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遺産分割協議書の中身はまとまった。あとは署名と押印だけ、というところで『契印と割印ってどう違うの?』と手が止まった方も多いはずです。
結論から言うと、押印の種類は「協議書が何枚か」「何通作るか」で決まります。この記事では、家族のケースごとにどこに何を押すかを見ていきます。
協議書が1枚か2枚以上かで、押す印はどう変わる?
夫が亡くなり、妻と子2人が1枚の協議書を1通だけ作るケースなら、3人がそれぞれ署名して実印を押すだけで足ります。2枚以上になる時はページのつなぎ目に契印を、同じ協議書を人数分作る時は協議書どうしに割印を押します。
まず押さえておきたいのは、署名欄に押すのは相続人全員の実印だということです。認印では、銀行や法務局で受け付けてもらえないことがあります。
実印と一緒に、相続人全員の印鑑証明書もそろえておきましょう。協議書の印影と印鑑証明書の印影を照らし合わせて、本人が合意したことを確かめるためなんです。
実印は、署名した氏名の右横か、少し重なる位置に押すのが一般的です。住所と氏名は、印鑑証明書に書かれているとおりに書いておきましょう。
例えば、印鑑証明書の住所が「〇丁目〇番〇号」なのに協議書に「〇-〇-〇」と書くと、提出先によっては書き直しを求められることも。ささいな違いでも、先にそろえておくと手戻りがありません。
| ケース | 要る押印 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 妻と子2人・協議書1枚を1通だけ作る | 署名欄に3人の実印 | 契印も割印もいらない |
| 財産が多く協議書が3枚になる | 署名欄の実印+各ページのつなぎ目に契印 | 契印も全員の実印で押す |
| 相続人それぞれが原本を持つため3通作る | 署名欄の実印+協議書どうしに割印 | 2枚以上なら契印も加わる |
| 子のうち1人が遠方に住んでいる | 協議書を郵送で回して署名押印 | 1人ずつ別紙に書く方法もある |
遠方の相続人がいるケースは、1人ずつ同じ内容の書面に署名する方法もあります。書式の作り方は1人ずつ署名する協議証明書の作り方で紹介しています。

契印と割印は、どこにどう押す?
名前が似ていて混乱しやすいですよね。違いは「1通の中のページをつなぐ」か「別々の書類どうしをつなぐ」かです。
契印は、1通の協議書が2枚以上になった時に、ページの差し替えを防ぐために押します。ホチキスでとめた協議書なら、見開きにしたページのつなぎ目に、両方のページにかかるように押します。
製本テープで袋とじにした時は、表紙か裏表紙のテープと用紙の境目に押せば、ページごとの契印は不要です。相続人が多くて全員がページごとに押すのは大変なので、袋とじにする家も多いです。
割印は、同じ内容の協議書を複数作った時に、それぞれが同じ時に作られたことを示すために押します。協議書を少しずらして重ね、両方にかかるように押します。
「契印と割印、両方いるの?」
「2枚以上の協議書を3通作るなら、両方いるよ」
- 署名欄の氏名は住民票や戸籍どおりの漢字で書いているか
- 住所は印鑑証明書どおりに書いているか
- 実印は印鑑証明書と同じ印鑑か
- 契印と割印も、署名欄と同じ実印を使っているか
- 印影がかすれたり、欠けたりしていないか
署名と記名、実印がかすれた時はどうする?
署名は本人が手書きすること、記名はパソコンで印字したりゴム印で押したりすることです。実印を押していれば記名でも有効とされることが多いですが、本人の合意を示すには自筆の署名にしておく方が安心です。
『もし押し損じたら、最初から作り直し?』と心配になりますよね。かすれた時は、その横にもう一度押し直すのが一般的です。かすれた印影の上に重ねて押すのは避けておきましょう。
本文の文字を直したい時は、訂正する箇所に二重線を引き、余白に「削除〇字、加入〇字」と書いて相続人全員の実印を押します。捨印を全員に押してもらっておく方法もありますが、知らない間に直されるのが不安なら、作り直す方が気持ちよく進められます。
協議書は、相続登記や相続税の申告にも使います。相続人が多い、不動産がある、申告が要るかも分からない。そんなケースは、協議書の段階から専門家に見てもらうと書き直しが減ります。
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よくある質問
遺産分割協議書の押印は認印でもいいですか?
銀行や法務局で使う協議書は、相続人全員の実印で押し、印鑑証明書を付けるのが基本です。認印では手続きを受け付けてもらえないことがあります。
契印と割印は、相続人全員が押すのですか?
全員が押します。署名欄と同じ実印を使い、1人でも抜けていると差し替えを防ぐ意味が薄れます。
印鑑証明書はいつ取ったものでも使えますか?
提出先によって扱いが違います。金融機関によっては発行から一定期間内のものを求めるので、事前に提出先へ確認しておきましょう。
まとめ
- 協議書1枚を1通作るなら、全員の署名と実印だけで足りる
- 2枚以上になる時は、ページのつなぎ目に契印を押す
- 同じ協議書を複数作る時は、協議書どうしに割印を押す
- 袋とじなら、テープと用紙の境目に押せばページごとの契印はいらない
- 押し損じは横に押し直し、本文の訂正は全員の実印で行う
協議書と一緒に戸籍の束を何度も出したくない時は、法定相続情報一覧図を取るケースも見てみてください。




