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親が亡くなって通帳を探したら、1冊しか見つからなかった。『ほかにも口座があったはずなのに、どこの銀行か分からない』と困っていませんか。
結論から言うと、口座は「手がかりを集めて、候補の金融機関に相続人として照会する」のが基本の流れです。全部の銀行に一度で問い合わせる方法は、親が口座にマイナンバーを登録していたかで使えるかどうかが変わります。
この記事では、状況ごとの探し方と、照会の手順が分かります。
親の口座がどこにあるか、何から探せばいい?
まずは家の中の手がかり(通帳・キャッシュカード・郵便物・スマホ)で金融機関の候補を絞ります。候補が見つかったら、相続人として戸籍などを持って照会し、その金融機関の全店の口座を調べてもらえます。通帳がない口座でも、照会すれば残高証明書を出してもらえます。
状況によって、探し方の順番が変わります。
| ケース | まずやること | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 通帳はあるが、ほかにもありそう | 通帳の入出金から別の口座への振替を探す | 定期預金や別の銀行への送金の記録が手がかりになる |
| 通帳もカードも見当たらない | 郵便物・年金や税金の書類を確認 | 年金の振込先や引き落とし口座が分かることがある |
| ネット銀行を使っていたかもしれない | スマホ・パソコンのアプリやメールを確認 | 通帳がなく、郵便物も少ない |
| 親が地方から引っ越してきた | 昔住んでいた地域の金融機関も候補に入れる | 地元の銀行や信用金庫、農協の口座が残っていることがある |
| 何も手がかりがない | 近くの金融機関や、親の生活圏の金融機関に照会 | 照会は金融機関ごとに必要 |
『銀行に聞けば全部教えてもらえるんじゃないの?』と思いがちですよね。ただ、照会は基本的に金融機関ごとです。だから最初の手がかり集めが大事なんです。

家の中で見つけたい手がかりは?
ここが大事なところです。口座の手がかりは、意外なところに残っています。
- 通帳・キャッシュカード・印鑑と一緒にしまってある書類
- 金融機関からの郵便物(取引の案内・満期の通知・カレンダーやタオルなどの粗品)
- 年金の振込先が書かれた年金振込通知書
- 公共料金・クレジットカードの引き落とし口座の明細
- 確定申告書の控え・固定資産税の納付書
- スマホのアプリ、メールの受信履歴
- 貸金庫の鍵やカード
例えば、こんな会話から見つかることがあります。
「この信用金庫のカレンダー、毎年届いてたよね」
「じゃあ口座があるかもしれない。照会してみよう」
粗品やカレンダーは、取引がある人に配られることが多いです。捨てる前に、どこの金融機関の物かメモしておきましょう。
賃貸住宅に住んでいた親の場合は、部屋の片付けの途中で書類が見つかることもあります。片付けの進め方は賃貸住宅に住んでいた親が亡くなった時の部屋の解約と荷物で見られます。
金融機関に照会する時の手順は?
候補の金融機関が分かったら、相続人として照会します。
- 金融機関の相続窓口に連絡し、口座の有無を調べたいと伝える
- 必要書類を確認する(亡くなった人の死亡が分かる戸籍、相続人であることが分かる戸籍、本人確認書類など)
- 窓口か郵送で、口座の有無の照会と残高証明書を請求する
- 必要なら、亡くなる前の取引履歴(入出金の明細)も請求する
- 結果を財産の一覧に書き込む
戸籍を何か所も出すのが大変な時は、法定相続情報証明制度が便利です。法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してもらえ、戸籍の束の代わりに使えます。
戸籍そのものも、2024年3月1日から広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました。郵送や代理人による請求はできない点には気をつけましょう。
『照会したら口座が凍結されてしまう?』と心配する方もいるはずです。実際、金融機関が亡くなったことを知ると、口座の入出金は止まります。公共料金の引き落とし口座などは、先に変更の手配をしておくと慌てずに済みます。
全部の金融機関に、まとめて照会できる?
親が生前に、口座にマイナンバーを登録していた場合は、まとめて調べられる仕組みがあります。
預貯金口座の管理に関する法律(口座管理法)では、相続人が預金保険機構に求めると、亡くなった人の名義で、マイナンバーと結びつけて管理されている口座について、金融機関・店舗の名前と口座番号の通知を受けられると定められています(預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第8条)。
| ケース | まとめて照会 | 注意 |
|---|---|---|
| 親が口座にマイナンバーを登録していた | 使える | 登録していた口座だけが対象 |
| 親がマイナンバーを登録していなかった | 使えない | 金融機関ごとに照会する |
| 一部の口座だけ登録していた | 登録口座だけ分かる | ほかの口座は手がかりから探す |
使い方の窓口や必要書類は、取引のある金融機関や預金保険機構で確認してみてください。
口座を見落としたまま申告するとどうなる?
預貯金は、亡くなった日の残高で相続財産に入ります。定期預金は、亡くなった日までの利息(既経過利息)も加えます。
家族名義の口座でも、実際には親のお金を親が管理していた「名義預金」は、親の財産として数えます。子や孫の名前の通帳が親の家から出てきたら、誰が入金して誰が管理していたかを確認しておきましょう。
見落としが後で分かった時の扱いはこうなります。
| ケース | 結論 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 申告期限前に見つかった | 財産に入れて申告 | 期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内 |
| 申告後に自分で見つけた | 修正申告をする | 加算税や延滞税がかかることがある |
| 税務調査で見つかった | 指摘を受けて修正 | 令和6事務年度の実地調査では、申告漏れ等の割合が82.3% |
『少額の口座くらい、分からないだろう』と思うのは危ないところです。国税庁の調査では、令和6事務年度の1件当たりの追徴税額は867万円でした。預貯金は金融機関に記録が残るので、見つかりやすい財産なんです。
口座が多くて財産の全体がつかめない、名義預金かどうか判断できない、申告期限が近い、というケースは税理士に頼むと楽です。口座の洗い出しから評価、申告までまとめて相談できます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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ほかの財産もあわせて一覧にしたい時は、親の財産目録を自分で作る時の書き方が参考になります。借金がないかの確認は信用情報で借金を確認する方法で見られます。
よくある質問
通帳がない口座でも、残高を確認できますか?
できます。相続人であることが分かる戸籍などを用意して金融機関に照会すれば、残高証明書を出してもらえます。
照会は相続人の1人だけでできますか?
口座の有無の照会や残高証明書の請求は、相続人の1人からでも受け付けている金融機関が多いです。必要書類は金融機関ごとに違うので、先に確認してみてください。
口座から当面のお金を引き出すことはできますか?
預貯金の仮払い制度があります。1金融機関ごとに、相続開始時の預金額の3分の1にその相続人の法定相続分をかけた金額まで、上限150万円を単独で払い戻せます。
まとめ
- 口座探しは、家の中の手がかりで金融機関の候補を絞るところから
- 照会は金融機関ごと。相続人として残高証明書や取引履歴を請求できる
- 法定相続情報一覧図や戸籍の広域交付を使うと書類集めが楽になる
- 親がマイナンバーを登録していた口座は、預金保険機構を通じてまとめて分かる
- 見落とした口座は申告漏れになる。見つけたら早めに修正申告を





