遺贈寄付で相続税はどう変わる?遺言で寄付するケースの計算

遺言で財産を寄付した時に家族の相続税がどう変わるかを計算する記事のアイキャッチ

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自分が亡くなった後、財産の一部を社会のために役立ててほしい。『遺言で寄付すると、家族の相続税はどうなるの?』と気になっている方も多いはずです。

結論から言うと、国や自治体、公益法人などに遺言で寄付(遺贈寄付)した財産は、家族が受け取る遺産に入らないので、その分だけ相続税が減ります。この記事では、2つの家族のケースで計算します。

目次

遺言で2,000万円を寄付したら、家族の相続税はいくら減る?

このケースの結論

夫が遺産1億2,000万円のうち2,000万円を遺言で公益法人に寄付し、残り1億円を妻と子2人が法定相続分どおりに相続するケース。家族の相続税は480万円から315万円に、165万円減ります。基礎控除は寄付をしても4,800万円のままです。

相続税は、相続や遺贈で財産を受け取った人にかかる税金です。受け取るのが国や自治体、公益法人などなら、その分は家族の課税価格に入らないんです。

計算の段階寄付なし2,000万円を遺贈寄付
家族が受け取る遺産1億2,000万円1億円
基礎控除(3人)4,800万円4,800万円
課税遺産総額7,200万円5,200万円
相続税の総額960万円630万円
妻の納付額0円0円
子の納付額(1人)240万円157万5,000円
家族の合計480万円315万円
妻と子2人の家と兄弟が相続人の独身の人の2つのケースで遺贈寄付の有無による家族の相続税を比べた計算シート

妻は配偶者の税額軽減で、どちらでも0円です。減るのは子2人の負担なんですね。

基礎控除の金額は相続人の人数別の早見表で確認できます。

独身で兄弟が相続人なら、どう変わる?

次は、配偶者も子もいない人のケースです。両親もすでに亡くなり、相続人は兄2人、遺産は7,000万円とします。

兄弟が相続人の場合、配偶者の税額軽減はなく、税額は2割加算されます。そのぶん、寄付で遺産を減らした時の効果が大きく出ます。

ケース兄弟が受け取る遺産相続税の総額兄1人の納付額(2割加算後)兄弟の合計
寄付なし7,000万円320万円192万円384万円
2,000万円を遺贈寄付5,000万円80万円48万円96万円

「弟が寄付したいって言ってたの、税金のことも考えてたのかな」
「兄弟の税金が288万円も減るなら、気持ちも受け取りやすいね」

兄弟には遺留分がありません。そのため、配偶者や子がいる人に比べて、寄付する額を自由に決めやすいケースでもあります。

遺言で寄付する前に、気をつけたいことは?

『じゃあ、たくさん寄付すればいい?』と思うかもしれません。ただ、いくつか注意したい所があります。

遺贈寄付の前に確認したいこと
  • 配偶者や子の遺留分を侵害していないか
  • 寄付先がどんな法人か(法人の種類によっては相続税がかかる場合がある)
  • 寄付するのが現金か、土地・株式か
  • 遺言書が家族に見つけてもらえる形で残っているか

配偶者や子には遺留分があります。遺産の2分の1が全体の遺留分で、これを法定相続分で分けた額です。寄付が多すぎると、家族が寄付先に遺留分侵害額を請求できることになり、気持ちが行き違う原因にもなります。

土地や株式など現金以外の財産を法人に遺贈すると、亡くなった人に所得税がかかる場合があります。現金以外を寄付したい時は、遺言を書く前に税理士に確認しておきましょう。

遺言書は、法務局の自筆証書遺言書保管制度(手数料1通3,900円)か公正証書遺言にしておくと、家庭裁判所の検認が要りません。寄付先や家族が手続きを進めやすくなります。

家族が相続した後に寄付する方法もある?

遺言がなくても、相続した家族が、相続税の申告期限までに財産を国や自治体、特定の公益法人などに寄付すれば、その分は非課税になる制度があります。申告期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内です。

方法誰が決めるか期限相続税
遺言で遺贈寄付亡くなる本人遺言を書いておく家族の遺産に入らない
相続人が相続後に寄付相続した家族申告期限まで一定の寄付先なら非課税

相続後の寄付の要件や手続きは相続財産を寄付したケースの手続きで詳しく説明しています。

遺留分を考えながら寄付額を決めたい場合や、土地・株式を寄付先に渡したい場合は、遺言を書く前に相続税に詳しい税理士に相談すると、家族の税額まで含めて試算できます。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

遺贈寄付をすると、基礎控除は減りますか?

減りません。基礎控除は法定相続人の数で決まるので、寄付をしても人数は変わりません。妻と子2人なら4,800万円のままです。

遺言で寄付した分は、寄付先に相続税がかかりますか?

相続税は財産を受け取った人にかかるのが基本で、国や自治体、公益法人などへの寄付は家族の課税価格に入りません。ただし、法人の種類によっては相続税がかかる場合があるので、寄付先に確認しておきましょう。

遺言がなくても、家族が寄付すれば相続税は減りますか?

減る場合があります。相続した家族が申告期限までに国や自治体、特定の公益法人などに寄付すると、その分は非課税になる制度があります。

まとめ

この記事の要点
  • 遺言で寄付した財産は、家族の課税価格に入らない
  • 遺産1億2,000万円・妻と子2人のケースで2,000万円を寄付すると、家族の相続税は480万円から315万円に
  • 兄弟が相続人のケースでは、384万円から96万円に下がった
  • 配偶者や子の遺留分、現金以外を寄付する時の所得税に注意
  • 遺言がなくても、相続後に申告期限までに寄付する方法がある
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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