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長年そばで支えてくれた長男の嫁に、いくらかでも財産を残したい。でも『嫁は相続人じゃないから、何もしなければ1円も渡らないのでは?』と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、そのとおりです。嫁に財産を残すには、生きているうちに手を打っておく必要があります。この記事では、遺言・養子縁組・生命保険の3つの方法を、かかる相続税の数字と一緒に比べていきます。
何もしなければ長男の嫁には財産が渡らない?
長男の嫁は義父の相続人ではないので、遺言などの準備がなければ遺産は渡りません。残す方法は「遺言で遺贈する」「養子縁組する」「生命保険の受取人にする」の3つが中心です。税金だけで見ると養子縁組が軽くなりやすく、遺贈と保険は2割加算がかかります。
相続人になるのは、配偶者と、子・親・兄弟姉妹といった血のつながった家族です。嫁は義父から見ると血縁がないので、どれだけ長く同居していても相続人にはなりません。
亡くなった後に嫁から「特別寄与料」を請求する道もあります。ただ、介護などの条件があり、相続人と話し合う必要もあるんです。嫁の側から見た請求の流れは義父を介護した嫁が受け取れる特別寄与料で見ておきましょう。
残す側が先に準備しておけば、嫁にその負担をかけずに済みます。
3つの方法をケースで比べると?
例えば、義母はすでに亡くなっていて、義父の相続人は長男と次男の2人というケースです。遺産(課税価格の合計)は1億円で、長男の嫁に1,000万円を残したいとします。
3つの方法で、税金がどう変わるかを計算しました。
| 方法 | 嫁の立場 | 基礎控除 | 相続税の総額 | 嫁の税額 | 長男・次男の税額(各4,500万円取得) | 家族全体の税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺言で1,000万円を遺贈 | 受遺者(相続人ではない) | 4,200万円 | 770万円 | 92万4,000円(2割加算) | 各346万5,000円 | 785万4,000円 |
| 養子縁組して1,000万円を相続 | 子として相続人 | 4,800万円 | 629万9,800円 | 62万9,900円 | 各283万4,900円 | 629万9,700円 |
| 生命保険金1,000万円の受取人(ほかの遺産9,000万円) | 受取人(相続人ではない) | 4,200万円 | 770万円 | 92万4,000円(2割加算) | 各346万5,000円 | 785万4,000円 |

養子縁組だと、相続人が1人増えて基礎控除が600万円増えます。嫁は子として扱われるので、2割加算もかかりません。
遺贈と生命保険は、どちらも嫁が相続人でないため2割加算がかかります。生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますが、これは相続人が受け取った分だけに使える枠です。嫁が受取人だと使えないんです。
遺言で嫁に遺贈する時に気をつけることは?
遺言は、3つの中で家族関係を変えずに済む方法です。「長男の妻〇〇に、預金のうち1,000万円を遺贈する」のように、誰に何を残すかをはっきり書きます。
『手書きで書いておけば十分かな』と思いますよね。ただ、自筆の遺言は形式の不備で使えなくなることもあります。
| 遺言の種類 | 特徴 | 注意 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅保管) | 全文・日付・氏名を自書して押印 | 亡くなった後に家庭裁判所の検認が要る |
| 自筆証書遺言(法務局で保管) | 手数料1通3,900円で法務局が保管 | 検認は不要 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で証人2人の立ち会いのもと作る | 検認は不要。手数料は財産額などで決まる |
嫁に残す額が大きい場合は、長男や次男の遺留分にも気を配っておきましょう。兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり、子2人なら1人あたり遺産の4分の1です。
