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独身のきょうだいが亡くなって、自分たち兄弟が相続人になった。そんな時に気になるのが「兄弟の相続税はいくらになるのか」ですよね。
結論から言うと、兄弟が相続すると税額は子が相続する場合より2割高くなります。この記事では、兄弟2人・配偶者と兄弟・甥姪ありの3つのケースで、実際の税額を計算してみます。
独身の兄が亡くなり、弟と妹で相続したらいくら?
独身の兄の遺産5,000万円を弟と妹の2人で半分ずつ相続すると、相続税は2人で96万円(1人48万円)です。同じ5,000万円を子2人が相続するなら80万円なので、兄弟だと16万円多くなります。
例えば、結婚せず子どももいない兄が亡くなり、両親もすでに他界しているケースです。この場合、相続人は兄弟姉妹だけになります。
『兄弟だけなら基礎控除も小さいのでは?』と思う方も多いはずです。実は、基礎控除の計算は子が相続する場合と同じなんです。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。兄弟2人なら4,200万円になります。
違いが出るのは最後の「2割加算」のところです。計算の流れを全部並べてみますね。
| 計算の段階 | 遺産5,000万円 | 遺産8,000万円 |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 5,000万円 | 8,000万円 |
| 基礎控除(相続人2人) | 4,200万円 | 4,200万円 |
| 課税遺産総額 | 800万円 | 3,800万円 |
| 法定相続分(各1/2)で分けた額 | 各400万円 | 各1,900万円 |
| 速算表で出す1人分の税額 | 40万円(10%) | 235万円(15%−50万円) |
| 相続税の総額 | 80万円 | 470万円 |
| 1人あたり(半分ずつ取得) | 40万円 | 235万円 |
| 2割加算後の納付額(1人) | 48万円 | 282万円 |
| 兄弟2人の納付額の合計 | 96万円 | 564万円 |
8,000万円になると、2人で564万円です。子2人が相続した場合は470万円なので、差は94万円まで広がります。
遺産が大きいほど、2割の差額も大きくなるんです。ここが兄弟相続で特に気をつけたいところです。

兄弟だけで相続すると、なぜ税金が2割増しになるの?
『同じ家族なのに、なぜ兄弟だけ高いの?』と感じますよね。
相続税には、配偶者と一親等の血族(子・父母)以外の人が財産を受け取ると、税額が2割増しになるルールがあります。これが2割加算です。
兄弟姉妹は二親等なので、この2割加算の対象になります。甥や姪も同じく対象です。
一方で、税率そのものが兄弟用に変わるわけではありません。速算表も基礎控除も共通で、最後に1.2倍するだけなんです。
兄弟の人数別に、税額をまとめておきますね。下の表は、相続人が兄弟姉妹だけで、法定相続分どおりに分けた場合の早見表です。
| 遺産額(課税価格) | 兄弟1人で相続 | 兄弟2人で相続(合計) |
|---|---|---|
| 3,000万円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 192万円 | 96万円 |
| 8,000万円 | 816万円 | 564万円 |
| 1億円 | 1,464万円 | 924万円 |
兄弟1人だと基礎控除は3,600万円です。遺産3,000万円なら基礎控除の内側に収まるので、相続税はかかりません。
一方で、5,000万円を兄弟1人で受け取ると192万円です。人数が1人減るだけで、基礎控除が600万円小さくなり、税率も上がりやすくなります。
基礎控除の人数別の早見表は、相続人1人〜5人の基礎控除の早見表にまとめています。
子のいない夫が亡くなり、妻と夫の兄弟が相続したら?
子どものいない夫婦で夫が亡くなると、妻だけが相続人になると思われがちです。ただ、夫の両親がすでに亡くなっていれば、夫の兄弟姉妹も相続人になります。
この時の法定相続分は、妻が3/4、兄弟姉妹が1/4です。兄弟が2人なら、1人1/8ずつになります。
妻には配偶者の税額軽減があり、取得額が1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い方までは税金がかかりません。兄弟の分にだけ、2割加算つきで税金がかかります。
| ケース(相続人は妻と夫の兄弟2人) | 結論 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 遺産5,000万円を法定相続分どおりに分ける | 合計6万円(兄弟1人3万円・妻0円) | 基礎控除4,800万円を超えた200万円分に課税 |
| 遺産8,000万円を法定相続分どおりに分ける | 合計117万円(兄弟1人58万5,000円・妻0円) | 兄弟の取得は各1,000万円。2割加算がつく |
| 遺産8,000万円を遺言で妻が全部受け取る | 0円 | 配偶者の税額軽減で0円。ただし申告は要る |
| 遺産5,000万円を遺言で妻が全部受け取る | 0円 | 同じく軽減で0円になるので申告が要る |
実は、兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言で「全部を妻に」と書いてあれば、兄弟は取り分を請求できないんです。
そのため、子のいない夫婦では遺言があるかどうかで結果が大きく変わります。遺言がないと、妻は夫の兄弟と遺産分割の話し合いをすることになります。
「義理のきょうだいとお金の話をするのは気が重い」
「でも、話し合わないと預金も家も名義を変えられないよね」
こんな会話になる家庭も多いはずです。
注意したいのは、配偶者の税額軽減で0円になっても、課税遺産総額が出る時は申告が必要な点です。上の表の4つのケースは、どれも基礎控除を超えているので申告がいります。
甥や姪が代わりに相続するケースは?
