贈与税がかからない方法は?親から子へお金を渡す場面別の対策

贈与税がかからない方法を親から子へお金を渡す場面別に比べる記事のアイキャッチ

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子どもが家を買う、孫が大学に進む、生活が苦しそうだから少し助けたい。『親が子にお金を渡すと、全部に贈与税がかかるの?』と不安になりますよね。

結論から言うと、何のためのお金かで、贈与税がかからない方法は変わります。この記事では、お金を渡す場面ごとに使える方法を見ていきます。

目次

親から子へお金を渡す時、贈与税がかからないのはどんな場合?

このケースではこうなる

生活費や学費を、必要な時にその都度直接払うなら、贈与税はかかりません。まとまったお金を渡すなら、1年110万円までの基礎控除、家を買う資金の非課税、相続時精算課税のどれを使うかで、税額が0円になるかが決まります。

贈与税は、1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計に、もらった人ごとにかかる税金です。合計が110万円以下なら、申告も要りません。

もう一つ大事なのが、親が子の生活費や教育費を出す場合です。国税庁は、扶養する家族から生活費や教育費として受け取り、通常必要と認められるものは、贈与税がかからないとしています。

ただし、その都度直接払うことが条件です。『生活費として1年分をまとめて渡して、残りは貯金』という形は、非課税の扱いになりません。詳しくは国税庁のタックスアンサー「贈与税がかからない場合」で確かめられます。

500万円・1,000万円を渡すと、方法ごとに贈与税はいくら?

例えば、親が18歳以上の子に、一度にお金を渡すケースです。

場面使う方法贈与税注意
毎月の生活費を親が都度払う生活費の非課税0円貯金や投資に回すと対象外
毎年110万円ずつ渡す暦年贈与の基礎控除0円毎年同額の約束は一括贈与と見られるおそれ
500万円を一度に渡す暦年贈与48万5,000円110万円を超えるので申告が必要
1,000万円を一度に渡す暦年贈与177万円年をまたいで分けると税額は下がる
家を買う資金1,000万円(省エネ等住宅)住宅取得等資金の非課税0円申告が必要。それ以外の住宅は500万円まで
2,000万円を一度に渡す(親が60歳以上)相続時精算課税0円一度選ぶと暦年課税に戻れない

500万円の場合は、110万円を引いた390万円に特例税率15%をかけ、10万円を引いて48万5,000円です。1,000万円なら、890万円に30%をかけて90万円を引き、177万円になります。

孫への学費をまとめて渡したいなら、教育資金の一括贈与の非課税(最大1,500万円)もあります。結婚・子育ての資金なら最大1,000万円です。使える期限は改正されることがあるので、国税庁で確かめてからにしましょう。

親から子へお金を渡す場面ごとに、使う方法と贈与税の額を分岐表で並べた図

「毎年110万円」なら何も気にしなくていい?

『110万円以下なら、ずっと非課税で渡せるんでしょ?』と考える方も多いはずです。ただ、ここに落とし穴が2つあるんです。

1つ目は、名義預金です。親が子の名前で口座を作り、通帳も親が持ったままだと、贈与されていないと見られます。

2つ目は、相続前の足し戻しです。相続や遺贈で財産を受け取る人がもらった分は、亡くなる前の一定期間のものが相続財産に足されます。2024年以降の贈与から、この期間は従来の3年から段階的に伸び、2031年1月以降の相続で7年になります。

例えばこんな場面です。

「毎年110万円を子どもに渡していれば、相続税は減りますよね?」「亡くなる直前の分は足し戻されるので、早めに始めるほど効き目が出ます」

贈与税がかからない形で渡すために
  • 贈与のたびに贈与契約書を作る
  • 通帳と印鑑は、もらう子どもが管理する
  • 生活費・学費は、必要な時に直接払う
  • 非課税の特例を使う時は、税額が0円でも申告する
  • 精算課税を選ぶなら、最初の贈与の翌年2月1日〜3月15日に届出書を出す

まとまった額を渡したい、家を買う資金と学費を両方援助したい、親の財産が多く相続税もかかりそう。こんなケースは、どの方法をどの順番で使うか税理士に相談すると、贈与税と相続税をあわせて考えられます。

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親の財産全体の対策は、相続時精算課税を使うと得する家のケースや、名義預金を解約しても税金を免れない理由もあわせて読んでみてください。

よくある質問

親から100万円をもらった時も申告は要りますか?

その年にもらった財産の合計が110万円以下なら、贈与税はかからず申告も要りません。両親からそれぞれもらった場合は、合計で判断します。

祖父母が孫の学費を学校に直接払う場合は?

扶養する家族が教育費をその都度直接払う場合は、通常必要な範囲なら贈与税はかかりません。祖父母から孫への場合も同じ考え方です。

110万円を超えてもらった時、申告はいつまでですか?

もらった年の翌年2月1日から3月15日までに、もらった人が自分の住所地の税務署に申告します。家を買う資金の非課税のように税額が0円になる特例も、この期間の申告が条件です。

まとめ

この記事の要点
  • 生活費や学費をその都度直接払うなら、贈与税はかからない
  • 1年110万円までは、もらった人ごとに非課税で申告も不要
  • 18歳以上の子に一度に500万円渡すと贈与税48万5,000円、1,000万円なら177万円
  • 家を買う資金は省エネ等住宅で1,000万円、それ以外で500万円まで非課税
  • 親が60歳以上なら、相続時精算課税で累計2,500万円まで贈与税0円にできる
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相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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