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親が亡くなって数か月たったころ、親あてに配当金の通知や株主優待の品が届いた。『これって相続財産に入れるの?誰がもらっていいの?』と迷う方も多いはずです。
結論から言うと、亡くなった日が配当の「基準日」の前か後かで扱いが変わります。この記事では、時期ごとのケースで、配当と優待の行方を見ていきます。
亡くなった後に届いた配当金は相続財産?
亡くなった日が配当の基準日より後なら、その配当を受け取る権利は相続財産に入ります。基準日より前に亡くなっていれば、その後の配当は相続財産には入らず、株を引き継いだ相続人のものとして扱います。
配当は、会社が決めた基準日に株主名簿に載っている人が受け取れます。そのあと株主総会などで支払いが決まり、実際に振り込まれるまでには時間差があるんです。
この時間差のどこで亡くなったかで、相続税の扱いが3つに分かれます。
| ケース | 相続税の扱い | 評価額 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 基準日より前に亡くなった | 配当は相続財産に入れない | 株の評価だけ | 亡くなった時点では配当をもらう権利がまだ無い |
| 基準日の翌日から、支払いが決まる日までに亡くなった | 配当期待権として相続財産に入る | 予想配当の額から源泉徴収される税相当額を引いた額 | 財産評価基本通達で決まっている |
| 支払いが決まった後、受け取る前に亡くなった | 受け取っていない配当(未収配当)として相続財産に入る | 受け取るはずの配当金の額 | 評価の細かい点は税理士に確認を |

『配当期待権なんて言葉、初めて聞いた』という方がほとんどですよね。国税庁の財産評価基本通達では、基準日の翌日から配当の効力が生じる日までの、配当を受け取れる権利のことを指しています。
配当金は誰が受け取る?
ここが大事なところです。相続税の扱いと、実際にお金を受け取る手続きは別の話なんです。
株の名義が親のままだと、配当は親の名義で支払われます。振込先が親の口座だと、口座が凍結されていて受け取れないこともあります。
| ケース | 受け取り方 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 親の銀行口座に振り込まれる設定 | 口座の相続手続きの中で受け取る | 凍結中の口座には入金が保留されることがある |
| 証券口座で受け取る設定 | 証券口座の相続手続きの中で受け取る | 移した先の相続人の口座で受け取れる |
| 郵送の配当金領収証が届いた | 株主名簿管理人に相続人が受け取る方法を確認 | 親の名前のままでは換金できないことが多い |
例えば、こんなやり取りになることもあります。
「お父さん宛の配当金領収証が届いたけど、郵便局で受け取れる?」
「名義が本人のままだと難しいから、先に株主名簿管理人に電話してみよう」
配当期待権や未収の配当が相続財産になっても、受け取ったお金は相続人のものとして分けることになります。誰が受け取るかは、株を誰が相続するかと合わせて遺産分割協議で決めておきましょう。
株の名義変更が済めば、次からは相続人あてに届きます。名義変更の手続きは特別口座にある株を相続する時の手続きで見ています。
株主優待はどうなる?
優待も、権利が決まる日に株主名簿に載っている人に届きます。名義が親のままなら、親の住所あてに送られてくるんです。
- 亡くなる前に届いて使っていない優待券・商品券が残っていないか
- 有効期限が近い優待券は、誰が使うか相続人で話し合っておく
- 株の名義変更が済むまで、優待は親の住所に届くことがある
- 名義変更の後は、受け取った相続人に優待が届く
『数千円分の優待券まで遺産分割に入れるの?』と思うかもしれません。ただ、使っていない優待券も財産の一つです。金額が小さくても、誰が受け取るかは相続人の間で決めておくと後でもめません。
金額の小さい株の扱いは単元未満株が見つかった時の相続手続きも参考にしてみてください。
配当が何社分もある、基準日と亡くなった日が近くて扱いの判断がつかない、ほかの財産と合わせて基礎控除を超えそう、というケースは評価を間違えやすくなります。申告が要りそうなら税理士に頼むと楽です。
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よくある質問
亡くなった後に振り込まれた配当金は、すべて相続財産ですか?
すべてではありません。亡くなった日が基準日より後なら、その配当を受け取る権利が相続財産に入ります。基準日より前に亡くなっていれば、その後の配当は相続財産に入りません。
配当期待権はどう評価しますか?
予想される配当の額から、源泉徴収される税相当額を差し引いた額で評価します。株の評価額とは別に計上します。
親あてに届いた株主優待は使っていいですか?
親あての優待は、相続人のうち誰が受け取るかを決めてから使うのが安心です。亡くなる前に届いて使っていない優待券も、分け方を話し合っておきましょう。
配当金領収証の受け取り期限が過ぎそうな時はどうすればいいですか?
まず株主名簿管理人に連絡してみてください。相続人が受け取るための書類や、期限が過ぎた時の受け取り方を案内してもらえます。
まとめ
- 配当の扱いは、亡くなった日が基準日の前か後か、支払い確定後かで3つに分かれる
- 基準日後に亡くなれば配当期待権、支払い確定後なら未収の配当が相続財産になる
- 実際の受け取りは、口座や株の名義の相続手続きとセットで進める
- 株主優待も名義変更までは親あてに届くので、分け方を相続人で決めておく





