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親の遺品を片付けていたら、叔父あての借用書が出てきた。『これって、もう返してもらえないお金なのかな』と迷いますよね。
結論から言うと、親が貸していたお金は「返してもらう権利(貸付金)」として相続財産になります。相続人はその権利を引き継ぐので、返済を求めることもできるんです。
この記事では、借用書の有無や返済の見込みで、相続税と取り立ての考え方がどう変わるかをケースで見ていきます。
親戚に貸したお金は、相続でどうなる?
例えば、父が亡くなり子2人が相続人で、父が叔父に600万円を貸していたケースです。この600万円は「返してもらう権利」として相続財産に入り、相続税の計算でも財産として数えます。返済を求める権利は、遺産分割で引き継いだ人が持ちます。
『親戚同士の貸し借りだし、もう帳消しでいいのでは?』と思う方も多いはずです。気持ちは分かります。ただ、税金の世界では、口約束でも貸したお金は財産として扱われるんです。
国税庁の財産評価のルールでは、貸付金は「返済されるべき金額」と、利息の約束があれば亡くなった日までの経過分を足した金額で評価します。
| ケース | 相続財産になるか | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 借用書があり、毎月少しずつ返済中 | なる(残りの額) | 亡くなった日の残高で数える |
| 借用書はないが、振込の記録がある | なる | 記録から貸し借りと分かれば財産になる |
| 利息の約束があり、未払い分がある | なる(元本+未払いの利息) | 経過した利息も足して評価する |
| 借りた人が破産手続きに入っている | 回収できない部分は入れない | 回収が難しい事情を書類で示す |
| 実は「あげた」お金だった | 貸付金にはならない | 贈与として別の扱いになることがある |

借用書がない時はどう考える?
借用書がなくても、通帳の振込記録やメモ、返済の入金履歴があれば、貸し借りがあったと分かります。逆に、本当にあげたお金なら、それは貸付金ではありません。
例えば、こんな会話が親戚との間で出てくることがあります。
「あのお金は、兄さんがくれるって言っていたんだ」
「でも、通帳には毎月の返済が入っているよね」
返済の記録がある場合は、貸し借りと見るのが自然です。どちらか判断がつかない時は、記録を集めてから税理士に相談しておきましょう。
返してもらえない時、相続税はどう変わる?
ここが大事なところです。貸付金を財産に入れると、基礎控除を超えるかどうかが変わることがあります。数字は計算ツールで確かめた金額です。
| ケース | 他の財産 | 貸付金の扱い | 合計 | 基礎控除 | 相続税の総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子2人・返済の見込みあり | 3,800万円 | 600万円を入れる | 4,400万円 | 4,200万円 | 20万円 |
| 子2人・借りた人が破産手続き中 | 3,800万円 | 回収できない分は入れない | 3,800万円 | 4,200万円 | 0円 |
返済の見込みがあるケースでは、法定相続分どおりに分けると子1人あたりの納付税額は10万円です。貸付金がなければ基礎控除の内側だったので、申告が必要になります。
一方で、「親戚だから請求しにくい」という理由だけでは、財産から外すことはできません。国税庁のルールで外せるのは、破産や事業の廃止など、回収が難しいと見込まれる事情がある場合です。
相続人の人数ごとの基礎控除は相続人1人〜5人のケース別早見表で確かめられます。
取り立てはできる?時効はある?
できます。返してもらう権利は相続人が引き継ぐので、遺産分割でその権利を取得した人が返済を求められます。
『何年も前の貸し借りだから、もう時効では?』と気になりますよね。法務省の説明では、今の民法でお金を返してもらう権利は、請求できると知った時から5年、または請求できる時から10年のどちらか早い方で時効になります。
ただ、借りた人が一部を返したり、借金を認めたりすると、時効の数え方が変わることがあります。貸した時期が古い場合は、改正前のルールが当たることもあります。
- 借用書・振込記録・返済の入金履歴がそろっているか
- 返済の期限を決めていたか、決めていなかったか
- 最後に返済や連絡があったのはいつか
- 相続人のうち誰がこの権利を引き継ぐか(遺産分割協議書に書く)
- 相続税の申告で貸付金を財産に入れたか
親戚への貸付金があって基礎控除に近い、借用書がなく貸したのかあげたのか分からない。そんなケースは、財産の洗い出しと評価から税理士に頼むと楽です。返済の交渉がこじれた時の代理は弁護士の仕事になります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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ほかにも見落としやすい財産として、受け取っていない家賃の扱いや賃貸の敷金の扱いも合わせて見てみてください。
よくある質問
親戚に貸したお金を、相続人の判断で帳消しにできますか?
権利を引き継いだ相続人が、返済を免除することはできます。ただ、相続税の計算では亡くなった日時点の貸付金として財産に入るので、免除しても相続税は変わりません。
貸付金を相続人の間で分けることはできますか?
できます。遺産分割協議で、誰がいくら分の権利を取得するかを決めます。協議書に貸付金の相手と金額を書いておくと、後で請求する時に困りません。
借りていた親戚が亡くなっていたら、どうなりますか?
その親戚の相続人が借金を引き継ぐので、その人たちに返済を求めることになります。相手方が相続放棄をしていると請求できないこともあります。
まとめ
- 親が貸していたお金は、返してもらう権利として相続財産になる
- 評価は返済されるべき金額と、未払いの利息の経過分の合計
- 「請求しにくい」だけでは外せず、破産など回収が難しい事情が要る
- 貸付金を入れると基礎控除を超え、申告が必要になることがある
- 返してもらう権利は、5年と10年の時効に注意する




