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夫が亡くなり、相続人は後妻の自分と、前の結婚で生まれた夫の子。『この家に住み続けられるのか』がいちばんの心配、という方も多いはずです。
結論から言うと、法定相続分は後妻と前妻の子で半分ずつです。ただ、遺産の大半が自宅だと、半分ずつ分けようとして家を手放す話になりかねません。
この記事では、自宅と預金がある家の例で、後妻が住み続けられる分け方と、それぞれの相続税が分かります。
後妻と前妻の子、遺産はどう分けるのが基本?
相続人が後妻と前妻の子1人なら、法定相続分は2分の1ずつです。前妻の子が2人なら、後妻が2分の1、前妻の子が4分の1ずつ。後妻が自宅に住み続けたい時は「自宅は後妻、預金は前妻の子」で分けるか、配偶者居住権を使う方法があります。どちらも前妻の子の合意が前提です。
前妻の子は、後妻と面識がなくても夫の実の子です。後妻の子と同じく第1順位の相続人になります。
ここでは、例えば夫の遺産が自宅(評価額3,000万円)と預金2,000万円、合わせて5,000万円のケースで考えてみます。
| 相続人 | 後妻の法定相続分 | 前妻の子の法定相続分 | 金額にすると |
|---|---|---|---|
| 後妻と前妻の子1人 | 2分の1 | 2分の1 | 2,500万円ずつ |
| 後妻と前妻の子2人 | 2分の1 | 4分の1ずつ | 後妻2,500万円、子1,250万円ずつ |
| 後妻と前妻の子1人・後妻の子1人 | 2分の1 | 4分の1 | 子は母親が誰でも4分の1ずつ |
自宅が3,000万円で、後妻の法定相続分は2,500万円。つまり、法定相続分どおりにこだわると、後妻が自宅を取るには500万円足りない計算なんです。
自宅に住み続けたい時、どんな分け方がある?
『家を売ってお金で分けて、と言われたらどうしよう』と不安になりますよね。
実は、遺産分割は相続人全員が納得すれば、法定相続分と違う割合で分けても構いません。自宅に住み続ける分け方は、主に次の3つです。
| 分け方 | 後妻 | 前妻の子 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 自宅は後妻、預金は前妻の子 | 自宅3,000万円 | 預金2,000万円 | 前妻の子が法定相続分より500万円少なくてもよいと合意できれば成立 |
| 自宅は後妻、差額を後妻が払う(代償分割) | 自宅3,000万円・預金を受け取らない | 預金2,000万円+後妻から500万円 | 後妻の手元に500万円の現金が要る |
| 配偶者居住権を使う | 自宅に住む権利+預金 | 自宅の所有権(住む権利の付いた家)+預金の一部 | 所有者が前妻の子でも後妻が住み続けられる。権利の評価は専門家に計算してもらう |

配偶者居住権は2020年4月1日に始まった制度です。家の「住む権利」と「持ち主であること」を分けて、後妻は住む権利だけを相続します。
そのぶん後妻が受け取る財産の評価が下がるので、預金も一部受け取りやすくなります。生活費が心配な後妻には、使いやすい選択肢なんです。
なお、夫が亡くなった時に自宅に住んでいた後妻は、分け方が決まるまでの間、配偶者短期居住権で無償で住み続けられます。話し合いの途中ですぐに家を出る必要はないので、焦らなくて大丈夫です。
相続税はいくら?分け方で比べると
次は相続税です。先ほどの遺産5,000万円、後妻と前妻の子1人のケースでは、基礎控除は4,200万円、課税遺産総額は800万円です。
| 分け方 | 相続税の総額 | 後妻の納付額 | 前妻の子の納付額 |
|---|---|---|---|
| 法定相続分どおり(2,500万円ずつ) | 80万円 | 0円 | 40万円 |
| 自宅は後妻・預金は前妻の子(3,000万円と2,000万円) | 80万円 | 0円 | 32万円 |
| 前妻の子が2人で、自宅は後妻・預金を1,000万円ずつ | 20万円 | 0円 | 4万円ずつ |
どのケースも後妻の納付額は0円です。配偶者の税額軽減で、1億6,000万円か法定相続分の多い方までは相続税がかからないためです。
ただし0円でも申告は必要です。自宅の敷地に小規模宅地等の特例を使えば評価をもっと下げられることもありますが、これも申告が前提。要件を満たすかは税理士に確認してみてください。
『後妻が多めに取ると、税金が増えるのでは?』と心配する方もいますよね。この例では逆で、後妻が多く取るほど家族全体の納付額は小さくなります。
夫が元気なうちにできる「自宅の守り方」は?