この例で嫁に1,000万円なら、長男・次男の取り分は遺留分を大きく上回ります。ただ、嫁に多くを残すほど、次男が不満を持つこともあります。
「兄さんの奥さんにだけ、どうして?」
「お父さんの気持ちを、遺言に一言書いておいてもらえたらよかったのに」
こうならないよう、遺言の最後に、嫁に残す理由を書き添えておくのもひとつの方法です。
もう1つ大事なのが、遺言の内容を実際に手続きする人を決めておくことです。遺言で遺言執行者を指定しておけば、預金の払い戻しなどを進める役割がはっきりします。
嫁が自分で長男や次男に「遺言どおり払ってください」と頼むのは、気が引けますよね。第三者や信頼できる家族を執行者にしておくと、嫁が受け取るまでの気まずさも減らせます。
嫁と養子縁組する時に知っておきたいこと
養子縁組をすると、嫁は義父の子として相続人になります。税金の面では、基礎控除が増えて2割加算もかからないので、3つの中で軽くなりやすい方法です。
義父に実子がいる場合、相続税の計算に数えられる養子は1人までです。すでに孫を養子にしているなど、ほかに養子がいる家庭は人数制限にかかるので、養子が複数いる時の人数制限と2割加算も確かめておきましょう。
一方で、養子縁組は親子関係そのものを作る手続きです。税金以外の影響も大きいんです。
- 嫁の法定相続分が長男・次男と同じになることに、家族が納得しているか
- 嫁も遺産分割協議に加わることを、次男が受け入れられるか
- 長男夫婦が将来離婚しても、養子縁組は自動では解消されないと知っているか
- 遺言で「嫁には1,000万円」と分け方も決めておくか
養子になった嫁の法定相続分は、ほかの子と同じです。遺言で分け方を決めておかないと、嫁が3分の1の取り分を主張できる形になります。
生命保険の受取人にする方法は?
義父が契約者・被保険者となる生命保険で、受取人を嫁にしておく方法です。保険金は受取人の固有の財産なので、遺産分割の話し合いを経ずに嫁の手元に入ります。
ここが生命保険の強みです。相続人同士でもめても、保険金はすぐに受け取れます。
ただ、税金の面では遺贈と同じ扱いです。嫁は相続人ではないので非課税枠が使えず、2割加算もかかります。上の表で、遺贈と生命保険の税額が同じになっているのはこのためです。
保険会社によっては、受取人にできる人の範囲に決まりがあります。嫁を受取人にできるかは、契約前に保険会社に確認してみてください。
なお、遺贈や保険金で財産を受け取る人は、亡くなる前の一定期間に義父から受けた贈与が相続財産に加算されます。嫁に毎年贈与もしている家庭は、その分も含めて考えておきましょう。
どの方法が合うかは、遺産の額、ほかの相続人との関係、嫁に残したい額で変わります。土地が中心で預金が少ない、相続人の数が多いといった家庭では、税理士に試算してもらってから決めると迷いが減りますよ。
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よくある質問
長男の嫁に生前贈与するのではだめですか?
生前贈与でも財産は渡せますが、年110万円の基礎控除を超えると贈与税がかかります。遺言や保険と組み合わせる時は、相続財産への加算も含めて税額を比べてみましょう。
遺言で嫁に遺贈すると、嫁も相続税の申告をするのですか?
遺産の総額が基礎控除を超え、嫁に税額が出る場合は、嫁も相続税の申告をします。相続人と一緒に1通の申告書を出すこともできます。
長男が先に亡くなっている場合も同じ方法で残せますか?
同じ3つの方法が使えます。長男が先に亡くなっている時は、長男の子(孫)が代わりに相続人になるので、孫の取り分とのバランスも考えて決めておきましょう。
まとめ
- 長男の嫁は相続人ではないので、準備がなければ遺産は渡らない
- 方法は遺言での遺贈・養子縁組・生命保険の受取人の3つが中心
- 遺産1億円・子2人の例で1,000万円残すと、嫁の税額は遺贈と保険で92万4,000円、養子縁組で62万9,900円
- 養子縁組は税金が軽くなりやすいが、相続分や家族関係への影響が大きい
- 生命保険は分割協議を経ずに渡せるが、非課税枠は使えず2割加算がかかる





