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相続登記の準備をしていて、『相続関係説明図って、どう書けばいいの?』と手が止まっていませんか。
結論から言うと、相続関係説明図は家族の家系図を、戸籍に書かれているとおりに書き写した書類です。この記事では、子だけ・代襲あり・兄弟相続・離婚歴ありなど、家族のパターンごとの書き方を見ていきます。
わが家の場合、説明図には誰を書く?
子だけが相続するなら、被相続人と子全員を書けば足ります。亡くなった子がいて孫が代わりに相続するなら、亡くなった子とその孫まで書きます。子も親もいなくて兄弟が相続するなら、兄弟全員に加えて、先に亡くなった兄弟の子(甥姪)も書きます。
相続関係説明図に書くのは「この相続で相続人になる人」と、その人がなぜ相続人なのかを説明するのに必要な人です。
迷ったら、戸籍を見ながら「誰を通じてつながっているか」を線でたどってみてください。
| ケース | 書く人 | ポイント |
|---|---|---|
| 子のみ(父が亡くなり、母は先に死亡・子2人) | 被相続人・先に亡くなった母・子2人 | 母は相続人ではないが、つながりとして書くと分かりやすい |
| 代襲あり(長男が先に死亡・長男の子1人) | 被相続人・配偶者・亡くなった長男・長男の子・次男 | 長男には死亡日、孫には「代襲」と添える |
| 兄弟相続(子も親もいない・兄は先に死亡) | 被相続人・父母・弟・亡くなった兄・兄の子 | 父母は死亡日を書き、甥姪までつなげる |
| 離婚歴あり(前妻との間に子1人) | 被相続人・今の妻・今の妻の子・前妻の子 | 前妻は相続人ではない。前妻の子は相続人 |

子だけが相続するケースの書き方
最もシンプルなのが、このケースですよね。
例えば、父が亡くなり、母はすでに他界していて、長男と長女の2人が相続するケースです。
- 上に「被相続人 〇〇 相続関係説明図」とタイトルを書く
- 左側に被相続人の氏名・最後の住所・死亡日を書く
- 先に亡くなった母を横に並べ、夫婦を線で結ぶ
- 夫婦の線から下に線を引き、長男・長女を並べる
- 相続人それぞれの住所と生年月日を書く
- 家を継ぐ人と継がない人が分かるように書き添える
法務局が出している相続登記の記載例にも、相続関係説明図の例が入っています。その例では、遺産分割で不動産を取得しなかった相続人の名前の下に「(分割)」と書いています。
『家を継ぐのは長男だけなのに、長女も書くの?』と思うかもしれません。
書きます。長女も相続人なので、話し合いで家を取らなかったことが分かるように残しておくわけです。
亡くなった子がいる「代襲」と、兄弟相続のケース
代襲相続があると、説明図が一段深くなります。
例えば、父が亡くなる前に長男がすでに亡くなっていたケース。長男に子がいれば、その子(父から見て孫)が長男の代わりに相続人になります。
「お兄ちゃんはもういないから、相続人は母さんと私だけだよね」
「ううん、お兄ちゃんの子どもも相続人になるんだって」
こんな会話のように、代襲は見落としやすいんです!説明図では、長男の名前に死亡日を添え、そこから孫へ線を伸ばして「代襲」と分かるように書きます。
兄弟相続は、さらに書く人が増えます。子がいなくて父母もすでに亡くなっている時、兄弟姉妹が相続人になるからです。
| 兄弟相続のケース | 書く人 | 注意 |
|---|---|---|
| 兄弟が全員生きている | 被相続人・父母・兄弟全員 | 父母は死亡日を書いて相続人でないことが分かるように |
| 兄が先に亡くなり、兄に子がいる | 上に加えて亡くなった兄・兄の子 | 甥姪までは代襲する |
| 親の片方だけが同じ兄弟(半血)がいる | 被相続人・父母・半血の兄弟とその親 | 半血の兄弟の相続分は全血の兄弟の半分 |
