親の通帳や証券が見つからない時に財産を確認する手順と相続税への影響

親の通帳や証券が見つからない時に相続財産を確認する方法を解説する記事のアイキャッチ

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親が亡くなって片付けを始めたのに、通帳も証券会社の書類も見当たらない。どこに何があるのか分からず、手が止まってしまいますよね。

結論から言うと、通帳がなくても口座は調べられます。銀行は残高証明、株や投資信託は証券保管振替機構(ほふり)への照会で、相続人が自分で確かめられるんです。

この記事では、探す順番と、後から口座が見つかった時に相続税がどう変わるかをケースで見ていきます。

目次

通帳も証券も見つからない時、まず何をする?

このケースではこうなる

例えば、母が亡くなり、子2人が相続人で、通帳が1冊も見つからないケースです。郵便物やスマホの通知から取引のありそうな銀行・証券会社を書き出し、各社に相続人として残高証明を頼みます。証券は、ほふりに照会すると、口座がある証券会社の一覧が分かります。

『通帳がないと、銀行は相手にしてくれないのでは?』と心配する方も多いはずです。実は、銀行に必要なのは通帳ではありません。亡くなった人の戸籍と、相続人であることが分かる書類なんです。

ケースまず確かめる所理由・注意
通帳はないがキャッシュカードがあるカードに書かれた銀行の窓口支店名が分かれば手続きが早い
銀行名すら分からない郵便物・家計簿・スマホのアプリ近所の銀行に順に問い合わせるのも手
証券会社からの書類が1通だけ出てきたその証券会社+ほふり他の証券会社にも口座があることが多い
ネット銀行・ネット証券を使っていたスマホのアプリやメール紙の通帳や郵便が来ないことがある
何も手がかりがないほふり+地元の銀行・ゆうちょ年金の振込先口座から当たるのも手
通帳や証券が見つからない時に、手がかりの有無で銀行・証券会社・ほふりのどこに照会するかを分けたケース別の分岐表

銀行の残高証明はどう取る?

残高証明は、亡くなった日の残高を銀行が証明する書類です。相続税の申告では、預貯金は亡くなった日の残高で評価し、定期預金は利息の経過分も足します。

窓口では、だいたいこんなやり取りになります。

「父の口座があるか分からないのですが、調べてもらえますか?」
「戸籍と相続人の方の本人確認書類があれば、全支店を対象にお調べできます」

銀行によっては、支店名が分からなくても全支店を調べてくれます。取り方や手数料は銀行ごとに違うので、先に電話で必要書類を聞いておきましょう。

戸籍集めが大変な時は、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を作っておくと、戸籍の束の代わりに使えて便利です。交付は無料です。

証券はほふりに照会する

株や投資信託は、証券保管振替機構(ほふり)に「登録済加入者情報の開示請求」をすると、口座を開いている証券会社などが分かります。ここで分かるのは口座がある会社までなので、残高はその会社に別途問い合わせます。

『株なんて持っていなかったはず』と思っていても、昔の勤務先の持株会や、配当金の通知だけが残っているケースもあります。配当金の通知の扱いは入金前の配当金や利息の申告で詳しく見ています。

後から口座が見つかったら、相続税はどう変わる?

ここが大事なところです。見つかった口座の分だけ財産が増えるので、基礎控除を超えるかどうかが変わることがあります。数字は計算ツールで確かめた金額です。

ケース分かっていた財産見つかった口座合計基礎控除相続税の総額
子2人が相続3,900万円証券口座600万円4,500万円4,200万円30万円
配偶者と子1人が相続3,600万円定期預金700万円4,300万円4,200万円10万円

子2人のケースでは、法定相続分どおりに分けると1人あたりの納付税額は15万円です。分かっていた財産だけなら基礎控除の内側だったので、口座が見つかったことで申告が必要になります。

配偶者と子1人のケースでは、法定相続分どおりに分けると、子の納付税額は5万円です。配偶者は配偶者の税額軽減で0円になりますが、軽減を使うには申告が必要です。

基礎控除の人数ごとの金額は相続人1人〜5人のケース別早見表で確かめられます。

口座探しで見落としやすい所
  • 年金の振込先口座と、公共料金の引き落とし口座
  • 確定申告書の控え(配当や利子の記載)
  • 財布や手帳に挟まったキャッシュカード・ログインのメモ
  • 生命保険の書類(保険の調べ方は別の記事で)
  • 亡くなる前の数年分の通帳の大きな出金の行き先

申告期限までに全部見つからない時は?

『10か月で全部の口座なんて探しきれない…』と焦りますよね。相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

期限内に分かった財産で申告し、後から見つかった時は修正申告で足すことになります。ただ、少なく申告していた分には過少申告加算税や延滞税がかかることがあります。だからこそ、照会は早めに始めておきたいんです。

親の財産が銀行や証券会社に散らばっていて、どこまで探せばよいか分からない。基礎控除に近くて、1つの口座で申告の要否が変わりそう。そんなケースは、財産の洗い出しから税理士に頼むと楽です。

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生命保険の加入先が分からない時は、生命保険の調べ方と照会制度も合わせて見てみてください。

よくある質問

通帳が見つからなくても、口座を解約して払い戻せますか?

できます。銀行の相続手続きでは通帳がなくても、戸籍や遺産分割協議書などの書類で払い戻しを受けられます。紛失した旨を窓口で伝えましょう。

ほふりの照会で、証券会社の残高まで分かりますか?

分かるのは口座がある証券会社などの名前までです。残高や保有している銘柄は、その証券会社に相続人として問い合わせます。

相続人の1人だけで残高証明を取れますか?

多くの銀行では、相続人の1人からでも残高証明の請求ができます。必要な書類は銀行ごとに違うので、事前に確認してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 通帳がなくても、銀行は相続人からの照会で口座の有無と残高を調べてくれる
  • 証券はほふりへの開示請求で、口座がある証券会社が分かる
  • 預貯金は亡くなった日の残高で評価し、定期預金は利息の経過分も足す
  • 後から見つかった口座で基礎控除を超えると、申告が必要になる
  • 配偶者の税額軽減で0円になる場合も申告は要る
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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