兄弟姉妹のうち、先に亡くなっている人がいるケースです。その場合は、その人の子ども(甥・姪)が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。
ただ、兄弟姉妹の代襲は甥姪までです。甥姪の子どもは代襲しません。
例えば、独身の兄が亡くなり、相続人は弟1人と、先に亡くなった姉の子(甥)1人というケースを考えてみます。法定相続分は弟が1/2、甥が1/2です。
| ケース | 法定相続人 | 遺産5,000万円の納付額 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 弟と、亡くなった姉の子(甥)1人 | 2人 | 1人48万円・合計96万円 | 甥も2割加算の対象 |
| 兄弟全員が先に亡くなり、甥と姪が1人ずつ相続(親がそれぞれ別) | 2人 | 1人48万円・合計96万円 | 人数と取り分が兄弟2人と同じなので同額 |
| 弟と、亡くなった姉の子(甥・姪)2人 | 3人 | 取り分が1/2・1/4・1/4に分かれる | 基礎控除は4,800万円。税額は分け方で変わる |
『甥姪のみが相続人だと基礎控除はどうなるの?』という疑問もよくあります。甥姪も法定相続人として人数に数えるので、甥姪2人なら4,200万円です。
1人の兄弟の代わりに甥姪が2人いれば、相続人の数も2人分になります。基礎控除はその分だけ大きくなりますね。
計算の進め方を自分で試したい時は、家族構成と財産を入れて相続税を試算する手順が参考になります。

兄弟相続で先に確かめておくこと
- 亡くなった人に子ども(前の配偶者との子・認知した子を含む)がいないか
- 亡くなった人の父母や祖父母が存命でないか
- 父か母だけが同じ兄弟姉妹(半血)がいないか。その人の取り分は全血の1/2
- 先に亡くなった兄弟姉妹に子ども(甥姪)がいないか
- 遺言書が残っていないか
- 申告と納付の期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)
兄弟相続では、亡くなった人の親の代までさかのぼって戸籍を集め、ほかに相続人がいないかを確かめます。思っていなかった異母きょうだいが見つかることも。
戸籍がそろったら、法務局の法定相続情報証明制度を使うと、銀行や税務署への提出が楽になります。一覧図の写しは無料で交付されます。
相続税は原則として現金で一括納付です。払えない時は延納(分割払い)や物納の制度がありますが、利子税がかかるなど条件があります。
兄弟が遠方に住んでいる、甥姪が何人もいる、戸籍集めに時間がかかりそう。こうしたケースは、10か月の期限内に計算と申告を終えるのが大変なので、相続税に詳しい税理士に任せると楽になります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
兄弟の相続税の税率は、子どもが相続する時より高いのですか?
税率と速算表は同じです。計算した税額に最後に2割を足す2割加算があるため、結果として子どもより2割高くなります。
独身の兄が亡くなり、相続人が自分1人です。遺産5,000万円なら相続税はいくらですか?
基礎控除は3,600万円で、課税遺産総額は1,400万円です。相続税の総額160万円に2割加算がつき、納付額は192万円になります。
兄弟が相続税を払えない場合はどうすればいいですか?
原則は現金一括ですが、延納や物納の制度があります。相続した財産をすべて手放したい時は、相続放棄(知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述)も選べます。どれが合うかは税理士に相談してみてください。
まとめ
- 兄弟や甥姪が相続すると、税額に2割加算がつく
- 遺産5,000万円を兄弟2人で相続すると合計96万円(子2人なら80万円)
- 子のいない夫婦で遺言がないと、妻と夫の兄弟が相続人になる
- 兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言で妻に全部渡せる
- 甥姪も法定相続人の人数に入り、2割加算の対象になる





