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親の遺品を片付けていたら、今はもうない銀行名の通帳が出てきた。もう使えないのか、どこに持っていけばいいのか、戸惑いますよね。
結論から言うと、合併で名前が変わっても、口座は合併後の銀行に引き継がれています。その銀行の窓口に古い通帳を持っていけば、相続人として残高を調べてもらえるんです。
この記事では、古い通帳の口座を調べる手順と、残高が相続税にどう響くかをケースごとに見ていきます。
古い銀行名の通帳は、どこに持っていけばいい?
例えば、父が亡くなり、子1人が相続人で、合併前の銀行名の通帳が1冊出てきたケースです。合併後の銀行(今の銀行名)の窓口に、通帳と戸籍などを持って行けば、口座が残っているか、亡くなった日の残高はいくらかを調べてもらえます。
『通帳の銀行名が今の銀行と違うのに、本当に分かるの?』と思う方も多いはずです。実は、合併や統合のたびに口座の情報は引き継がれていて、旧支店名の口座も今の支店に結びついているんです。
今の銀行名が分からない時は、その銀行のホームページで「合併の沿革」や「旧銀行の通帳」と案内されていることがあります。分からなければ、近くの大きな銀行の窓口で聞いてみるのも手です。
| ケース | 口座の状態 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 亡くなる前まで入出金があった | ふつうの口座のまま | 合併後の銀行で通常の相続手続き |
| 最後の取引から10年以上たっている(2009年1月以降に最後の取引) | 休眠預金になっている可能性 | 休眠預金でも払い戻しは受けられる |
| 最後の取引が2009年より前 | 休眠預金の制度の対象外 | 扱いは銀行ごとに違うので窓口で確認 |
| 通帳だけで印鑑やカードがない | 状態は窓口で照会 | 通帳や印鑑がなくても相続手続きはできる |

金融庁の案内では、休眠預金は2009年1月以降に最後の取引があり、10年以上入出金などのない預金のことです。休眠預金になっても、取引のあった金融機関で引き出せ、預金者が亡くなっていれば相続人が所定の手続きで引き出せるとされています(金融庁 休眠預金等活用法)。休眠預金の流れは休眠預金になった口座の払い戻しで詳しく見ています。
窓口ではどんなやり取りになる?
「この通帳、昔の銀行名なんですが、口座は残っていますか?」
「お調べしますね。亡くなった方の戸籍と、相続人の方の本人確認書類はお持ちですか?」
こんな流れで、まず口座の有無と残高を調べてもらいます。調べた結果は、残高証明として書面でもらっておくと、相続税の申告や遺産分割の話し合いにそのまま使えます。
- 通帳の銀行名から、合併後の今の銀行を確かめる
- 今の銀行の窓口に、口座があるか、亡くなった日の残高を照会する
- 残高証明をもらい、他の財産と一緒に一覧にまとめる
- 遺産分割で誰が受け取るかを決める
- 相続人の代表が、必要書類をそろえて払い戻しを受ける
古い通帳の残高で、相続税は変わる?
ここが見落としやすいところです。古い通帳の口座も相続財産なので、残高は亡くなった日の金額で財産の合計に足します。定期預金なら、利息の経過分も足します。
『古い口座だから、残っていてもわずかでしょ』と思いますよね。ただ、定期預金が入ったまま長く置かれていることもあるんです。数字は計算ツールで確かめた金額です。
| ケース | 他の財産 | 古い通帳の残高 | 合計 | 基礎控除 | 相続税の総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子1人が相続 | 3,500万円 | 200万円 | 3,700万円 | 3,600万円 | 10万円 |
| 子2人が相続 | 3,500万円 | 200万円 | 3,700万円 | 4,200万円 | 0円 |
同じ200万円の口座でも、相続人が1人だと基礎控除を超え、子1人の納付税額は10万円です。相続人が2人なら基礎控除の内側なので、相続税の申告は要りません。
基礎控除が人数でどう変わるかは、相続人の人数別の基礎控除の早見表で確かめてみてください。
申告した後で古い通帳が見つかった時は、修正申告で足すことになります。財産の合計が基礎控除に近い家ほど、早めに口座を洗い出しておきたいところです。
古い通帳が何冊も出てきた時は?
『何冊もあって、どれが生きている口座か分からない…』という時は、まず銀行名ごとに分けてみましょう。合併前の銀行名が違っても、今は同じ銀行に統合されていることもあります。
通帳が1冊も見つからず、銀行そのものが分からない時の探し方は通帳や証券が見つからない時の確認手順にまとめています。
古い通帳が何冊も出てきて、銀行ごとの照会や残高のまとめが追いつかない。他にも土地や株があり、基礎控除を超えるか微妙。そんなケースは、財産の一覧づくりから税理士に任せると楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
合併前の銀行の届出印がありません。払い戻しはできますか?
相続の手続きでは、亡くなった人の届出印は使いません。相続人の実印や印鑑証明書、戸籍などで手続きするのが一般的です。必要書類は銀行に確認してみてください。
古い通帳の残高が数百円でも、相続税の申告に書くのですか?
申告が必要な場合は、金額にかかわらず相続財産として書きます。基礎控除以下で申告が要らない場合は、遺産分割で誰が受け取るかを決めれば足ります。
休眠預金になった口座も、今の銀行の窓口で手続きできますか?
できます。休眠預金になっても、取引のあった金融機関で相続人が所定の手続きをすれば引き出せます。
まとめ
- 合併で銀行名が変わっても、口座は今の銀行に引き継がれている
- 古い通帳を今の銀行の窓口に持っていけば、相続人として残高を照会できる
- 2009年1月以降に最後の取引があり10年以上動いていない口座は休眠預金の可能性があるが、払い戻しは受けられる
- 古い通帳の残高も相続財産で、相続人の人数しだいで申告が要るかが変わる





