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一人暮らしの親が賃貸アパートで亡くなった。部屋を片付けて解約しなければいけないけれど、『入居の時に払った敷金はどうなるの?』と気になりますよね。
結論から言うと、敷金を返してもらう権利は相続財産として相続人が引き継ぎます。部屋を借りる権利(賃借権)も同じく引き継ぐので、解約の手続きも相続人がするんです。
この記事では、解約して退去する場合、住み続ける場合、相続放棄を考えている場合で、敷金の精算がどう変わるかを見ていきます。
親が借りていた部屋の敷金は、誰が受け取る?
例えば、一人暮らしの母が亡くなり、子2人が相続人のケースです。部屋を借りる権利と敷金を返してもらう権利は、子2人が引き継ぎます。解約して部屋を明け渡すと、未払いの家賃や原状回復の費用を差し引いた残りが、相続人に戻ってきます。
『大家さんが敷金をそのまま持っていくのでは?』と心配する方も多いはずです。実は、敷金はもともと借りていた人のお金で、精算した残りは返すのが基本なんです。
| ケース | 敷金の扱い | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 子が解約して退去する | 差し引き後の残りが相続人に戻る | 戻ったお金は遺産分割の対象 |
| 同居していた配偶者が住み続ける | 精算せず、そのまま預けておく | 契約の名義を配偶者に変えるか大家さんと相談 |
| 家賃を滞納していた | 敷金から滞納分が差し引かれる | 亡くなる前の滞納分は相続税の債務になる |
| 原状回復の費用が敷金を超える | 足りない分を相続人が払う | 亡くなった後に決まる費用の扱いは税理士に確認を |
| 相続放棄を考えている | 解約や受け取りの前に立ち止まる | 財産の処分とみなされるおそれがある |

相続放棄を考えている時は先に動かない
ここが大事なところです。親に借金があって相続放棄を考えている時は、相続人として解約したり、戻ってきた敷金を使ったりするのは控えておきましょう。
相続財産を処分したり使ったりすると、相続を認めた(単純承認)とみなされ、放棄できなくなることがあるからです。放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。
大家さんや管理会社からは、こんなふうに急かされることもあります。
「来月の家賃がかかるので、早めに解約届を出してもらえますか?」
「相続放棄を検討しているので、手続きの順番を確認してから返事をします」
部屋の片付けや解約をどこまでしてよいかは、家庭裁判所への申述の前に、弁護士や司法書士に確かめておくと安心です。
敷金の精算はどんな流れで進む?
相続する前提なら、次の順で進めるとスムーズです。遺産分割がまとまる前でも、大家さんと話を始めることはできます。
- 賃貸借契約書と、入居時の敷金の額が分かる書類を探す
- 大家さんか管理会社に、亡くなったことと相続人の連絡先を伝える
- 相続人の誰が窓口になるかを決め、解約届を出す
- 部屋の荷物を片付け、立ち会いのうえで明け渡す
- 未払いの家賃と原状回復の費用を差し引いた精算書を受け取る
- 残りの敷金を、遺産分割で決めた人か代表の相続人の口座で受け取る
大家さんによっては、相続人全員の同意書や戸籍を求めることがあります。戸籍集めが大変な時は、法務局で無料で交付される「法定相続情報一覧図の写し」を使うと楽です。
『原状回復って、どこまで払うの?』と不安ですよね。通常の使い方でできた傷みや古くなった分は、借りた人の負担にならないのが基本です。精算書の内容に納得できない時は、項目ごとに理由を聞いてみてください。
相続税の申告で、敷金はどう扱う?
敷金を返してもらう権利は、相続税の計算でも財産に入ります。一方で、亡くなる前に滞納していた家賃は、未払いの債務として財産から差し引けます。
例えば、敷金のほかに預金が少しある程度なら、基礎控除の内側に収まるケースがほとんどです。相続人が子2人なら基礎控除は4,200万円なので、ほかの財産と合わせてそれを超えるかどうかを見てみてください。人数ごとの金額は相続人1人〜5人のケース別早見表にまとめています。
親が自宅のほかに賃貸の部屋も借りていた、預金や不動産が多く基礎控除を超えそう。そんなケースは、敷金のような細かい財産も含めた洗い出しから税理士に頼むと楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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親が大家さんの側だった場合は、入居者から預かっていた敷金の扱いが変わります。受け取っていない家賃と預かり敷金の扱いも合わせて見てみてください。
よくある質問
敷金は相続人の誰の口座に返してもらえばいいですか?
遺産分割で敷金を取得した人の口座にするのが分かりやすいです。分割前なら、代表の相続人の口座で受け取り、後で分けることもできます。
公営住宅に住んでいた親の敷金も相続できますか?
敷金を返してもらう権利は相続されます。ただ、公営住宅は住み続けられるかどうかのルールが自治体ごとにあるので、退去の手続きと合わせて窓口で確かめてみてください。
解約までの家賃は誰が払いますか?
亡くなった後の家賃は相続人が負担します。敷金から差し引かれることが多いので、早めに解約の日を決めておくと負担を減らせます。
まとめ
- 賃貸の敷金を返してもらう権利と部屋を借りる権利は、相続人が引き継ぐ
- 解約すると、未払いの家賃と原状回復の費用を差し引いた残りが戻る
- 相続放棄を考えている時は、解約や敷金の受け取りの前に立ち止まる
- 亡くなる前の滞納家賃は、相続税の計算で債務として差し引ける
- 戻った敷金は遺産分割の対象になる




