夫婦間の贈与税はいくら?夫から妻へ家・お金を渡すケース別

夫婦間贈与税を夫から妻へ家・お金を渡すケース別に計算する記事のアイキャッチ

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夫の口座から妻の口座へ、まとまったお金を移したい。『夫婦なんだから、贈与税なんてかからないよね?』と思っている方も多いはずです。

結論から言うと、夫婦でも贈与税はかかります。この記事では、渡す物ごとに、税額がいくらになるかを見ていきます。

目次

夫から妻へお金や家を渡すと、贈与税はかかる?

このケースではこうなる

夫婦の間でも、1年に110万円を超える財産をもらえば贈与税の対象です。ただし、日々の生活費は非課税です。婚姻期間が20年以上なら、自宅やその購入資金に限り、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円まで控除できます。

夫婦間の贈与税は、親子と違って「一般税率」で計算します。18歳以上の子や孫が親・祖父母からもらう時の特例税率より、同じ金額でも税額が高くなりやすいんです。

一方で、生活費は別です。夫が稼いで妻が家計をやりくりするのは、扶養の範囲です。必要な時に使う生活費なら、贈与税はかかりません。

ただ、『生活費として渡したお金の残りを妻名義で貯めていた』というケースは注意が必要です。貯金に回した分は、生活費の非課税の対象から外れるんですね。

現金・自宅・生活費で、夫婦間の贈与税はいくら?

例えば、夫から妻へ、1年の間に財産を渡すケースです。

渡す物条件贈与税注意
毎月の生活費必要な時に使う0円妻名義で貯めた分は対象外
現金500万円特になし53万円一般税率で計算
現金1,000万円特になし231万円年をまたいで分けると下がる
自宅(評価2,000万円)婚姻20年以上0円配偶者控除と基礎控除で2,110万円まで。申告が必要
自宅(評価3,000万円)婚姻20年以上231万円2,110万円を超えた890万円にかかる
自宅(評価2,000万円)婚姻19年695万円配偶者控除が使えない

現金500万円なら、110万円を引いた390万円に一般税率20%をかけ、25万円を引いて53万円です。1,000万円なら、890万円に40%をかけて125万円を引き、231万円になります。

同じ自宅2,000万円でも、婚姻期間が20年を過ぎているかで、0円と695万円の差が出ます。婚姻期間がもうすぐ20年なら、贈与の日を20年を過ぎた後にするだけで結果が変わるんです。

夫から妻へ渡す物と婚姻期間ごとに、夫婦間の贈与税の額を並べた計算シート

おしどり贈与を使う時に気を付けることは?

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は、婚姻期間20年以上の夫婦で、自宅かその購入資金を渡す場合に使えます。同じ相手からは一生に一度だけです。

もらった年の翌年3月15日までに妻がその家に住み、その後も住み続ける見込みであることも要件です。詳しくは国税庁のタックスアンサー「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」で確かめられます。

例えばこんな場面です。

「家の半分を妻の名義にしたら、相続税は減りますか?」「おしどり贈与で渡した分は、相続前の足し戻しの対象外です。ただ、配偶者はもともと相続税の軽減が大きいので、効き目は家ごとに違います」

実は、夫が亡くなった時、妻には配偶者の税額軽減があります。取得した財産が1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い額までは、相続税がかかりません。

『それなら生前に渡す意味はある?』と迷いますよね。妻が後に亡くなった時の相続(二次相続)まで含めて考えると、答えが変わることがあります。

おしどり贈与の前に確認すること
  • 婚姻期間が贈与の日に20年を過ぎているか
  • 渡すのは自宅(国内)か、自宅を買うためのお金か
  • 翌年3月15日までに妻がその家に住むか
  • 税額が0円でも、翌年2月1日〜3月15日に贈与税の申告をする
  • 登記の名義変更の費用もかかる

自宅の評価額が分からない、二次相続まで含めて得か知りたい、ほかの財産も多い。こんなケースは、贈与する前に税理士に試算してもらうと、渡す額を決めやすくなります。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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親から子へ渡す場合は、親から子へお金を渡す場面別の対策、家とローンの関係は借金して家を建てても節税にならないケースもあわせて読んでみてください。

よくある質問

夫の給料が振り込まれる口座を妻が管理しているだけでも贈与ですか?

管理を任されているだけなら、お金は夫のものです。贈与にはなりませんが、夫が亡くなった時は夫の財産として相続税の対象になります。

妻のへそくりは贈与になりますか?

夫の収入から妻名義で貯めたお金は、贈与があったとは言いにくく、夫の財産と見られることがあります。夫が亡くなった時に名義預金として相続財産に入る場合があるので、注意しておきましょう。

おしどり贈与で現金を渡して、妻がそのお金を貯金しても使えますか?

使えません。配偶者控除の対象は、自宅そのものか、自宅を買うためのお金です。翌年3月15日までに自宅の購入にあて、住むことが要件です。

まとめ

この記事の要点
  • 夫婦の間でも、1年110万円を超える贈与には贈与税がかかる
  • 必要な時に使う生活費は非課税。貯金に回した分は対象外
  • 夫から妻へ現金500万円なら贈与税53万円、1,000万円なら231万円
  • 婚姻20年以上なら、自宅や購入資金は2,110万円まで贈与税0円(申告が必要)
  • 婚姻19年で自宅2,000万円を渡すと、贈与税は695万円になる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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