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遺品整理をしていたら、父が大事にしていた絵や高そうな腕時計が出てきた。『形見分けで兄弟に配っていいの?税金は関係ある?』と迷う方も多いはずです。
結論から言うと、値打ちのある絵画・時計・宝石は相続財産です。形見分けで配った後でも、亡くなった人の財産として相続税の計算に入ります。
この記事では、美術品の額と家族構成ごとに相続税がどう変わるかと、配る前にしておきたいことを見ていきます。
絵画や時計にも相続税はかかる?
子2人が相続するケースで、ほかの財産が4,000万円なら、絵画や時計が200万円分あっても合計4,200万円で基礎控除と同じ額なので相続税は0円です。美術品が700万円分なら合計4,700万円になり、相続税は2人で50万円です。
まずは、配偶者がすでに亡くなっていて、子2人が相続するケースです。基礎控除は4,200万円です。
| ケース | 課税価格の合計 | 基礎控除 | 納付額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| ほかの財産4,000万円 + 絵画・時計200万円 | 4,200万円 | 4,200万円 | 0円 | 基礎控除以内で申告も不要 |
| ほかの財産4,000万円 + 絵画・時計700万円 | 4,700万円 | 4,200万円 | 50万円 | 課税遺産総額500万円・1人25万円 |
次は、夫が亡くなり、妻と子2人が相続するケースです。基礎控除は4,800万円です。
| ケース | 課税価格の合計 | 相続税の総額 | 納付額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| ほかの財産5,000万円 + 美術品500万円 | 5,500万円 | 70万円 | 35万円 | 妻は軽減で0円、子2人が17万5,000円ずつ(法定相続分どおりの場合) |
妻の分が0円になる配偶者の税額軽減は、申告をしないと使えません。
基礎控除の近くにいる家族ほど、美術品の評価額で結論が変わるんです。

美術品や時計の評価額はどう決まる?
『買った時の値段で計算するの?』と思いますよね。実は、亡くなった時点で売るといくらになるかが基準です。
国税庁の財産評価基本通達では、書画骨とう品は売買実例価額や精通者意見価格等を参考にして評価するとされています。腕時計や宝石などの動産も、同じく売買実例価額や精通者意見価格等を参考にします。
| 財産 | 評価の考え方 |
|---|---|
| 絵画・掛け軸・骨とう品 | 売買の実例や、専門家(鑑定士・美術商など)の意見価格を参考にする |
| 腕時計・宝石・貴金属 | 売買の実例や専門家の意見価格を参考にする。分からない時は同じ物の新品価格から使った年数分を引く |
| 家具・家電など家庭の動産 | 1個または1組5万円以下の物は、まとめて一括で評価できる |
| 仏壇・仏具・墓石 | 祭祀財産として非課税。ただし純金の仏具など投資目的の物は対象外 |
条文は国税庁の財産評価基本通達 第4節 書画骨とう品と第1節 一般動産で確認できます。
作家の作品でも、鑑定書の有無などで値段は大きく変わります。高そうな物は、買取店や鑑定の査定を取っておくと、評価の根拠として残せます。
著作権も相続財産になります。評価の方法は国税庁の通達で決まっているので、印税収入がある場合は税理士に確認しておきましょう。
形見分けの前にしておきたいことは?
形見分けは、遺産分割の一部です。値打ちのある物を先に配ってしまうと、誰が何を取ったか分からなくなり、申告漏れや兄弟間のもめごとにつながります。
例えば、こんな会話はよくあります。
「この時計、お兄ちゃんがもらっていいよね」
「待って、それ査定したら結構な値段らしいよ。分け方を決めてからにしよう」
- 絵画・時計・宝石など値打ちのありそうな物を一覧にして、写真を撮る
- 高そうな物は査定を取り、評価額の根拠を残す
- 相続人全員で、誰が何を取るかを遺産分割協議書に書く
- 相続放棄を考えている人は、高価な物を受け取らない(単純承認とみなされることがある)
『使い古した服や日用品も全部書き出すの?』と心配になる方もいますよね。家庭の動産は、1個5万円以下ならまとめて評価できます。一つひとつ値段を調べるより、高そうな物だけ査定に出すのが現実的です。
ほかの財産と合わせた判定は相続人の人数ごとの基礎控除の早見表、現金が見つかった場合はタンス預金の相続のケース別判定も確認してみてください。
美術品や時計の数が多い、作家物で評価額が読めない、基礎控除ぎりぎりで申告が要るか迷う、というケースは税理士に頼むと楽です。
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よくある質問
形見分けでもらった腕時計にも相続税はかかりますか?
値打ちのある時計は相続財産なので、ほかの財産と合計して基礎控除を超えれば相続税の計算に入ります。形見分けで配った後でも同じです。
絵画の評価額は誰が決めますか?
財産評価基本通達では、売買実例価額や精通者意見価格等を参考に評価するとされています。鑑定や査定の結果を根拠として残しておくのが一般的です。
仏壇や仏具にも相続税はかかりますか?
仏壇・仏具・墓石などの祭祀財産は非課税です。ただし、純金の仏具など骨とう的な値打ちや投資目的の物は非課税の対象外です。
まとめ
- 値打ちのある絵画・時計・宝石は相続財産で、形見分けの後でも計算に入る
- 子2人・ほかの財産4,000万円なら、美術品200万円で0円、700万円で納付50万円
- 評価は売買実例価額や精通者意見価格等を参考にする
- 1個5万円以下の家庭の動産はまとめて評価できる
- 配る前に一覧と査定を取り、遺産分割協議書に書いておく




