相続の書類は何年保管する?申告書や協議書を捨てていい時期の目安

相続の書類を何年保管するかを家の状況別に確認する記事のアイキャッチ

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相続の手続きが一段落すると、戸籍や通帳のコピー、申告書の控えが段ボール1箱分たまっていることも。『これ、いつまで取っておけばいいの?』と迷いますよね。

結論から言うと、相続税を申告した家は申告書と資料を少なくとも5年、できれば7年は残しておくと安心です。遺産分割協議書と不動産の書類は、その不動産を持っている間は捨てないのが基本です。

この記事では、家の状況ごとに、どの書類をいつまで残すかの目安を見ていきます。

目次

相続の書類はいつまで残せばいい?

このケースではこうなる

例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続税を申告して、実家は母が相続したケースです。申告書の控えと財産の資料は、税務署が税額を見直せる期間に合わせて少なくとも5年は保管します。実家の遺産分割協議書と登記の書類は、母が実家を持ち続ける間、そして母の相続でも使うので、処分しないでおきましょう。

保管期間の目安は、書類ごとに「いつまで使う可能性があるか」で決まります。

ケース残す書類と期間の目安理由・注意
相続税を申告した申告書の控え・評価の資料を少なくとも5年、目安は7年税務署が税額を見直せる期間に合わせる
相続税がかからず申告しなかった財産の一覧と基礎控除以下と分かる資料を手元に後から財産が見つかった時の計算に使う
実家や土地を相続して持ち続ける協議書・登記の書類・親が買った時の契約書は売るまで売る時の取得費の証拠になる
配偶者の相続(二次相続)が近い前回の申告書は次の相続まで10年以内なら相次相続控除の計算に使う
家の状況ごとに、相続の書類を何年保管するかの目安が分かれることを示した分岐表の図

相続税を申告した家は「5年」と「7年」がポイント

『5年と7年、どっちなの?』と思いますよね。これは、税務署が申告の内容を見直せる期間に関係しています。

国税通則法では、税務署が税額を増やす更正ができるのは、原則として法定申告期限から5年です。ただ、偽りその他不正の行為があった場合は7年に延びます。

納めすぎに気づいた時の更正の請求も、原則として法定申告期限から5年以内です。この間は申告書と計算の資料を手元に置いておきましょう。

申告書の控えには受付印が押されない

ここが大事なところです。2025年(令和7年)1月から、税務署は書面で出した申告書の控えに収受日付印を押さなくなりました。

e-Taxで出した場合は、メッセージボックスの受信通知で受付日や受付番号を確かめられます。控えと一緒に、受信通知や郵送の記録も残しておくと安心です。

『控えをなくしてしまった』という時は、税務署の申告書等閲覧サービスで、提出した申告書を見られます。相続人が共同で出した申告書は、原則として全員そろうか、ほかの全員の委任状と印鑑証明が要ります。

協議書と不動産の書類は「売るまで」

遺産分割協議書には、法律上の保管期限がありません。ただ、相続した不動産を売る時や、名義を変える時にまた使うことがあるんです。

「協議書のコピー、もう要らないよね」
「実家を売る時に使うかもしれないから、まだ取っておこう」

特に残しておきたいのが、親が家や土地を買った時の売買契約書です。相続した不動産を売ると、取得費は親から引き継ぐので、この契約書がもうけの計算に効いてきます。

相続税を払った人が、申告期限の翌日から3年以内に売ると、取得費加算の特例も使えます。この時も申告書の控えが要ります。

遺留分や特別受益の話が出そうな時

兄弟の間で分け方にわだかまりが残っているケースもありますよね。遺留分侵害額請求は、相続開始から10年で消えます。

また、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなります。もめそうな家は、協議の経緯が分かるメモや通帳の写しも10年は残しておきましょう。

処分していい書類と、処分の仕方

戸籍謄本の束は、手続きが終われば処分してよいものが多いです。法務局で法定相続情報一覧図を取っていれば、法務局がその一覧図を5年間保存してくれます。

処分する前のチェック
  • 相続税の申告書の控えは、申告期限から5年以上たったか
  • 相続した不動産を、もう手放したか
  • 配偶者の相続が10年以内に来そうではないか
  • 個人番号や口座番号が載った書類は、シュレッダーにかけたか

取り分の計算をやり直す可能性がある家は、家族構成から取り分を計算する方法と合わせて、協議書の内容を見返しておくと安心です。

申告後に届く書類の扱いは申告後に届く通知書や控えの見方で確認できます。

母の相続も近そう、土地が多いといったケースは、前回の申告書を手元に置いたまま税理士に見てもらうと、二次相続の税額まで見通せます。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

相続税の申告書は何年保管すればいいですか?

税務署が税額を見直せる期間が原則として法定申告期限から5年なので、少なくとも5年は保管します。不正があった場合は7年になるため、目安として7年残しておくと安心です。

遺産分割協議書は捨ててもいいですか?

法律上の保管期限はありませんが、相続した不動産を売る時や名義を変える時に使うことがあります。その不動産を持っている間は保管しておきましょう。

相続税がかからなかった場合も書類は残すべきですか?

申告書はありませんが、財産の一覧や残高の資料は残しておくと、後から財産が見つかった時に基礎控除を超えるかを計算し直せます。

まとめ

この記事の要点
  • 相続税を申告した家は、申告書と資料を少なくとも5年、目安は7年保管する
  • 2025年1月から、書面の申告書の控えには受付印が押されない
  • 遺産分割協議書と不動産の書類は、その不動産を持っている間は残す
  • 親が不動産を買った時の契約書は、売る時の取得費の証拠になる
  • 二次相続が10年以内に来そうなら、前回の申告書は次の相続まで残す
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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