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お葬式を終えて、手元に領収書の束が残った。『このうち、どれが相続税で引けるの?』と迷いますよね。
結論から言うと、葬式そのものにかかった費用は遺産から差し引けますが、香典返しや法要、お墓の費用は引けません。この記事では費目ごとの判定と、差し引いた時に税額がどれだけ変わるかをケースで見ていきます。
葬儀費用200万円を引くと、相続税はいくら減る?
遺産6,000万円を妻と子2人が法定相続分どおりに相続するケースで、葬式費用200万円を差し引くと、納付額の合計は60万円から50万円に下がります。香典返しの費用は差し引けないので、計算に入れません。
葬式費用は、借入金などの債務と同じように、遺産の額から差し引けます。差し引いた後の課税価格で相続税を計算するんです。
| ケース | 差し引く前の課税価格 | 差し引く葬式費用 | 差し引いた後 | 納付額の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 妻と子2人・遺産6,000万円 | 6,000万円(60万円) | 200万円 | 5,800万円 | 50万円 |
| 子2人・遺産4,300万円 | 4,300万円(10万円) | 150万円 | 4,150万円 | 0円 |
| 子1人・遺産4,000万円 | 4,000万円(40万円) | 150万円 | 3,850万円 | 25万円 |
かっこ内は、葬式費用を差し引かなかった場合の納付額の合計です。
2つ目の子2人のケースは、差し引いた後が基礎控除の4,200万円を下回ります。このケースでは相続税がかからず、申告もいらなくなるんです!
基礎控除と人数の関係は、相続人1人〜5人の基礎控除の早見表で確かめられます。
どの費用なら引ける?費目ごとの判定表
国税庁の案内をもとに、よく出てくる費目を判定すると次のとおりです。
| 費目 | 相続税で引けるか | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 通夜・告別式の費用 | 引ける | 葬式の前後にかかる欠かせない費用 |
| 火葬・埋葬・納骨の費用 | 引ける | 仮葬式と本葬式の両方が対象 |
| 遺体や遺骨の運搬・回送の費用 | 引ける | 葬式のための運搬なら対象 |
| お布施(読経料などのお寺へのお礼) | 引ける | 領収書がない時は日付・支払先・金額のメモを残す |
| 香典返しの費用 | 引けない | 葬式費用に含まれない |
| 初七日や四十九日などの法要 | 引けない | 法事の費用は対象外 |
| 墓地・墓石の購入や墓地を借りる費用 | 引けない | 葬式費用に含まれない |
『四十九日も葬儀の一部だと思っていた』という方も多いはずです。ただ、相続税では法事は葬式とは別の扱いになるんです。

香典をもらった分はどうなる?
香典は、受け取っても相続税の対象になりません。社会通念上相当な範囲の香典なら、贈与税もかからないとされています。
香典が相続財産にならない代わりに、香典返しの費用も差し引けない。こう覚えておくと整理しやすいですね。
墓石は引けないけど、相続税もかからない
墓地や墓石を買った費用は葬式費用に入りません。ただ、亡くなった人がすでに持っていた墓地・墓石・仏壇などは、もともと非課税の財産です。
例えばこんな会話になりがちです。
「お墓を買ったお金も引けるんだよね?」
「葬式費用には入らないんだ。生前に買ってあったお墓なら、そもそも相続税がかからないよ」
非課税になる財産の判定は、非課税になる財産のケース別判定にまとめています。
領収書が足りない時、どう準備しておく?
『お布施は領収書がもらえなかったけど、大丈夫?』と不安になる方もいますよね。お布施や心付けは、領収書が出ないことがよくあります。
例えば、通夜と告別式で読経をお願いし、お布施を渡したケースです。いつ、どのお寺に、何のお礼として、いくら渡したかを書き残しておけば、申告の時に説明しやすくなります。その場合は、支払った日・相手・金額・内容をメモに残しておきましょう。
- 通夜・告別式・火葬・納骨の請求書と領収書がそろっているか
- お布施など領収書のない支払いをメモに残したか
- 香典返しや法要の費用を、葬式費用に混ぜていないか
- 葬式費用を実際に負担したのが誰か
差し引いた後の金額で基礎控除を下回るかどうかは、申告が要るかどうかの分かれ目です。境目に近い時ほど、費目の判定を丁寧にしておきたいところですね。
遺産が基礎控除の前後にある、借入金などほかの債務もある、領収書のない支払いが多い。こうしたケースは差し引ける金額の判定で申告の要否まで変わるので、税理士に一度見てもらうと楽です。
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よくある質問
相続税で葬儀費用はどこまで引けますか?
通夜・告別式・火葬・埋葬・納骨の費用、遺体や遺骨の運搬費、お寺への読経料などのお礼が対象です。香典返し、初七日などの法要、墓地・墓石の費用は引けません。
四十九日の法要の費用は相続税で引けますか?
引けません。初七日や四十九日などの法事の費用は、葬式費用に含まれない扱いです。
もらった香典に相続税はかかりますか?
かかりません。社会通念上相当な範囲の香典は、贈与税もかからないとされています。そのかわり、香典返しの費用は葬式費用として差し引けません。
まとめ
- 葬式費用は遺産から差し引いて相続税を計算できる
- 遺産6,000万円・妻と子2人なら、200万円を引くと納付額は60万円から50万円に
- 通夜・火葬・納骨・お布施は引けるが、香典返し・法要・墓石代は引けない
- 香典は相続税の対象外なので、香典返しの費用も引けない
- お布施など領収書のない支払いはメモを残しておく