甥姪の子までは代襲しません。説明図を書く時に、どこで止めるかの目安にしてみてください。
離婚歴がある、数次相続になったケース
『前の奥さんとの子どもも書かないといけない?』という疑問も多いですよね。
書きます。前妻(前夫)は相続人ではありませんが、その間に生まれた子は相続人です。説明図では、前の配偶者を被相続人の横に並べ、離婚したことが分かるように書き添えて、そこから子へ線を引きます。
もう1つ、話し合いの前に相続人の1人が亡くなる「数次相続」というケースもあります。
例えば、父が亡くなり、遺産を分ける前に母も亡くなった場合。説明図は父の相続と母の相続の2段になり、法務局にも数次相続の記載例が用意されています。
書く人が多くなるケースは、戸籍の読み違いが起きやすくなります。兄弟相続や数次相続で相続人が多い時は、専門家に任せた方が早いことも。
- 被相続人の氏名・最後の住所・死亡日が戸籍や住民票の除票と一致しているか
- 相続人の住所が住民票のとおりに書けているか(番地の省略がないか)
- 先に亡くなった人に死亡日を書き、相続人でないことが分かるか
- 代襲した孫や甥姪を書き漏らしていないか
- 不動産を取得する人と取得しない人の書き分けができているか
特に多いのが、住所の書き方のずれです。
例えば、住民票では「一丁目2番3号」なのに、説明図では「1-2-3」と略してしまうケース。読み取れる範囲なら問題にならないこともありますが、申請書の記載と食い違うと法務局から確認の連絡が来ることがあります。
迷ったら、住民票や戸籍の表記をそのまま書き写すのが安心ですよ。
法定相続情報一覧図とは何が違う?
似た書類に、法定相続情報一覧図があります。
大きな違いは、法務局が認証してくれるかどうかです。相続関係説明図は自分で作る書類で、登記の申請で戸籍の原本を返してもらうために出します。
一方の法定相続情報一覧図は、法務局が内容を確認して写しを無料で交付してくれます。銀行・相続登記・相続税の申告で、戸籍の束の代わりに使えるんです。
- 不動産が1つの法務局の管轄だけにある
- 登記で戸籍の原本を返してほしい
- 取得する人・しない人を書き分けたい
- 銀行口座が多く、戸籍を何度も出すことになる
- 不動産が複数の法務局の管轄にある
- 相続税の申告も控えている
一覧図の取り方は法定相続情報一覧図をケース別に取る方法、登記に出す書類全体は相続登記の必要書類のケース別チェックリストで確認できます。
相続人が多い、代襲や数次相続が重なっている、相続税の申告も必要になりそう。こんなケースは、戸籍の読み取りから専門家にまとめて頼むと、作り直しの手間が減ります。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続関係説明図のテンプレートは法務局にありますか?
法務局のホームページにある相続登記の記載例(遺産分割など)に、相続関係説明図の例が入っています。記載例はWord形式でもダウンロードできるので、名前や日付を書き換えて使えます。
相続関係説明図は手書きでも大丈夫ですか?
手書きでも、WordやExcelで作っても構いません。読みやすく、戸籍の記載と食い違いがないことが大切です。
相続放棄した人も説明図に書きますか?
書きます。放棄した人は初めから相続人でなかったことになるので、放棄したことが分かるように書き添えます。登記では、家庭裁判所で放棄が受理されたことが分かる書類も求められます。
まとめ
- 相続関係説明図は、戸籍のとおりに家族のつながりを書き写した書類
- 子のみなら被相続人と子全員、代襲なら亡くなった子と孫まで書く
- 兄弟相続は父母の死亡と甥姪までの代襲を書く。甥姪の子は代襲しない
- 前妻の子は相続人なので書く。数次相続は2段で書く
- 法務局が認証するのは法定相続情報一覧図。説明図は原本を返してもらうための書類




