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戸籍を集めてみたら、父に前の結婚で生まれた子がいた。そんな時、『会ったこともない人に、どう切り出せばいいの?』と手が止まりますよね。
結論から言うと、最初の手紙は「自己紹介・亡くなったこと・相手も相続人であること・連絡方法」の4つを短く書けば十分です。異母兄弟に送るケースと、叔父の相続で甥姪に送るケースの文例を見ていきます。
会ったことのない相続人へ、最初の手紙には何を書く?
父が亡くなり、前妻との子(異母兄弟)が相続人だと分かったケースなら、最初の手紙では遺産の分け方の提案までは書かないのが無難です。自分が誰か、父が亡くなったこと、相手も相続人であること、今後の連絡方法の4つに絞ります。財産の一覧は、返事が来てから送っても遅くありません。
前妻(前夫)の子も、今の家族の子と同じ相続人です。遺産分割の話し合いは相続人全員の合意が要るので、連絡を取らずに進めることはできません。
ただ、いきなり分け方の案や書類の束を送ると、相手が身構えてしまうことも。最初の1通は「ご挨拶とお知らせ」と割り切ってみてください。
ケースごとに、最初の手紙で書く中心を比べてみます。
| ケース | 最初の手紙で書くこと | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 父が亡くなり、前妻の子(異母兄弟)がいる | 自己紹介、父が亡くなった日、相手も相続人であること、連絡方法 | 相手は父の死を知らないこともある。お詫びとお知らせを先に置く |
| 子のいない叔父が亡くなり、甥姪が相続人になる | 叔父との関係、亡くなった日、甥姪が相続人になる理由 | 甥姪は、親(叔父の兄弟姉妹)が先に亡くなっている時に代わって相続人になる。なぜ自分なのか分からない人が多い |
| 借金が多く、相続放棄を考えている | 借金があると分かっていることと、その資料 | 相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内。相手の判断に関わるので早めに伝える |

異母兄弟に送る最初の手紙の文例
父の前の家族の子に送る場合は、書き出しがとても大事です。『今さら何の用?』と受け取られないよう、事実だけを丁寧に伝えます。
突然のお手紙を差し上げる失礼をお許しください。私は、○○○○(父の氏名)の長女の○○と申します。
父○○○○が、令和○年○月○日に亡くなりました。このような形でのお知らせになりましたことを、お詫び申し上げます。
父の相続の手続きを進めるにあたり戸籍を確認したところ、あなた様も父の相続人であることが分かりました。相続の手続きは相続人全員でお話しして進めることになるため、ご連絡いたしました。
お手数ですが、同封の連絡先へ、ご都合のよい方法でお返事をいただけますと幸いです。今後のことは、あなた様のご意向を伺いながら進めたいと考えております。
書く時に気をつけたいのは次の3つです。
- 最初の手紙で「相続放棄してほしい」「ハンコだけ押してほしい」と頼まない
- 連絡先は電話・メール・住所など、相手が選べるように複数書く
- 返事の期限は切らない。急ぐ事情がある時は、理由を添えてやわらかく書く
「最初から財産の額を書いたほうが、話が早くない?」
「それは返事が来てからで大丈夫。まずは安心してもらうのが先かな」
誰が相続人かを伝える資料として、戸籍の束の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を同封する方法もあります。法務局で無料で交付されるので、取り方は法定相続情報一覧図はどんな時に取る?で確認してみてください。
叔父の相続で甥姪に送る時の文例と同封する物
子のいない叔父が亡くなり(叔父の両親もすでに他界)、叔父の兄弟姉妹の一人が先に亡くなっていると、その子(甥姪)が代わりに相続人になります。甥姪にとっては『なぜ自分が?』という連絡なんです。
初めてお手紙を差し上げます。私は、○○○○(叔父の氏名)の弟の○○と申します。あなた様のお父様の弟にあたります。
○○○○が、令和○年○月○日に亡くなりました。○○には妻も子もおらず、両親もすでに亡くなっているため、兄弟姉妹が相続人になります。お父様がすでに亡くなられているため、あなた様がお父様に代わって相続人となります。
遺産の内容は今調べているところで、分かり次第お知らせします。まずはご挨拶とお知らせとしてご連絡いたしました。
同封する物は、次のくらいで十分です。
- 自分の名前・住所・電話番号・メールアドレスを書いたメモ
- 法定相続情報一覧図の写し(取ってあれば)
- 返信用の封筒と切手
ただし、借金が多いと分かっている時だけは話が別です。相手の3か月の期限は、相続人になったと知った時から動き出すことがあります。借金の資料は最初の手紙に添えておきましょう。
返事が来ないまま時間がたつ時は、家庭裁判所の遺産分割調停を使う道もあります。申立書の書き方は遺産分割調停の申立書の書き方で紹介しています。
会ったことのない相続人がいて、さらに土地や預金が多く相続税がかかりそうな家は、申告の10か月の期限も気になるところ。連絡と並行して、税金の段取りは税理士に任せてしまうと気持ちが楽になります。
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相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
手紙ではなく、いきなり電話や訪問をしてもいい?
住所しか分からない場合は、まず手紙が無難です。突然の訪問は相手を驚かせてしまうこともあるので、手紙で連絡方法を選んでもらいましょう。
相手の住所が分からない時はどうする?
戸籍をたどって住所を調べることになります。戸籍の収集は、行政書士や司法書士に頼むこともできます。
手紙は普通郵便でいい?
最初のご挨拶なら普通郵便でかまいません。届いたかを確かめたい時は、追跡できる送り方を選んでおくと安心です。
まとめ
- 最初の手紙は自己紹介、亡くなったこと、相続人であること、連絡方法の4つに絞る
- 異母兄弟にはお詫びとお知らせを先に。甥姪には相続人になる理由を書く
- 借金が多い時は、相続放棄の3か月に関わるので資料を最初に添える