ここまでは、夫が亡くなった後の話し合いでした。夫が生前に準備できれば、後妻の自宅はもっと守りやすくなります。
いちばん効くのは遺言書です。「自宅は妻に相続させる」と書いておけば、前妻の子の合意がなくても自宅は後妻のものになります。
ただ、前妻の子には遺留分があります。前妻の子1人なら、遺産の4分の1です。先ほどの例だと1,250万円で、前妻の子が預金2,000万円を受け取るなら遺留分は満たしています。
| 生前の準備 | 効果 | 限界・注意 |
|---|---|---|
| 遺言書で「自宅は妻に」と書く | 話し合いなしで自宅が後妻のものになる | 前妻の子の遺留分を下回ると、金銭で請求される余地がある |
| 遺言で配偶者居住権を後妻に残す | 所有権は前妻の子でも、後妻が住み続けられる | 自宅を売る時などは所有者との調整が要る |
| 生命保険の受取人を後妻にする | 保険金は受取人のもので、遺産分割の対象外 | 代償金や遺留分の支払いにあてる現金になる |
| 婚姻20年以上なら自宅を生前に贈与する | おしどり贈与で最高2,000万円まで贈与税がかからない | 婚姻期間20年以上が条件。申告が必要 |
遺言の書き方は再婚する前に遺言書を書いておくべきケースと書き方で、ケースごとに見ています。子どもの人数ごとの取り分は前妻の子と後妻の子がいる場合の相続割合にまとめています。
前妻の子と話し合う前に確かめておくこと
『会ったこともない相手と、何から話せばいいの?』という方は、先に材料をそろえておくと落ち着いて話せます。
- 夫の出生から死亡までの戸籍で、前妻の子が何人いるかを確認する
- 自宅の評価額(固定資産税評価額や路線価)と預金の残高をまとめる
- 夫の遺言書がないか、自宅や法務局の保管制度を確認する
- 生命保険の受取人が誰になっているかを確認する
- 後妻が住み続けたいこと、代わりに何を渡せるかの案を考えておく
前妻の子の連絡先が分からない時は、前妻の子と連絡が取れない場合の進め方から始めてみてください。
自宅の評価が分からない、配偶者居住権を使うか迷う、前妻の子と直接やりとりしたくない。こうしたケースは、評価の計算から申告までを税理士に任せると、話し合いの材料もそろえやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
前妻の子に「家を売って半分ほしい」と言われたら、売らないといけませんか?
売る義務はありません。遺産分割は全員の合意で決めるので、代償金を払う、配偶者居住権を使うなどの案を出して話し合います。まとまらなければ家庭裁判所の調停で決めます。
夫の死後、すぐに自宅から出ていく必要はありますか?
ありません。夫が亡くなった時に自宅に無償で住んでいた後妻は、配偶者短期居住権で、分け方が決まるまでの間は住み続けられます。
後妻が取得した分の相続税は、本当に0円になりますか?
1億6,000万円か法定相続分の多い方までは、配偶者の税額軽減で0円です。ただし申告して初めて使える制度なので、期限内の申告が必要です。
まとめ
- 後妻と前妻の子1人なら、法定相続分は2分の1ずつ
- 自宅が遺産の大半なら、自宅は後妻・預金は前妻の子、代償分割、配偶者居住権のどれかで調整する
- 遺産5,000万円の例では、後妻が多く取るほど家族全体の相続税は小さくなる
- 夫が元気なうちの遺言書と生命保険の受取人指定が、自宅を守るいちばんの準備





