相続で税理士に初めて相談する時に持っていく書類と聞かれること

相続で税理士に初めて相談する時の持ち物と聞かれることを解説する記事のアイキャッチ

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税理士との面談を予約したものの、『何を持っていけばいいんだろう』と不安になっている方も多いはずです。

結論から言うと、最初の面談では書類が全部そろっていなくても大丈夫です。財産の中身が分かる物と、家族の関係が分かる物があれば、話はかなり進みます。

この記事では、家のケースごとに持っていく書類と、面談で聞かれることが分かります。

目次

わが家のケースでは、何を持っていけばいい?

このケースの結論

どの家でも、財産のメモ、通帳のコピー、家族の関係が分かるメモの3つがあれば初回の面談は進められます。自宅などの土地があれば固定資産税の課税明細書、生命保険や生前贈与があれば保険の書類と贈与のメモを足してください。

まず、ケースごとに並べてみます。

ケース持っていく物理由・注意
預貯金4,000万円・子2人通帳のコピー、家族のメモ基礎控除4,200万円以下なので、申告が要るかの確認が中心
自宅と預貯金で8,000万円・子2人上に加えて固定資産税の課税明細書、登記事項証明書相続税の総額は470万円で、1人235万円。土地の評価で税額が変わる
生命保険金2,000万円を子2人が受け取った上に加えて保険の証書や支払通知非課税枠は500万円×2人で1,000万円
亡くなる前に子や孫へ贈与していた上に加えて贈与のメモ、贈与契約書、相手の通帳亡くなる前の贈与が相続財産に足されるかを確かめる

『全部そろえてからでないと失礼かな』と思いますよね。実は、そろっていない物は、面談で何を集めればいいかを教えてもらえるんです。

例えば、2行目の自宅があるケースです。遺産8,000万円で子2人なら、基礎控除4,200万円を引いた課税遺産総額は3,800万円です。土地の評価が少し変わるだけでも、この数字が動きます。

3行目の生命保険も、持っていくかで話が変わる書類です。相続人が受け取った生命保険金は、500万円に法定相続人の数をかけた額まで非課税になります。

子2人で2,000万円を受け取ったなら、非課税は1,000万円です。残りの1,000万円は相続財産に足して計算します。『保険は相続とは別』と思って置いてきてしまう方もいるので、証書や支払通知はまとめて持っていきましょう。

預貯金だけ、自宅あり、生命保険あり、生前贈与ありのケースごとに、持っていく書類を分けた一覧表

家族の関係は、何で伝えればいい?

相続人が誰で何人いるかは、基礎控除の額にも関わります。最初はメモで十分です。

戸籍は、後から相続税の申告や銀行の手続きで使います。2024年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、親や子などの戸籍をまとめて請求できるようになりました。

戸籍の束を何度も出すのが大変な時は、法務局の法定相続情報一覧図の写しが便利です。無料で交付され、銀行や相続税の申告で戸籍の代わりに使えます。

ケース家族の関係で伝えること注意
妻と子2人相続人は3人、基礎控除4,800万円妻は配偶者の税額軽減を使うなら申告が要る
子がいない夫婦親が健在か、きょうだいがいるかきょうだいが相続人になると相続税が2割加算になる
前の結婚で生まれた子がいるその子の連絡先が分かるか前妻(前夫)の子も相続人になる

面談では、どんなことを聞かれる?

税理士との面談では、だいたい次のようなことを聞かれます。

面談で聞かれること
  • 亡くなった日と、相続人が誰か
  • 財産の中身(預貯金、土地・建物、株式、生命保険など)
  • 借入金や未払いの税金、葬式費用があるか
  • 亡くなる前に家族へ贈与したお金や物があるか
  • 遺言書があるか、遺産の分け方の話し合いは進んでいるか

贈与のことは、聞かれて驚く方もいます。2024年1月1日以降の贈与からは、亡くなる前7年以内の贈与が相続財産に足される仕組みに変わりつつあるんです。

面談では、こんなやり取りになることが多いです。

「お父さまの名義で、家族のために作った口座はありますか?」
「孫の名前の口座があって、通帳は父が持っていました」

家族名義でも、実際は亡くなった人の物と見られる預金は、名義預金として相続財産に入ります。分かる範囲で正直に伝えておきましょう。

土地がある、生前贈与がある、相続人に前の結婚の子がいる、という方は、相続税に慣れた税理士に早めに状況を見てもらうと、集める書類もはっきりします。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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相談する時期は亡くなってからの時期別の相談目安で、自分で申告して一部だけ頼みたい方は税理士に一部だけ頼めるかで確かめられます。

よくある質問

書類が1枚もそろっていなくても相談できますか?

相談できます。財産と家族の関係をメモにして持っていくだけでも、申告が要りそうかの見通しは聞けます。

相続人全員で面談に行く必要がありますか?

最初は1人でも大丈夫です。分け方や申告は全員に関わるので、相談した内容は早めに共有しておきましょう。

葬式の領収書も持っていった方がいいですか?

葬式費用は相続税の計算で差し引けるので、持っていくと役立ちます。香典返しや四十九日の法要の費用は含まれません。

まとめ

この記事の要点
  • 初回は財産のメモ、通帳のコピー、家族の関係のメモがあれば話が進む
  • 土地があれば固定資産税の課税明細書、保険や贈与があればその書類を足す
  • 戸籍の代わりに法定相続情報一覧図の写しを使うと手続きが楽になる
  • 面談では財産・借入金・生前贈与・遺言の有無を聞かれる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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