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国税庁の説明で、相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と分かった。でも、放棄した子や養子がいる時に、何人と数えればいいのか迷いますよね。
結論から言うと、相続放棄した人も人数に入れます。養子は、実子がいれば1人まで、いなければ2人まで。この2つを押さえると、ほとんどのケースは数えられます。
この記事では、数え方を間違えやすい家族のケースごとに、法定相続人の数と基礎控除額を確かめます。
子が相続放棄したら、人数は減る?
例えば、母が亡くなり、子3人のうち1人が相続放棄をして、残る2人が遺産8,000万円(基礎控除前の課税価格)を相続するケースです。基礎控除の人数は放棄がなかったものとして3人と数えるので、控除額は4,800万円。相続税の総額は329万9,700円で、2人が半分ずつ取得すれば、1人164万9,800円になります。
『放棄した人は相続人じゃなくなるんだから、2人で数えるのでは?』と思いますよね。民法では、放棄した人は初めから相続人でなかったことになります。
ただ、相続税の基礎控除では、放棄がなかったものとした場合の人数で数えます。ここが民法と税金で違うところなんです。
| ケース | 数えた人数 | 基礎控除 | 相続税の総額 |
|---|---|---|---|
| 放棄した人も入れる(正しい数え方) | 3人 | 4,800万円 | 329万9,700円 |
| 放棄した人を外す(誤った数え方) | 2人 | 4,200万円 | 470万円 |
「借金が心配だから、私は放棄しておくね」と兄弟の1人が決めても、ほかの兄弟の基礎控除が減るわけではありません。
放棄した人は財産を取得しないので、その人に相続税はかかりません。ただ、受取人として生命保険金を受け取った場合は相続税の対象になり、生命保険金の非課税枠は使えません。
数え方を間違えると、税額を多く見積もってしまうことも。逆に、子全員が放棄して親や兄弟が相続人になったケースでも、放棄がなかったものとして子の人数で数えます。
法定相続人の数ごとの基礎控除
人数が決まれば、基礎控除はすぐ出せます。
| 法定相続人の数 | 計算 | 基礎控除 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,000万円+600万円×1 | 3,600万円 |
| 2人 | 3,000万円+600万円×2 | 4,200万円 |
| 3人 | 3,000万円+600万円×3 | 4,800万円 |
| 4人 | 3,000万円+600万円×4 | 5,400万円 |
| 5人 | 3,000万円+600万円×5 | 6,000万円 |
遺産の合計(課税価格)がこの金額以下なら、相続税はかからず申告も要りません。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円になる場合は、申告が要ります。
人数別の早見表をもっと詳しく見たい方は、相続人1人〜5人の基礎控除の早見表もどうぞ。
養子がいる時は何人まで数える?
養子は、実の子と同じように相続人になります。ただ、相続税の人数に入れられる養子には上限があります。
| 家族のケース | 数え方 | 法定相続人の数 | 基礎控除 |
|---|---|---|---|
| 実子1人・孫養子1人 | 養子は1人まで | 2人 | 4,200万円 |
| 実子1人・養子2人 | 養子は1人まで | 2人 | 4,200万円 |
| 妻・実子なし・養子3人 | 実子がいないので養子は2人まで | 3人 | 4,800万円 |
| 妻・実子1人・妻の連れ子を養子に | 連れ子の養子は実子と同じ扱い | 3人 | 4,800万円 |

「養子を増やせば、基礎控除も増やせるよね」
「実子がいるなら、何人養子にしても数えられるのは1人までなんだって」
人数の上限は、基礎控除のほかに、生命保険金と死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)、相続税の総額の計算でも同じように使います。
実子と同じに数える養子
次の人は、養子でも実子と同じ扱いになり、上限の対象外です。
- 特別養子縁組で養子になった人
