定相続情報一覧図の写しを法務局で取って、銀行や申告の手続きに使えるか

相続人が多い、疎遠な甥・姪がいる、不動産の名義変更も必要。こうしたケースは、2割加算込みの計算と申告をまとめて税理士に頼むと楽です。期限が近い時ほど、早めに相談してみてください。

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相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

兄弟姉妹が相続すると、なぜ相続税が高くなるのですか?

配偶者と一親等の血族(子・父母)以外が財産を取得すると、税額が2割増しになるためです。兄弟姉妹や、代わりに相続する甥・姪も対象です。

兄弟1人で遺産5,000万円を相続すると、相続税はいくらですか?

基礎控除3,600万円を引いた1,400万円に税率をかけて160万円、2割加算で192万円です。

兄弟姉妹に遺産を渡さない方法はありますか?

兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言で配偶者などに全財産を渡すと書いておけば、兄弟姉妹は取り分を請求できません。遺言の書き方は専門家に確認しておくと安心です。

まとめ

この記事の要点
  • 兄弟姉妹が相続人になるのは、子も親もいない場合
  • 兄弟姉妹と甥・姪が取得した財産の相続税は2割増しになる
  • 遺産1億円を兄弟2人で分けると、2割加算込みの合計は924万円
  • 配偶者がいれば取り分は3/4で、1億円なら兄弟2人の合計は213万円
  • 兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言で配偶者に全部を渡せる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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