相続税の2割加算でいくら増える?兄弟・甥姪・孫が相続した計算例

相続税の2割加算で兄弟や甥姪が相続した時の増額を計算する記事のアイキャッチ

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子どものいない叔母が亡くなって、甥の自分が相続することになった。兄弟や甥姪が相続すると税金が高くなると聞いて、不安になっている方もいるはずです。

結論から言うと、配偶者と子・父母以外の人が相続すると、その人の相続税は2割増しになります。これが相続税の2割加算です。

この記事では、兄弟・甥姪・孫養子の3つのケースで、子が相続した場合と比べていくら増えるかを計算します。

目次

兄弟や甥姪が相続すると、いくら増える?

このケースではこうなる

例えば、配偶者も子も親もいない人が亡くなり、兄弟2人が8,000万円の遺産を半分ずつ相続するケースです。相続税の総額は470万円で、2割加算によって1人あたりの納付税額は282万円、2人の合計は564万円になります。同じ遺産を子2人が相続した場合の合計470万円と比べて、94万円多くなります。

2割加算の計算はシンプルです。その人の相続税額に0.2を掛けた額が上乗せされます。

『同じ遺産なのに、続柄で税金が変わるの?』と思いますよね。そうなんです。基礎控除や税率は同じでも、最後に払う額だけが変わります。

ケース1:兄弟2人で遺産8,000万円

計算の流れ子2人が相続兄弟2人が相続
課税価格の合計8,000万円8,000万円
基礎控除(相続人2人)4,200万円4,200万円
課税遺産総額3,800万円3,800万円
相続税の総額470万円470万円
1人の税額(2割加算前)235万円235万円
2割加算なし47万円
1人の納付税額235万円282万円
納付税額の合計470万円564万円
兄弟2人で遺産8,000万円を相続した場合の家系図と、相続税の総額470万円から2割加算で1人282万円・合計564万円になる計算シート

相続税の総額までは、子でも兄弟でも同じです。違いが出るのは、最後の「各人の納付税額」の段階だけなんです。

ケース2:子のいない叔母の遺産5,000万円を甥1人が相続

叔母に配偶者・子・親がいなくて、叔母の兄弟もすでに亡くなっている。その兄弟の子である甥1人が、代襲して相続するケースです。

計算の流れ金額
課税価格の合計5,000万円
基礎控除(相続人1人)3,600万円
課税遺産総額1,400万円
相続税の総額160万円
2割加算32万円
甥の納付税額192万円

同じ5,000万円を子1人が相続した場合は160万円なので、32万円増えることになります。

「叔母さんの家、思ったより税金がかかるね」
「甥が相続すると2割増しになるらしいよ」

こんな会話が出るのは、このケースが典型です。甥姪まで代襲しますが、甥姪の子は代襲しません。

2割加算の対象になる人・ならない人

ここが大事なところです。対象かどうかは「配偶者か」「一親等の血族か」で決まります。

続柄2割加算理由・注意
配偶者なし配偶者は対象外
子・父母なし一親等の血族
養子(孫以外)なし一親等の法定血族
代襲相続人になった孫なし亡くなった子の代わりに相続する孫は対象外
孫養子(代襲相続人でない)あり養子でも孫である場合は対象
兄弟姉妹あり一親等の血族ではない
甥・姪あり兄弟姉妹の代襲で相続した場合も対象
遺言で財産をもらった孫・知人などあり配偶者・一親等の血族以外

対象者の正式な説明は、国税庁 No.4157で確認できます。

『孫は子の子だから、加算されないんじゃないの?』と思う方も多いですよね。孫は二親等なので、原則は対象です。例外になるのは、親(亡くなった人の子)が先に亡くなっていて、代襲相続人になった孫だけなんです。

生前に相続時精算課税で贈与を受けていた場合は?

