NISAで相続税対策はできる?株式を持つ親のケースで効果検証

NISAで相続税対策ができるかを株式を持つ親のケースで検証する記事のアイキャッチ

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親がNISAで株や投資信託を持っていると、『NISAなら相続税もかからないのでは?』と思う方も多いはずです。

結論から言うと、親がNISAで持っているだけでは相続税は1円も減りません。効果が出るのは、生前贈与と組み合わせて親の財産を減らすケースです。この記事では、株式を持つ親の家を例に、NISAで相続税対策ができるかを検証します。

目次

親がNISAで株を持ったまま亡くなったら、相続税は減る?

このケースの結論

財産8,000万円のうち1,800万円がNISAの株で、配偶者と子2人が相続するケースでは、相続税の総額は350万円です。同じ株を特定口座で持っていても350万円で、NISAかどうかで相続税は変わりません。

NISAで非課税になるのは、配当や売った時の利益にかかる所得税・住民税です。相続税は対象外なんです。

相続税の計算では、NISAの株も普通の上場株式と同じく評価します。相続開始日の終値と、その月・前月・前々月の終値平均のうち、いちばん低い価格です。

検証ケースNISAで持っていた場合特定口座で持っていた場合
課税価格の合計8,000万円8,000万円
基礎控除(相続人3人)4,800万円4,800万円
相続税の総額350万円350万円
子2人の納付額(法定相続分どおり)87万5,000円ずつ87万5,000円ずつ

『じゃあNISAは相続で何の得もないの?』と思いますよね。実は、所得税の面ではメリットがあります。

NISA口座の株は、亡くなると口座から払い出されて、相続人の特定口座や一般口座に移ります。この時、相続人は原則として相続開始日の終値で取得したものとみなされます(国税庁 タックスアンサー「譲渡した株式等の取得費」)。

つまり、親が持っていた間の値上がり益には所得税がかかりません。特定口座の株なら、親の取得費を引き継ぐので、売った時に親の代からの利益に課税されます。

生前贈与とNISAを組み合わせたら、相続税はどう変わる?

相続税を減らしたいなら、親の財産そのものを減らす必要があります。そこで使われるのが、毎年の贈与と子や孫のNISAの組み合わせです。

受け取る人ごとに年110万円までは贈与税がかかりません。子や孫は受け取ったお金を自分のNISAで運用すれば、増えた分は子や孫の財産になります。

ここでは、財産1億円・子2人が相続する親が、10年間毎年110万円ずつ贈与したケースで比べます。

ケース課税価格の合計相続税の総額理由・注意
贈与しない1億円770万円NISAで持っていても評価は同じ
孫2人に10年間贈与(計2,200万円)7,800万円440万円孫が相続や遺贈で財産を受け取らなければ加算されない
子2人に10年間贈与(計2,200万円)9,140万円641万円2031年以降の相続なら直前7年分が加算され、差し引ける額は860万円
贈与しない場合と子や孫に贈与した場合の課税価格と相続税を並べたケース別の分岐表

子への贈与は、相続開始前7年以内の分が相続財産に足し戻されます。7年のうち、延長された4年分は合計100万円まで加算しません。

子1人あたりでは、直前7年分の770万円から100万円を除いた670万円が戻ります。加算されずに済むのは、8〜10年前の3年分330万円と、この100万円の合計430万円です。加算期間は2027年1月以降の相続から段階的に伸びるので、亡くなる年によって数字は変わります。

孫への贈与の扱いは孫が相続人かどうかで違うケースで詳しく見られます。

NISAの株を相続・贈与する時に気をつけたいこと

NISA口座そのものは引き継げません。相続人は、親のNISA口座がある全ての金融機関に「非課税口座開設者死亡届出書」を出します。

「親のNISA、そのまま私のNISAにできないの?」
「口座からは払い出されるんだって。私の枠を使うなら、自分で買い直すしかないみたい」

NISAと相続対策で確認したいこと
  • 親がどの金融機関にNISA口座を持っているか(全てに届出が要る)
  • 贈与は毎年契約書を作り、子や孫の口座に振り込み、通帳も本人が管理する
  • 毎年同じ額を約束した定期贈与と見られないようにする
  • 子への贈与は7年加算の対象になる

株そのものを贈与したい場合は、時期で評価が変わります。株価が下がった時に贈与するケースも参考にしてみてください。

株や投資信託が多い、贈与を何年続けるか決めたい、相続人以外への贈与も考えている。こんなケースは、税理士に試算してもらうと方針が決めやすくなります。

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よくある質問

NISAの株にも相続税はかかりますか?

かかります。NISAで非課税になるのは配当や売却益の所得税・住民税で、相続税の評価は普通の上場株式と同じです。

親のNISAの株を相続したら、私のNISA口座に移せますか?

移せません。株は親のNISA口座から払い出され、相続人の特定口座か一般口座で受け入れます。取得価額は相続開始日の終値になります。

新NISAの枠を使って、相続税を減らす方法はありますか?

親が自分の枠で買うだけでは減りません。年110万円までの贈与で子や孫に資金を移し、受け取った人が自分のNISAで運用すると、親の財産を減らせます。子への贈与は7年加算の対象になる点に注意しておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 親がNISAで株を持っているだけでは、相続税は変わらない
  • 財産8,000万円・配偶者と子2人なら、NISAでも特定口座でも相続税の総額は350万円
  • NISAの株は相続開始日の終値で取得したとみなされ、親の代の値上がり益に所得税がかからない
  • 財産1億円・子2人の例で、孫2人に10年贈与すると相続税の総額は770万円から440万円に下がる
  • 子への贈与は7年加算があり、同じ条件でも641万円までしか下がらない
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相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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