- 配偶者の実子で、亡くなった人の養子になった人
- 亡くなった人と配偶者の結婚前に、配偶者の特別養子になっていて、結婚後に亡くなった人の養子になった人
- 子が先に亡くなるなどして、代わりに相続人になった孫など(代襲相続人)
『連れ子を養子にしたけど、1人までの枠を使っちゃう?』と心配な方もいますよね。配偶者の実子を養子にした場合は、枠とは別に数えられます。
孫養子は税額の2割加算に注意
孫を養子にすると人数は増えますが、その孫が財産を取得すると税額が2割増しになります。代襲相続人として相続する孫は、2割加算の対象外です。
例えば遺産8,000万円を、実子1人だけで相続するケースと、実子1人と孫養子1人で半分ずつ相続するケースを比べてみます。
| ケース | 基礎控除 | 相続税の総額 | 各人の納付額 |
|---|---|---|---|
| 実子1人だけ | 3,600万円 | 680万円 | 子 680万円 |
| 実子1人と孫養子1人 | 4,200万円 | 470万円 | 子 235万円 / 孫養子 282万円(2割加算) |
人数が1人増えると、基礎控除が600万円増え、税率の段も下がります。ただ、養子は実の子と同じ相続分を持つので、ほかの子の取り分が減ることも。縁組を考える時は、家族の気持ちと合わせて税理士に確認を。
子が先に亡くなっている、兄弟が相続するケース
子が親より先に亡くなっていると、その子の子(孫)が代わりに相続人になります。孫が2人いれば、2人とも人数に入ります。
| 家族のケース | 法定相続人 | 人数 | 基礎控除 |
|---|---|---|---|
| 妻・子1人・先に亡くなった子の子(孫)2人 | 妻、子、孫2人 | 4人 | 5,400万円 |
| 妻・子なし・父母は他界・兄弟3人 | 妻、兄弟3人 | 4人 | 5,400万円 |
| 独身・子なし・父母は他界・兄弟2人(1人は他界し甥1人) | 兄弟1人、甥1人 | 2人 | 4,200万円 |
兄弟が相続人になるのは、子や孫がおらず、父母や祖父母も亡くなっている時です。兄弟が先に亡くなっていれば甥姪が代わりに相続しますが、甥姪の子は代わりに相続しないので人数に入りません。
兄弟や甥姪が相続人になるケースは、人数が多くなりがちです。兄弟や甥姪が取得した分には税額の2割加算がかかるので、人数だけで安心しないようにしましょう。
内縁の配偶者は法定相続人ではないので、人数に入りません。前の配偶者との子や認知した子は、人数に入ります。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍で、子(前の配偶者との子・認知した子を含む)を全員確かめる
- 相続放棄した人も人数に入れる
- 養子は実子がいれば1人、いなければ2人まで(連れ子養子・特別養子・代襲相続人は別)
- 先に亡くなった子がいれば、その子の子(孫)を数える
戸籍を集めてみたら前の配偶者との子がいた、養子が何人もいる、兄弟が相続人で甥姪まで広がる。こうしたケースは人数の確定から税理士に頼むと、申告までの段取りがスムーズです。
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人数が決まったら、税率の段は遺産額別に見る相続税の税率で確かめてみてください。
よくある質問
相続放棄をした人は、基礎控除の人数に入りますか?
入ります。法定相続人の数は、相続放棄がなかったものとした場合の人数で数えます。
養子は何人まで法定相続人に数えられますか?
実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。特別養子や、配偶者の実子で養子になった人、代襲相続人は実子と同じ扱いで、上限の対象外です。
相続人が2人なら、基礎控除はいくらですか?
3,000万円+600万円×2人で4,200万円です。遺産の合計がこれ以下なら相続税はかかりません。
まとめ
- 基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 相続放棄した人も、放棄がなかったものとして人数に入れる
- 養子は実子がいれば1人、いなければ2人まで数える
- 連れ子養子・特別養子・代襲相続人の孫は実子と同じに数える
- 孫養子や兄弟が取得した分は税額の2割加算がかかる