相続時精算課税で贈与を受けた財産は、相続の時に相続財産に足して計算します。

この時、贈与を受けた時点で一親等の血族だった人なら、その財産に対応する相続税額は2割加算の対象外になります。例えば、子として贈与を受けた後に、その子が亡くなった人と養子縁組を解消していたようなケースです。

細かい要件があるので、精算課税を使った贈与があるなら、申告前に税理士に確認しておきましょう。

遺言で孫に財産を渡す場合も対象

『孫にも少し残してあげたい』と考えて、遺言で孫に財産を渡すケースもありますよね。

この場合、孫は相続人ではありませんが、遺贈で財産を取得するので相続税がかかります。そして、代襲相続人でない孫は一親等の血族ではないので、2割加算の対象です。少額でも、基礎控除を超える遺産なら孫にも税額が出ることがあります。

孫を養子にしていたら、いくら増える?

節税のために孫を養子にしているケースもありますよね。孫養子は法定相続人の数に入るので、基礎控除は増えます。ただ、孫養子自身の税額は2割加算になります。

ケース3:子1人と孫養子1人で遺産8,000万円

配偶者はすでに亡くなっていて、子1人と、その子の子(孫)を養子にしていたケースです。2人が半分ずつ相続します。

計算の流れ子2人が相続子1人+孫養子1人
基礎控除(相続人2人)4,200万円4,200万円
相続税の総額470万円470万円
子の納付税額235万円235万円
もう1人の納付税額235万円282万円(2割加算)
納付税額の合計470万円517万円

孫養子の分だけ47万円増えます。

一方で、孫を養子にしなければ、相続人は子1人で基礎控除は3,600万円です。どちらが有利かは遺産額や家族構成で変わるので、養子がいる時の基礎控除の数え方もあわせて確認してみてください。

配偶者と兄弟が相続するケースは?

夫婦に子がおらず、夫の親も亡くなっている。この場合、妻と夫の兄弟が相続人になります。

例えば、遺産8,000万円を妻と兄弟2人が法定相続分どおり(妻4分の3、兄弟8分の1ずつ)に相続したケースです。

計算の流れ金額
基礎控除(相続人3人)4,800万円
課税遺産総額3,200万円
相続税の総額390万円
妻の納付税額0円(配偶者の税額軽減)
兄弟1人の納付税額58万5,000円(2割加算)
納付税額の合計117万円

妻の分は配偶者の税額軽減で0円です。ただし、軽減を受けるには申告が必要です。

兄弟には遺留分がないので、遺言で妻にすべてを残すこともできます。そうすると兄弟は財産を受け取らないので、2割加算の対象者がいなくなります。家族の事情に合わせて、遺言を考えておくのも一つの手です。

基礎控除の人数別の金額は、相続税の基礎控除のケース別早見表で見られます。

兄弟や甥姪が相続する、孫を養子にしている、遺言で相続人以外に財産を残す。こうしたケースは、相続人の確定から2割加算の計算まで気をつける所が多いので、税理士に頼むと安心して進められます。

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よくある質問

相続税の2割加算は、どうやって計算しますか?

その人の税額控除前の相続税額に0.2を掛けた額を上乗せします。例えば235万円なら47万円が加算され、282万円になります。

代襲相続で相続した孫も2割加算になりますか?

親が先に亡くなっていて代襲相続人になった孫は、2割加算の対象外です。孫養子で代襲相続人でない場合は対象になります。

叔母の遺産を甥や姪が相続すると2割加算になりますか?

なります。甥姪は一親等の血族ではないので、兄弟姉妹の代襲で相続した場合も2割加算の対象です。

まとめ

この記事の要点
  • 配偶者と一親等の血族(子・父母)以外が相続すると、相続税額が2割増しになる
  • 兄弟2人で遺産8,000万円なら、納付税額の合計は子2人の470万円に対して564万円
  • 叔母の遺産5,000万円を甥1人が相続すると、納付税額は192万円
  • 代襲相続人の孫は対象外、孫養子は対象
  • 配偶者と兄弟が相続するケースでは、遺言で取り分を決めておく方法もある
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相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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