相続した土地を妹と折半すると贈与税はかかる?かからない分け方

相続した土地を妹と折半した時に贈与税がかかるかをケース別に判定する記事のアイキャッチ

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父から相続した土地を、妹と半分ずつにしたい。『兄妹で分けるだけなのに、贈与税がかかるって本当?』と不安になりますよね。

結論から言うと、遺産分割協議の中で折半を決めれば贈与税はかかりません。贈与税になるのは、いったん兄が相続した後に妹へ半分渡すケースです。この記事では、かかる分け方とかからない分け方をケースで比べます。

目次

妹と折半したら贈与税はかかる?

このケースの結論

父が亡くなり、兄と妹が相続人。評価額3,000万円の土地を、遺産分割協議で「兄と妹で2分の1ずつの共有」と決めれば、贈与税はかかりません。兄の単独名義で相続した後に半分を妹へ渡すと、評価額1,500万円分の贈与として450万5,000円の贈与税がかかります。

違いは、財産が誰のものになったタイミングです。遺産分割協議で決めた分け方は、亡くなった人から直接受け取ったものとして扱われます。

一方で、分割が終わって兄のものになった後に渡すと、兄から妹への贈与になるんです。同じ「半分ずつ」でも、順番だけで税金が変わってしまいます。

贈与税がかかる分け方・かからない分け方

よくある分け方を並べてみました。

ケース贈与税理由・注意
遺産分割協議で土地を兄妹の共有にするかからない相続で取得したものとして相続税の対象
兄が土地を相続し、妹に代償金を払うかからない遺産分割の方法の1つ(代償分割)
土地を売って代金を兄妹で分けるかからない遺産分割協議で決めた換価分割なら相続の扱い
兄の単独名義で登記した後、半分を妹へ渡すかかる分割後の移転は兄から妹への贈与
分割協議がまとまった後に、やり直して妹に渡すかかることがあるやり直しの再配分は遺産分割による取得とされない
兄が妹の分の相続税を代わりに払うかかる妹が払うべき税金の肩代わりは贈与
相続した土地を妹と折半する時の分け方ごとに、贈与税がかかるかかからないかを分けたケース別の判定表

『代償金を払うと、兄の相続税はどうなるの?』と気になりますよね。

代償分割では、代償金を払った兄は取得した財産からその額を引き、受け取った妹は代償金を足して相続税を計算します。売って分ける換価分割で、売るために一時的に兄の名義にした場合も、協議どおりに代金を分ければ贈与税の問題にはなりません。

登記後に半分渡したら贈与税はいくら?

兄が妹に土地の半分(評価額1,500万円分)を渡したケースで計算してみます。兄妹間の贈与なので一般税率を使います。

計算の段階金額
もらった財産の評価額1,500万円
基礎控除110万円
基礎控除後の金額1,390万円
税率・控除額(1,500万円以下)45%・175万円
贈与税1,390万円 × 45% − 175万円 = 450万5,000円

協議で共有にしておけば0円だったものが、順番を間違えるだけでこの金額になります。

贈与税の申告は、もらった年の翌年2月1日から3月15日までです。妹の側が申告と納税をすることになるので、兄だけの問題ではないんですね。

親から18歳以上の子への贈与なら特例税率を使えますが、兄から妹への贈与には使えません。兄妹間は一般税率になり、同じ額でも税金が重くなりがちです。相続税がかかるかどうかは相続人の人数ごとの基礎控除で確かめてみてください。

例えば、兄が実家に住み続けたいケースなら、土地は兄が相続して妹に1,500万円の代償金を払う形がよく選ばれます。妹は現金を受け取れて、兄は1人の判断で家を管理できます。

遺産分割をやり直したい時はどうする?

『もう兄の名義で登記してしまった』という方もいますよね。

一度まとまった分割を後からやり直して財産を移すと、その分は遺産分割で取得したものとは扱われません。贈与税などの対象になることがあります。

「登記を直すだけなら、税金はかからないですよね?」
「名義を変える理由によって、贈与と見られることがあるので、動く前に専門家に相談してみてください」

これから分けるなら、協議書に「兄妹で2分の1ずつ共有」や「兄が取得し、妹に代償金を払う」と書いておきましょう。共有は売却や建替えの時に2人の同意が要るので、代償分割の方が後々楽なケースもあります。

分けた土地を後で売るなら、相続財産を売った時の取得費の特例が使えるかも見ておきましょう。

土地の評価が分からない、代償金の額で兄妹の意見が合わない、すでに登記を済ませてしまった。こんなケースは、動く前に税理士に分け方を見てもらうと安心です。要件を満たすかは税理士に確認を。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

遺産相続で贈与税がかかるのはいくらからですか?

相続で取得した財産には贈与税はかかりません。贈与税の対象になった場合は、もらった人ごとに年110万円の基礎控除を超えた部分に税金がかかります。

代償金を現金で払えない時はどうなりますか?

代償金の代わりに兄が持っている別の土地などで払うと、兄に譲渡所得の税金がかかることがあります。分割の方法を決める前に確認してみてください。

相続税の申告期限までに分割がまとまらなかったら?

法定相続分で仮に申告し、申告期限後3年以内の分割見込書を出しておけば、分割が決まった後に特例を受けられます。

まとめ

この記事の要点
  • 遺産分割協議で土地を兄妹の共有にすれば贈与税はかからない
  • 代償分割・換価分割も、協議で決めれば相続の扱い
  • 兄の名義にした後で半分を渡すと贈与税(1,500万円分で450万5,000円)
  • 一度まとまった分割のやり直しは贈与税の対象になることがある
  • 相続税の肩代わりも贈与になる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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