生命保険の受取人が先に亡くなっていた場合、保険金は誰に?

生命保険の受取人が先に亡くなっていた場合に保険金を誰が受け取るかを解説する記事のアイキャッチ

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父の生命保険の証券を見たら、受取人が何年も前に亡くなった母のままだった。『この保険金、誰が受け取れるの?』と戸惑う方も多いはずです。

結論から言うと、受取人が先に亡くなっていた時は、受取人だった人の相続人全員が保険金を受け取ります。この記事では、子がいる家族といない家族のケースで、受取人と税金がどう変わるかを見ていきます。

目次

受取人が先に亡くなっていたら、保険金は誰に?

このケースの結論

受取人を変えないまま被保険者が亡くなると、保険法では「受取人だった人の相続人全員」が新しい受取人になります。被保険者の相続人と同じ顔ぶれとは限らず、子のいない夫婦では受取人側の親や兄弟姉妹が含まれることもあります。

保険法第46条では、保険金受取人が保険事故の前に亡くなった時は、その相続人の全員が受取人になると決まっています。ただ、保険会社の約款に別の決まりがあれば、そちらが使われることもあります。

『父の相続人がそのまま受け取るんじゃないの?』と思いますよね。実は、見るのは「受取人だった母の相続人」の方なんです。

ケース保険金を受け取る人理由・注意
夫が契約・被保険者、受取人の妻が先に死亡、子が2人妻の相続人(結果として子2人になることが多い)妻の相続人には夫も入るため、扱いは保険会社に確認
夫が契約・被保険者、受取人の妻が先に死亡、子はいない妻の相続人(妻の親、親がいなければ妻の兄弟姉妹など)夫の側の親族ではない人が受け取ることがある
受取人を子に変更してから夫が死亡変更後の受取人の子保険事故の前なら契約者は受取人を変更できる
受取人の指定が無い契約約款の決まりによる被保険者の相続人とする約款が多いので証券と約款で確認
受取人の妻が先に亡くなった場合に、子がいる家族といない家族で保険金の受取人が変わることを示した家系図

子がいない夫婦だと何が起きる?

ここが大事なところです。子のいない夫婦で、受取人の妻が先に亡くなっていたとします。

妻が亡くなった時の相続人は、夫と、妻の親(親がいなければ妻の兄弟姉妹)です。そのため、夫の保険金の一部を、妻の側の親族が受け取る形になることがあるんです。

例えば、夫の兄弟がこんなふうに驚くこともあります。

「兄さんの保険金なのに、義姉さんの実家の人が受け取るの?」
「受取人を変えていなかったから、そうなるみたい。保険会社に確認しよう」

受取人が複数になった時に、どの割合で分けるかも気になりますよね。これは約款や判例で決まる部分があり、法定相続分と同じになるとは限りません。請求の手続きに入る前に、保険会社に分け方を確認しておくと安心です。

相続税の非課税枠は使える?

死亡保険金は、保険料を亡くなった人が払っていれば、みなし相続財産として相続税の対象です。非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」ですが、使えるのは被保険者の相続人が受け取った分だけです。

ケース非課税枠2割加算理由・注意
被保険者の子2人が受け取る(相続人は子2人)500万円 × 2人=1,000万円なし子は被保険者の相続人で一親等の血族
被保険者の妻の親が受け取る使えないあり被保険者の相続人ではなく、一親等の血族でもない
被保険者の妻の兄弟姉妹が受け取る使えないあり同上

『同じ保険金なのに、受け取る人で税金が変わるの?』と感じる方もいると思います。受取人が誰になるかで、非課税枠と2割加算の有無が変わるんです。

受け取る人が増えると、請求の書類にも全員の戸籍や署名が要ることがあります。連絡がつきにくい親族がいる時は、早めに保険会社に進め方を相談してみてください。

生前なら、契約者は受取人を変更できます(遺言で変えることもできます)。家族の誰かが受取人のまま亡くなった時は、早めに保険会社へ連絡して変更しておきましょう。

ほかの保険の扱いは学資保険の契約者の親が亡くなった時の扱い、相続税がかかるかの目安は相続人の人数別の基礎控除早見表で確認できます。

受取人に被保険者の相続人ではない人が入る、受取人が何人にもなる、保険金がほかの財産と合わせて基礎控除を超えそう、というケースは申告の計算が込み入ります。こうしたケースは税理士に頼むと楽です。

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よくある質問

受取人が先に亡くなっていた保険金は、被保険者の相続人が受け取るのですか?

保険法では、受取人だった人の相続人全員が受取人になります。被保険者の相続人と顔ぶれが違うことがあります。約款に別の決まりがあればそちらによります。

受取人の相続人が受け取った保険金にも非課税枠は使えますか?

被保険者の相続人が受け取った分だけ使えます。被保険者の相続人ではない人が受け取った分には、非課税枠は使えません。

受取人が亡くなった後、受取人を変えることはできますか?

被保険者が生きているうちなら、契約者が保険会社に申し出て変更できます。遺言で変更することもできます。

受取人の相続人が誰か分からない時はどうすればいいですか?

受取人だった人の出生から死亡までの戸籍をたどって確認します。保険会社からも、請求に必要な戸籍の範囲を案内してもらえます。

まとめ

この記事の要点
  • 受取人が先に亡くなると、受取人だった人の相続人全員が新しい受取人になる
  • 子のいない夫婦では、受取人側の親や兄弟姉妹が保険金を受け取ることがある
  • 非課税枠は被保険者の相続人が受け取った分だけで、それ以外の人は2割加算もある
  • 受取人が亡くなったら、被保険者が生きているうちに受取人を変更しておく
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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