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親の葬儀が終わったころ、兄から「長男だから、家も預金も全部俺が継ぐ」と言われた。『昔からそういうものなの?』『私には何も言う権利がないの?』と戸惑いますよね。
結論から言うと、遺言がなければ、長男だからといって1人で全部を決めることはできません。子どもの法定相続分は全員同じで、分け方は相続人全員の合意で決めます。遺言で長男に全部とされていても、ほかの子には遺留分があります。
この記事では、長男が全部と言い出した時に、自分にどれだけの取り分があるかをケース別に確認し、話し合いの進め方が分かります。
長男が「全部相続する」と言うのは通るの?
遺言がなければ、長男の一言では決まりません。子3人なら1人3分の1ずつが法定相続分で、遺産分割協議は全員の合意が必要です。遺言で長男に全部と書かれていた場合も、ほかの子は遺留分(子3人で母がいなければ1人6分の1)を金銭で請求できます。
「長男が家を継ぐ」という考え方は、昔の家督相続のイメージから来ていることが多いです。今の民法では、同じ順位の相続人の相続分は均等です。長男も次男も、結婚して家を出た娘も同じなんです。
ここでは、例えば、母が先に亡くなり、父が亡くなって長男・次男・長女の3人が相続するケースで考えます。父の遺産は6,000万円とします。
| ケース | 長男の主張は通る? | ほかの子の取り分 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 遺言がない | 通らない | 法定相続分は1人2,000万円 | 協議は3人全員の合意が必要。まとまらなければ調停・審判 |
| 遺言で「長男に全部」 | 遺言どおりが原則 | 遺留分として1人1,000万円を請求できる | 知った時から1年・相続開始から10年で請求できなくなる |
| 母が健在で、遺言がない | 通らない | 母が2分の1、子は1人6分の1 | 母も相続人。母が長男の味方でも、子の合意は要る |
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限の取り分です。相続人が子だけなら、遺産全体の2分の1が遺留分で、それを法定相続分で分けます。子3人なら1人6分の1、6,000万円なら1,000万円です。
『遺言があったら、もう何も言えないのかと思ってた』という方も多いはずです。遺留分の請求は、2019年7月1日以降はお金で払ってもらう形になっています。

長男が全部取っても、相続税は変わらない?
『兄が全部取るなら、税金も兄が払うんでしょ』と思いますよね。実はここ、ちょっと意外な点があります。
相続税の総額は、誰がどう分けても、法定相続分で分けたと仮定して計算します。だから、長男が全部取っても3等分しても、総額は同じです。
| 分け方 | 課税価格の合計 | 基礎控除 | 相続税の総額 | 各人の納付額 |
|---|---|---|---|---|
| 長男が全部 | 6,000万円 | 4,800万円 | 120万円 | 長男120万円、ほかは0円 |
| 3人で3等分 | 6,000万円 | 4,800万円 | 120万円 | 1人40万円 |
基礎控除は3,000万円+600万円×3人で4,800万円です。6,000万円から引いた1,200万円に税金がかかり、総額は120万円になります。
ここで大事なのが期限です。相続税の申告と納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内。話し合いがまとまらないままでも、期限は延びません。
まとまらない時は、法定相続分で分けたと仮定して申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく方法があります。分け方が決まった後で、特例を使い直すことができます。
長男に全部と言われたら、まず何をする?
感情的に言い返したくなる場面ですが、まず事実を集めるところからです。
- 遺言書があるか確認する(法務局の保管制度・公正証書遺言も含めて)
- 戸籍を集めて、相続人が誰かを確定させる
- 財産の一覧(預貯金・不動産・保険など)を見せてもらうよう頼む
- 自分の法定相続分と、遺言がある場合は遺留分の額を計算する
- 自分の希望を、口頭ではなく書面やメールで伝えておく
- まとまらなければ、家庭裁判所の遺産分割調停を考える
財産の一覧を出してもらえない時も、相続人なら自分で金融機関に残高を問い合わせることができます。
例えば、話し合いの切り出し方はこんな形が角が立ちにくいです。
「お兄さんが家を守りたい気持ちは分かるよ。まずは何がどれだけあるか、一緒に見せてもらえる?」
「全部じゃなくて、家はお兄さん、預金は分ける形も考えられないかな」
長男が実家に住んでいるなら、実家は長男が取り、ほかの子は預貯金や代償金で調整する形が現実的です。代償金の考え方は3人兄弟で遺産を分ける時の割合と分け方の例で計算しています。
生活費が要る時は、預金の仮払いも使える
協議がまとまるまで、親の預金は原則として引き出せません。ただ、葬儀費用や当面の生活費が要る時は、預貯金の仮払い制度があります。
1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額×3分の1×自分の法定相続分」まで、上限150万円で、ほかの相続人の同意なく払い戻せます。例えば、1つの銀行に1,800万円あれば、子3人の1人は200万円の計算ですが、上限の150万円までです。
長男が介護や家業を担っていた場合は?
長男が親の介護をしていた、家業を手伝っていた、という時は、寄与分として話し合いで考慮されることがあります。逆に、ほかの兄弟が生前に住宅資金などをもらっていれば、特別受益として考慮されることも。
どちらも、相続開始から10年を過ぎると原則として主張できなくなります。お墓や仏壇は相続税のかからない祭祀財産で、遺産の分け方とは別に引き継ぐ人を決められます。「墓を守るから全部」は、分けて話すとこじれにくいです。
疎遠な兄弟との連絡の取り方は、疎遠な兄弟と相続の話し合いをする時の連絡の仕方で文例を紹介しています。
話し合いがこじれた時、誰に相談する?
長男が強く主張していて自分だけでは話が進まない時は、相談先を内容で使い分けます。
- 分け方の交渉や調停の代理を頼みたい時は、弁護士
- 相続税の計算・申告、分け方ごとの税額を出してほしい時は、税理士
- 実家の相続登記を頼みたい時は、司法書士
- まず無料で話を聞いてほしい時は、市区町村の無料相談や法テラス(収入要件あり)
相続税の申告が必要になりそう、遺言で長男に全部とされていて遺留分の額を正確に知りたい、期限が近いのに分け方が決まらない、というケースは税理士に頼むと楽です。財産の評価と税額がはっきりすると、兄弟で話す時の材料がそろいます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
長男に「相続放棄してくれ」と言われたら、従わないといけませんか?
従う義務はありません。家庭裁判所で相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになり、遺産を受け取れなくなります。納得できないまま書類に署名しないようにしましょう。
遺言に「長男に全部相続させる」とあった場合、いつまでに遺留分を請求すればいいですか?
相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年、相続開始から10年で請求できなくなります。まずは内容証明郵便など記録が残る形で請求の意思を伝えるのが一般的です。
話し合いに応じないまま、長男が実家に住み続けている場合はどうなりますか?
遺産分割に法律上の期限はありませんが、相続登記は取得を知った日から3年以内が期限です。話し合いが進まない時は、家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てる方法があります。
まとめ
- 遺言がなければ、長男でも1人で全部を決めることはできない。子の法定相続分は均等
- 遺言で長男に全部とされても、子3人なら1人6分の1の遺留分を金銭で請求できる
- 遺留分の請求は、知った時から1年・相続開始から10年が期限
- 相続税の総額は分け方で変わらない。6,000万円・子3人なら総額120万円
- 遺言・相続人・財産を確認してから、書面で希望を伝える。まとまらなければ調停




