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親が亡くなり、いざ相続の話をしようとしたら、弟とはもう何年も連絡がつかない。『あの子を抜きにして、残りの兄弟で分けてもいいの?』と悩みますよね。
結論から言うと、行方不明でも兄弟は相続人なので、その人を抜いた遺産分割協議は無効です。家庭裁判所で不在者財産管理人を選んでもらうか、条件を満たせば失踪宣告を申し立てて進めます。
この記事では、行方不明の期間や状況ごとに、どの手続きを使えばいいかと相続税の目安が分かります。
行方不明の兄弟がいたら、相続はどうなる?
行方不明でも相続人であることは変わらず、遺産分割協議には加わってもらう必要があります。住所が分かれば連絡を、本当に居場所が分からなければ不在者財産管理人の選任を、生死不明が7年続いていれば失踪宣告を、家庭裁判所に申し立てます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。1人でも欠けた協議書では、預金の解約も不動産の相続登記もできません。
『何十年も音信不通なのに、それでもダメなの?』という方も多いはずです。残念ながら、連絡がないことだけで相続人から外れることはないんです。
ここでは、例えば、母が先に亡くなり、父が亡くなって長男・次男・長女の3人が相続するケースで考えます。次男が行方不明とします。
| ケース | 使う手続き | 結論 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 連絡はないが、住所は分かる | 手紙で連絡する | 次男も交えて協議する | 戸籍の附票で今の住所をたどれることがある |
| 住所も居場所も分からない(7年未満) | 不在者財産管理人の選任 | 管理人が次男の代わりに協議する | 協議の成立には家庭裁判所の許可が要る |
| 生死不明が7年以上続いている | 失踪宣告 | 次男は死亡したものとみなされる | 次男に子がいればその子が代わりに相続人になる |

居場所が分からない時は、不在者財産管理人を選んでもらう
住所も居場所も分からない時は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。管理人は、行方不明の人の財産を管理・保存する役目の人です。
管理人は、家庭裁判所の許可を得れば、行方不明の人の代わりに遺産分割協議に加わることができます。
- 戸籍の附票や親族への問い合わせで、次男の住所を探す
- 見つからなければ、不在の事実が分かる資料をそろえる(返送された手紙など)
- 次男の従来の住所地の家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任を申し立てる(収入印紙800円と郵便切手)
- 選任された管理人と、遺産分割協議の内容を話し合う
- 管理人が家庭裁判所に協議の許可を求め、許可が出たら協議書を作る
- 協議書で預金の解約や相続登記を進める
申立てができるのは、相続人などの利害関係人です。財産の内容によっては、管理人の報酬などのために予納金を納めることもあります。
ここが大事なところです。管理人は行方不明の人の利益を守る立場なので、次男の取り分をゼロにする協議には応じてもらいにくいです。
法定相続分程度は次男の分として確保し、管理人が預かる形になることが多いと考えておきましょう。
7年以上生死不明なら、失踪宣告で進められる
生死が7年間分からない時は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。これを普通失踪といいます。
戦争や船の沈没、震災などの危難に遭った人は、危難が去った後1年間生死不明なら申し立てられます(危難失踪)。
失踪宣告を受けると、普通失踪は7年の期間が満了した時に、危難失踪は危難が去った時に、死亡したものとみなされます。
『それなら失踪宣告のほうが早いのでは?』と思いますよね。ただ、死亡とみなされる日がいつになるかで、相続人が変わることがあるんです。
| 次男の状況 | 父の相続での扱い | 相続人と取り分 |
|---|---|---|
| 死亡とみなされる日が父の死亡より前、次男に子がいる | 次男の子が代わりに相続 | 長男・長女が3分の1ずつ、次男の子が合わせて3分の1 |
| 死亡とみなされる日が父の死亡より前、次男に子がいない | 次男は相続人にならない | 長男・長女で2分の1ずつ |
| 死亡とみなされる日が父の死亡より後 | 次男はいったん父の相続人になる | 次男の分は、次男自身の相続人が引き継ぐ |
申立ての費用は、収入印紙800円、郵便切手、官報公告料5,298円です。宣告までには公告などの手続きがあり、時間がかかります。
あとで本人が生きていると分かった時は、失踪宣告は取り消されます。宣告で財産を受け取った人は、手元に残っている範囲で返すことになります。
行方不明の兄弟がいる時、相続税はいくら?
相続税の申告と納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。行方不明の兄弟がいても期限は延びません。
例えば、父の遺産が7,200万円のケースで比べてみます。
| ケース | 法定相続人 | 基礎控除 | 相続税の総額 | 1人あたりの納付額(法定相続分どおり) |
|---|---|---|---|---|
| 次男も相続人(管理人を立てる) | 3人 | 4,800万円 | 240万円 | 80万円ずつ |
| 次男は相続人にならない(子なしで、父より前に死亡とみなされた) | 2人 | 4,200万円 | 350万円 | 175万円ずつ |
行方不明でも相続人なら、基礎控除の人数に数えます。相続人が減ると、基礎控除が小さくなって総額も上がる点に注意してみてください。
10か月までに協議がまとまらない時は、法定相続分で分けたと仮定して申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておきます。後で分け方が決まれば、小規模宅地等の特例なども受け直せます。
管理人を立てた場合、次男の分の相続税をどう納めるかは管理人との相談になります。具体的な進め方は税理士に確認しておくと安心です。
不動産の登記期限にも注意
実家などの不動産は、取得を知った日から3年以内に相続登記をする義務があります。協議が終わらない時は、相続人申告登記で義務を果たす方法もあります。
連絡先は分かるけれど話したくない、という兄弟がいる時の進め方は疎遠な兄弟と相続の話し合いをする時の連絡の仕方で文例を紹介しています。兄弟3人の分け方そのものは3人兄弟で遺産を分ける時の割合と分け方の例が参考になります。
行方不明の兄弟がいる相続は誰に相談する?
家庭裁判所の手続きと相続税の申告を、10か月の中で並行して進めることになります。
- 不在者財産管理人や失踪宣告の申立ては、弁護士や司法書士
- 相続税の計算と申告、分割見込書の提出は税理士
- 実家の相続登記や相続人申告登記は司法書士
遺産が基礎控除を超えそう、実家の土地がある、管理人の選任を待っていると期限に間に合いそうにない、というケースは税理士に頼むと楽です。いったん法定相続分で申告しておく段取りも任せられます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
行方不明の兄弟の分を、ほかの兄弟が預かっておく形で協議してもいいですか?
本人が加わっていない協議は無効なので、その形では進められません。居場所が分からなければ、不在者財産管理人を選んでもらい、管理人に次男の分を管理してもらうのが基本です。
行方不明の兄弟が借金を抱えていたら、こちらに請求が来ますか?
兄弟の借金を、ほかの兄弟が代わりに払う義務はありません。父の相続で引き継ぐのは父の財産と借金です。
不在者財産管理人を立てた後で本人が見つかったら、どうなりますか?
本人が自分で財産を管理できるようになれば、管理人の役目は終わります。管理人が預かっていた本人の分は、本人に引き継がれます。
まとめ
- 行方不明でも兄弟は相続人。抜いた遺産分割協議は無効
- 居場所が分からなければ不在者財産管理人を選び、家庭裁判所の許可を得て協議する
- 生死不明が7年続けば失踪宣告。死亡とみなされる日によって相続人が変わる
- 遺産7,200万円で相続人3人なら総額240万円、2人なら350万円
- 申告期限の10か月は延びない。法定相続分で申告し、分割見込書を出しておく




