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親から相続した遠方の土地。使う予定もなく、売ろうにも買い手がつかない。固定資産税と草刈りの手間だけが続いている、という方も多いはずです。
結論から言うと、相続や遺贈で取得した土地なら、「相続土地国庫帰属制度」で国に引き取ってもらう道があります。ただ、建物が残っている土地などは申請できず、費用もかかります。
この記事では、申請の流れと費用を、土地の状態ごとに見ていきます。
相続したいらない土地は、国に引き取ってもらえる?
相続で取得した更地なら、申請できる可能性があります。土地1筆につき審査手数料14,000円を納めて法務局に申請し、承認されたら負担金(原則20万円)を納めると国の土地になります。古家が建ったままの土地や、抵当権などの担保権が付いた土地は、そのままでは申請できません。
この制度は、2023年4月27日に始まりました。
相続や遺贈(相続人に対するもの)で土地を取得した人が使えます。売買で自分から買った土地や、法人は基本的に対象外です。
『昔に相続した土地だから、もう対象外では?』と思いますよね。
実は、制度が始まる前に相続した土地も対象になります。何十年も前に親から引き継いだ山林でも、申請はできるんです。
土地の状態で、申請できるかが変わる
| ケース | 申請できるか | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 地方の更地(雑草が生えている程度) | できる可能性がある | 境界がはっきりしているかが審査で見られる |
| 古家が建ったままの実家の土地 | そのままではできない | 建物がある土地は申請できない。解体してから申請する |
| 銀行の抵当権が残っている土地 | そのままではできない | 担保権が付いた土地は申請できない。抹消してから申請する |
| 兄弟で相続して共有している土地 | 共有者全員で申請すればできる | 1人だけでは申請できない |
| 崖があり、管理に手間とお金がかかる土地 | 承認されないことがある | 審査で、通常の管理に過分な費用がかかると判断されると不承認 |
ほかにも、他人が通路として使っている土地、土壌が汚染されている土地、境界が分からない土地は申請できません。
地下に古い基礎やコンクリート片、使っていない井戸や浄化槽が埋まっている土地も、管理の妨げになるとして引き取ってもらえないことがあります。

申請から国の土地になるまでの流れ
全体の流れは次のとおりです。
- 土地がある都道府県の法務局・地方法務局(本局)に相談する
- 登記事項証明書や地図・写真など、申請書の添付書類をそろえる
- 承認申請書に審査手数料分の収入印紙を貼り、窓口か郵送で提出する
- 法務局が書類を調べ、現地も調査する
- 承認されると、負担金の額の通知が届く
- 通知を受け取った翌日から30日以内に負担金を納める
- 納めた時点で、土地は国のものになる
申請先は、土地がある都道府県の法務局・地方法務局の「本局」の登記部門です。
支局や出張所では受け付けていないので注意してください。申請はインターネットやメールではできず、窓口に持っていくか郵送で出します。
土地が遠方にある時は、近くの法務局(本局)で相談できる場合もあります。ただ、実際に申請する段階の相談は、土地がある所の本局にしておく方が話が早いです。
審査にはどのくらいかかる?
標準処理期間は8か月とされています。調査の内容によっては、これより延びることもあります。
申請してから結果が出るまで、土地の管理は申請した人が続けます。草刈りなどが必要な土地なら、その間の手間も見込んでおきましょう。
費用はいくらかかる?
かかるお金は、大きく分けて2つです。
| 費用 | 金額 | いつ払うか |
|---|---|---|
| 審査手数料 | 土地1筆につき14,000円 | 申請時(収入印紙) |
| 負担金 | 原則20万円(宅地や農地の一部は面積で算定) | 承認の通知を受けた翌日から30日以内 |
審査手数料は、土地をまとめて申請しても1筆ごとにかかります。例えば、山林が3筆に分かれていれば、手数料は14,000円×3筆で42,000円です。

ここが大事なところです。審査手数料は、申請を取り下げた時や、却下・不承認になった時も返ってきません。
『申請してみてダメなら、それはそれで…』と考えがちですよね。ただ、筆数が多いと手数料だけでもまとまった額になるので、申請前の相談で見込みを聞いておくのがおすすめです。
例えば、相談の場ではこんなやりとりになることも。
「この土地、隣との境界がはっきりしないんです」
「境界が分からない土地は申請できないので、まず境界を確認しておきましょう」
解体や測量の費用も見込んでおく
古家が建っている土地は、解体してからでないと申請できません。
境界があいまいな土地は、隣の所有者と境界を確認する作業が要ります。手数料と負担金のほかに、こうした準備のお金がかかるケースも多いんです。
負担金の通知を見て「思ったより高い」と感じた時は、納めずに30日が過ぎると承認が失効します。納付が強制されるわけではありませんが、その場合も審査手数料は戻りません。
申請の前に考えておきたいこと
国庫帰属は、いらない土地を手放す方法の一つです。ほかの方法と比べて、自分のケースに合うか見ておきましょう。
| ケース | 向いている方法 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 遺産の中にいらない土地もあるが、預金や自宅は引き継ぎたい | 国庫帰属 | 相続放棄は全部の財産を手放すことになるため、土地だけを手放す方法になる |
| 借金も多く、財産全体を引き継ぎたくない | 相続放棄 | 自分のために相続が始まったと知った時から3か月以内に家庭裁判所へ |
| 隣の人や自治体が使いたいと言っている | 売却・贈与・寄附 | 費用がかからずに手放せることもある |
| 農地や森林 | 農地中間管理機構や森林経営管理制度も候補 | 国庫帰属の前に、地域の制度を確認する |
相続放棄の手順は相続放棄を自分で申し立てる時の手順にまとめています。
相続登記をしていなくても申請できる
相続登記がまだでも、相続で取得したことが戸籍などで分かれば申請できます。
ただし、却下や不承認になった場合や取り下げた場合は、その土地は引き続きあなたのものです。相続登記は2024年4月1日から義務になっていて、取得を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になることがあります。
結果が出る前に期限が来そうなら、相続人申告登記を使うケースも確認してみてください。
相続税の申告がある時は、評価も確認を
国庫帰属の申請をしても、相続した時点ではその土地も相続財産です。
相続税の申告が必要な遺産額なら、使わない山林や原野も評価して申告に入れます。地方の土地は倍率方式で評価することが多く、評価の仕方で迷うケースもあります。
土地が何筆もあり、ほかに自宅や預金もあって相続税の基礎控除を超えそうなケースなら、申告は税理士に任せると楽です。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
共有者の1人と連絡が取れない時は、どうすればいいですか?
共有の土地は共有者全員で申請する必要があるので、そのままでは申請できません。連絡が取れない共有者がいる時の対応は、弁護士などの専門家に相談してみてください。
一度不承認になった土地は、もう申請できませんか?
不承認や却下になった理由を解消すれば、もう一度申請できます。ただし、前回の審査手数料は戻らず、再申請の時もあらためてかかります。
国に引き取られたあと、負担金を追加で払うことはありますか?
ありません。国が長く保有したとしても、負担金を追加で納める必要はないとされています。
まとめ
- 相続や遺贈で取得した土地は、相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらえる可能性がある
- 建物がある土地、担保権が付いた土地、境界が分からない土地などは申請できない
- 費用は審査手数料が1筆14,000円、承認後の負担金が原則20万円。手数料は不承認でも戻らない
- 申請先は土地がある都道府県の法務局・地方法務局の本局。窓口か郵送で出し、標準処理期間は8か月
- 負担金は通知を受けた翌日から30日以内に納める




