相続税はFPに相談できる?税理士に頼むべきケースとの線引き

相続税の相談をFPと税理士のどちらにするかをケース別に解説する記事のアイキャッチ

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保険の見直しで付き合いのあるFPに、相続税のことも聞けたら楽ですよね。『FPに相談すれば、税理士に頼まなくて済む?』と考えている方も多いはずです。

結論から言うと、FPが力を発揮するのは生前の資金計画や保険の話です。この記事では、FPで足りるケースと、税理士に頼むべきケースの線引きを見ていきます。

目次

わが家のケースだと、FPと税理士のどちらに相談する?

このケースの結論

例えば、親が元気なうちに「相続税の納税資金をどう用意するか」を考えたいケースなら、FPに家計や保険の相談をするのが向いています。一方、親が亡くなって申告が要るケースや、「うちの税額はいくら」と個別に計算してほしいケースは税理士の仕事です。FPは税理士の資格がなければ、個別の税額計算や申告書づくりはできません。

税理士でない人が、依頼を受けて税務代理・税務書類の作成・税務相談を行うことは、有償・無償を問わず税理士法で禁じられています(国税庁 タックスアンサー No.9204)。

なので、FPに聞けるのは「制度の一般的な仕組み」と「お金の準備の考え方」までと考えておくのが安全です。

ケース向いている相談先理由・注意
親が元気。納税資金や保険の準備を考えたいFP家計全体や保険の設計が得意
親が亡くなり、遺産が基礎控除を超えそう税理士相続税の申告は税理士の独占業務
「うちの税額はいくら」と個別に計算してほしい税理士個別の税額計算は税務相談にあたる
相続した不動産を売るか貸すか迷っているFP+税理士(必要なら不動産会社)資金計画はFP、売った時の税金は税理士
兄弟で分け方がもめている弁護士交渉や調停の代理は弁護士の仕事
生前の準備・相続後の申告・不動産の活用・もめごとの4つのケースで、FP・税理士・弁護士の担当が分かれる様子を示したケース別の分岐表

FPと税理士の両方の資格を持つ人なら、まとめて相談できます。相談相手が税理士登録をしているかは、最初に確認しておきましょう。

FPに相談して役立つのはどんな場面?

FPが役立つのは、主に生前の準備です。例えば、死亡保険金の非課税枠を使った納税資金の準備がわかりやすい場面です。

相続人が受け取った死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで相続税がかかりません。子2人が相続人なら1,000万円です。

数字で比べてみます。父が亡くなり子2人が相続するケースで、遺産7,000万円がすべて預金だった場合と、そのうち1,000万円を子が受取人の死亡保険に替えていた場合です。

ケース課税価格相続税の総額(法定相続分どおり)
遺産7,000万円がすべて預金7,000万円320万円(1人160万円)
1,000万円を死亡保険に替えていた6,000万円(保険金1,000万円は非課税枠内)180万円(1人90万円)

基礎控除は、どちらも4,200万円です。保険金の受取人が子なら、遺産分割を待たずに納税資金として使えるのも利点です。

ただし、これは簡単な試算です。保険料の払い方や受取人の決め方で扱いが変わるので、家ごとの税額の見立ては税理士に確認しましょう。

『じゃあ保険のことはFP、税金は税理士って分けるの面倒…』という声もありますよね。実は、FPに家計と保険の案を作ってもらい、その案で税額がどう変わるかを税理士に確かめる、という順番だとスムーズに進みやすいんです。

例えば、こんな分担になります。

「FPさん、納税資金を保険で準備するプランを2つ出してもらえますか」
「では、その2案それぞれで税額がいくらになるかは、税理士さんに試算してもらってください」

亡くなった後は、なぜ税理士に頼むべき?

親が亡くなった後は、話が変わります。申告と納付の期限が、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と決まっているからです。

この段階で必要なのは、土地の評価、小規模宅地等の特例が使えるかの判断、申告書の作成です。どれもFPの範囲を超えます。

『FPさんが試算してくれた数字で申告していい?』と思う方もいるはずです。申告書は自分で書くか、税理士に頼むかのどちらかです。数字の根拠を税理士に見てもらってから出すと安心です。

税理士に頼んだ方がいいケース
  • 遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそう
  • 自宅や貸している土地があり、評価や特例の判断が要る
  • 配偶者の税額軽減を使って0円にしたい(0円でも申告が要る)
  • 申告期限まで半年を切っている

相続税の申告で、土地がある、相続人が多い、期限が近いといったケースは、早めに税理士に頼むと段取りが一気に楽になります。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)

相談先の全体像は悩み別の相続の相談先、不動産が絡む時は相続不動産の相談先も見てみてください。

よくある質問

CFPなら相続税の相談に乗ってもらえますか?

CFPもFPの資格なので、税理士登録をしていなければ個別の税額計算や申告書の作成はできません。一般的な制度の説明や資金計画の相談が中心になります。

FPと税理士の違いを一言で言うと?

FPは家計や保険など「お金の準備」の相談役、税理士は「税額の計算と申告」を代わりに行える専門家です。

FPの無料相談で税理士を紹介してもらえますか?

提携先を紹介してくれるFPもいます。紹介を受けた時も、相続税申告の実績や見積もりの分かりやすさは自分で確かめておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • FPに聞けるのは、制度の一般的な仕組みと、保険や資金計画など生前の準備まで
  • 個別の税額計算・申告書の作成・税務相談は、有償・無償を問わず税理士の仕事
  • 子2人・遺産7,000万円の試算では、1,000万円を死亡保険に替えると相続税の総額は320万円から180万円に
  • 親が亡くなった後の申告は、10か月の期限があるので税理士に早めに頼むと楽
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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