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亡くなった家族がiDeCoに加入していて、運営管理機関から死亡一時金の案内が届いた。『これも遺産として相続税の計算に入るの?』と迷いますよね。
結論から言うと、iDeCoの死亡一時金は相続税の対象です。ただし、死亡退職金と同じ非課税枠が使えるので、多くのケースでは税金がかからずに済みます。
この記事では、家族構成と受け取る時期ごとに、相続税がどうなるかを見ていきます。
iDeCoの死亡一時金、うちのケースだと相続税はいくら?
夫が亡くなり、妻と子2人が相続人で、iDeCoの死亡一時金600万円を妻が受け取るケースなら、非課税枠1,500万円の中に収まるので、iDeCo分の相続税は0円です。ただし、会社の死亡退職金もある場合は枠を共有するため、合計が1,500万円を超えた分は課税されます。
iDeCoの死亡一時金は、亡くなった人の口座のお金ですが、遺族が受取人として受け取ります。相続税では、死亡退職金と同じ「退職手当金等」として扱われるんです。
そのため、非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」です。妻と子2人なら3人なので、1,500万円まで相続税がかかりません。
ここで、ほかの財産(自宅・預金など)が6,000万円あるケースで比べてみます。
| ケース | 退職手当金等の合計 | 非課税枠 | 課税価格の合計 | 納付額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| iDeCo600万円だけ | 600万円 | 1,500万円 | 6,000万円 | 60万円 | iDeCo分は全額非課税。子2人が30万円ずつ |
| iDeCo600万円+死亡退職金1,800万円 | 2,400万円 | 1,500万円 | 6,900万円 | 106万2,400円 | 枠を超えた900万円が課税価格に入る。子2人が53万1,200円ずつ |
どちらも妻の分は配偶者の税額軽減で0円です。ただ、軽減を使うには相続税の申告が要ります。
『iDeCoの非課税枠と死亡退職金の枠は別々じゃないの?』と思う方も多いはずです。実は、同じ「退職手当金等」の枠をまとめて使うので、会社員だった人ほど枠を超えやすいんです。
なお、生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)はこれとは別枠です。保険金があっても、iDeCoの枠が減ることはありません。

死亡から3年を過ぎて受け取ったらどうなる?
ここが大事なところです。相続税の対象になるのは、亡くなってから3年以内に支給額が確定した死亡一時金です。
国税庁の相続税の課税対象になる死亡退職金(No.4117)でも、この「死亡後3年以内に支給が確定したもの」という線引きが示されています。実際に振り込まれた日ではなく、金額が確定した日で見ます。
3年を過ぎて確定した場合は、相続税ではなく、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります。相続税の非課税枠は使えません。
| 請求のタイミング | かかる税金 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 死亡から3年以内に支給額が確定 | 相続税 | 非課税枠「500万円 × 法定相続人の数」が使える |
| 3年を過ぎてから確定 | 所得税(受取人の一時所得) | 相続税の非課税枠は使えない |
| 死亡から5年たっても誰も請求しない | 亡くなった人の相続財産とみなされる | 受け取る遺族がいないものとして扱われる |
5年の線は、確定拠出年金法の決まりです。死亡から5年間、受け取れる遺族から請求がないと、遺族はいないものとみなされます。その場合、口座のお金は亡くなった人の相続財産とみなされます。
例えば、こんなやり取りで後回しになりがちです。
「iDeCoの書類、まだ出してなかったよね」
「預金の解約で手一杯で、すっかり忘れてた」
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。iDeCoの請求もその間に済ませておくと、申告に金額を載せられて安心ですよ。
受け取るのは誰?相続人以外が受け取るケースの注意
iDeCoの死亡一時金を受け取る人は、法律で順番が決まっています。加入者が生前に受取人を指定していれば、その人が受け取ります。
指定がない時の順番は、次のとおりです。
| 順位 | 受け取れる人 |
|---|---|
| 1 | 配偶者 |
| 2 | 亡くなった人の収入で主に生計を立てていた子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(この順) |
| 3 | 2のほか、亡くなった人の収入で主に生計を立てていた親族 |
| 4 | 2に当てはまらない子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(この順) |
同じ順位の人が2人以上いれば、等分して受け取ります。
注意したいのは、受取人が相続人でないケースです。非課税枠は相続人が受け取った分にしか使えません。
例えば、子がいるのに、生前の指定で兄弟姉妹が受け取ることになったケースです。兄弟姉妹は相続人ではないので非課税枠は使えず、相続税の2割加算の対象にもなります。
- 加入していた運営管理機関(金融機関)はどこか
- 受取人の指定が出されていたか
- 会社の死亡退職金や企業型確定拠出年金もあるか
- 死亡から3年以内に請求を済ませられそうか
死亡退職金や企業型確定拠出年金と合わせて非課税枠を超えそう、受取人が相続人でない、ほかに不動産もある、というケースは税理士に頼むと楽です。枠の配分や申告の要否を一緒に確認できます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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会社の企業型確定拠出年金の受け取りは企業型確定拠出年金がある人が亡くなった時の受け取り、家族の人数ごとの基礎控除は相続税の基礎控除の早見表で確認できます。
よくある質問
iDeCoの死亡一時金は遺産分割協議で分ける必要がありますか?
死亡一時金は、法律で決まった遺族(または加入者が指定した人)が受取人として請求します。遺産分割協議で分ける預金などとは別に、運営管理機関へ請求する流れです。
iDeCoの死亡一時金に相続税の非課税枠はいくら使えますか?
500万円 × 法定相続人の数です。会社の死亡退職金などと同じ枠を共有するので、合計額で判定します。
iDeCoの死亡一時金を受け取っても、相続税の申告は要りますか?
非課税枠を差し引いた後の財産の合計が基礎控除以下なら、申告は要りません。配偶者の税額軽減を使って0円になる場合は申告が必要です。
まとめ
- iDeCoの死亡一時金は「退職手当金等」として相続税の対象になる
- 非課税枠は500万円 × 法定相続人の数で、死亡退職金と共有する
- 妻と子2人・ほかの財産6,000万円なら、iDeCo600万円だけで納付額は60万円、死亡退職金1,800万円も加わると106万2,400円
- 死亡から3年を過ぎて確定すると一時所得になり、非課税枠は使えない
- 5年請求がないと、亡くなった人の相続財産とみなされる





