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相続税の申告を頼んだものの、連絡が遅い、説明が分かりにくい。『今さら変えたら迷惑かな』と我慢している方も多いはずです。
結論から言うと、依頼した税理士を途中で変えることはできます。ただ、変える時期によって気をつける所が変わるんです。
この記事では、申告前・期限直前・申告後の3つのケースで、乗り換えの進め方を見ていきます。
頼んだ税理士と合わない、途中で変えてもいい?
例えば、父が亡くなって3か月目、母と子2人が相続するケースで、頼んだ税理士と話がかみ合わない状態です。申告期限まで7か月あるので、次の税理士を決めてから解約すれば、乗り換えは十分に間に合います。報酬の精算は、契約書の解約の項目どおりに進めます。
税理士との契約は、依頼する側から解約を申し出ることができます。合わないと感じたまま進めるより、早めに動いた方が家族の負担は軽く済みます。
ただし、途中までの作業の報酬は払うことになるのが一般的です。いくらになるかは契約の中身しだいなので、まず契約書を読み返しておきましょう。
『どんな理由なら変えていいの?』と迷う方もいるはずです。理由に決まりはありませんが、よくあるのは次のような場面です。
- 連絡が何週間も返ってこない
- 見積もりにない費用を後から求められた
- 土地の評価や特例の説明に納得できない
- 相続税の申告をあまり手がけていないと分かった
変える時期で、注意点はどう変わる?
同じ乗り換えでも、申告期限との距離で動き方が違います。
| ケース | 結論 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 申告前で、期限まで半年以上ある | 乗り換えやすい | 次の税理士がゼロから見直す時間がある |
| 申告期限まで2か月を切った | 先に次の税理士の了解を取る | 引き受けを断られることもある。間に合わない時の対応も相談する |
| 分け方がまとまらず期限が近い | 法定相続分で仮に申告する方法もある | 申告期限後3年以内の分割見込書を出しておくと、後で特例を受けられる |
| 申告が終わった後 | 見直しを別の税理士に頼める | 納めすぎなら更正の請求ができる。原則、法定申告期限から5年以内 |

申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。乗り換えで遅れても期限は延びないので、ここが大事なところです。
期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税がかかることがあります。期限が近い時ほど、解約より先に次の依頼先を決めておきましょう。
例えば、申告後に『土地の評価が高すぎたのでは』と気になったケースです。別の税理士に申告書を見てもらい、納めすぎが分かれば更正の請求で取り戻せることがあります。
乗り換えの流れは?解約より先にやること
『先に今の税理士に断ってから探すもの?』と思いますよね。実は順番が逆の方が安全なんです。
- 契約書で解約の条件と報酬の決まりを確認する
- 次の税理士に相談し、引き受けてもらえるかと見積もりをもらう
- 今の税理士に解約を伝え、預けた書類の返却を頼む
- 途中までの報酬を精算する
- 返ってきた書類を次の税理士に渡して作業を始めてもらう
解約の連絡は、言った言わないにならないよう、メールなど記録が残る形がおすすめです。
例えばこんな伝え方です。
「家族で話し合い、別の先生にお願いすることにしました。お預けした通帳のコピーや資料を返していただけますか」
「承知しました。ここまでの作業分の請求書と一緒にお送りします」
理由をくわしく話す必要はありません。角を立てずに、書類の返却と精算の話だけ進めれば大丈夫です。
次の税理士選びで同じ失敗をしないために
二度目の依頼先は、最初の時より慎重に選びたいですよね。
見ておきたいのは、相続税申告の実績の件数、見積もりが明確か、土地の評価の経験、話しやすさです。書面添付制度に対応しているかも、確認しておくと安心です。
報酬に公的な基準はなく、遺産総額の0.5〜1%程度が目安と言われることが多いです。途中からの依頼だと、引き継ぎの手間で見積もりが変わることもあります。
土地がある、相続人が多い、期限まで時間がないという家は、相続税の申告に慣れた税理士を紹介してもらうと、探す手間が省けて楽になります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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一部の作業だけを頼む方法は申告を一部だけ頼む方法、相談先全体の考え方は悩み別の相続の相談先で確認できます。
よくある質問
途中で解約すると、それまでの報酬は払わないといけませんか?
途中までの作業分は払うのが一般的です。金額の決め方は契約書の解約の項目で確認し、分からなければ請求の内訳を出してもらいましょう。
前の税理士が作った資料は、次の税理士に渡してもらえますか?
預けた書類は返してもらえます。税理士が作った途中の資料をどこまで渡すかは事務所ごとに違うので、解約の時に聞いておきましょう。
申告が終わった後でも、別の税理士に見直してもらえますか?
はい。納めすぎが見つかれば、原則として法定申告期限から5年以内なら更正の請求ができます。
まとめ
- 依頼した税理士は途中で変えられる。途中までの報酬は契約どおりに精算する
- 先に次の税理士の了解を取ってから、今の税理士に解約を伝える
- 申告期限は10か月以内のまま。期限が近いほど早めに動く
- 申告後でも見直しは頼める。納めすぎなら更正の請求ができる




