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親の財産がだいたい1億円ある。『現金のまま残すのと、不動産に替えておくのと、どっちが得なの?』と考え始めた方も多いはずです。
結論から言うと、相続税だけを見れば不動産のほうが安くなりやすいです。ただ、分けやすさや納税のしやすさまで含めると、答えは家族ごとに変わります。
この記事では、同じ1億円を「中身」だけ変えた3つのケースで比べていきます。
1億円を現金で残すのと不動産で残すのはどっちが得?
子2人が相続するケースで、1億円が全部現金なら相続税は合計770万円です。半分を同居の子が継ぐ自宅にすると290万円、半分を満室の賃貸アパートにすると617万円になります。不動産は評価額が下がるぶん税が軽くなりますが、分け方と納税資金の用意が別の悩みになります。
例えば、母はすでに亡くなっていて、父の財産を子2人が相続するケースです。基礎控除は4,200万円になります。
不動産の部分は、仮に土地の相続税評価額が4,000万円、建物の固定資産税評価額が1,000万円だったとします。
| ケース | 財産の中身 | 課税価格の合計 | 相続税の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 全部現金 | 現金1億円 | 1億円 | 770万円 | 1人385万円。分けやすく納税もしやすい |
| 現金と自宅 | 現金5,000万円と自宅 | 6,800万円 | 290万円 | 同居の子が自宅を継ぎ、小規模宅地等の特例で土地が80%減 |
| 現金とアパート | 現金5,000万円と賃貸アパート | 8,980万円 | 617万円 | 貸家建付地と貸家の評価で下がる |
相続税の合計は、家族全体で払う相続税の総額です。各人の納付額は、実際に取得した割合で分かれます。
母が健在で、母と子2人が相続するケースなら話は少し変わります。全部現金の1億円でも、法定相続分どおりに分けると納付額の合計は315万円です。母の分が配偶者の税額軽減で0円になるからなんです。
ただし、母が多く取得すると、次に母が亡くなった時の相続(二次相続)で子の負担が増えることも。親が1人になってからの対策なのか、2人とも健在な時の対策なのかで、考える順番が変わります。

なぜ不動産だと相続税が下がるの?
ここが大事なところです。現金は額面がそのまま評価額になります。一方で土地は路線価や倍率方式、建物は固定資産税評価額で評価します。
自宅のケースは、同居していた子が自宅を継げば小規模宅地等の特例が使えます。土地が330㎡以内なら評価額が80%減るので、4,000万円の土地が800万円になる計算です。
アパートのケースは、人に貸している分だけ評価が下がります。
| 項目 | 計算 | 評価額 |
|---|---|---|
| 土地(貸家建付地) | 4,000万円 ×(1 − 借地権割合60% × 借家権割合30% × 満室) | 3,280万円 |
| 建物(貸家) | 1,000万円 ×(1 − 借家権割合30% × 満室) | 700万円 |
借地権割合は場所ごとに決まっていて、国税庁の路線価図で確認できます。ここでは60%の地域として計算しています。
アパートの土地は、要件を満たすと貸付事業用宅地等として200㎡まで50%減らせる場合もあります。特例が使えるかどうかは、税理士に確認してみてください。
不動産にすると困ることはない?
『じゃあ全部不動産にしたほうがいいの?』と思いますよね。実は、不動産には現金にない悩みが3つあります。
| 悩み | 現金 | 不動産 |
|---|---|---|
| 分けやすさ | 1円単位で分けられる | 1つの家を2人で分けにくい |
| 納税資金 | そのまま払える | 売るまで現金が手元にない |
| 値動き・手間 | 額面のまま | 空室・修繕・売れにくさがある |
例えば、自宅のケースでこんな会話になることもあります。
「家は兄さんが継ぐなら、自分は現金5,000万円だけ?」
「家の評価は低いけど、住めるのは兄さんだけだしね」
税の評価額と、家族が感じる価値は別物なんです。不公平感が出ないよう、遺言や話し合いで分け方を決めておきましょう。
『アパートなら家賃も入るし安心でしょ?』という声もあります。ただ、空室が増えると賃貸割合が下がり、評価の減り方も小さくなります。相続税は申告期限まで10か月なので、納税用の現金を残しておくことも大切です。
株も一案ですが、上場株式は亡くなった日の終値と、その月・前月・前々月の終値の平均のうち、最も低い価格で評価します。現金と同じく分けやすい一方、値下がりの心配があります。
同じ1億円でも、自宅に家族が住んでいるか、賃貸を続けてくれる子がいるかで向き不向きが変わります。不動産を相続した後の動きは不動産を相続したら何から始めるか、土地の使い道は相続した土地をどうするかの判断で確認できます。
自宅とアパートの両方がある、相続人どうしで不動産を分けにくい、特例の要件に当てはまるか分からない、というケースは税理士に頼むと楽です。
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よくある質問
相続直前に現金で不動産を買えば、相続税は下がりますか?
評価額は下がりやすいですが、分け方や納税資金の問題が残ります。買い方や時期によって評価が問題になることもあるので、事前に税理士に確認しておくと安心です。
小規模宅地等の特例は誰が自宅を継いでも使えますか?
使えません。配偶者や同居していた親族、持ち家のない別居の親族など、取得する人の要件があります。
相続税は不動産で払えますか?
原則は現金で一括納付です。延納でも難しい場合に物納の制度があります。
まとめ
- 子2人で1億円を相続するなら、全部現金で770万円、現金と自宅で290万円、現金とアパートで617万円
- 自宅は小規模宅地等の特例、アパートは貸家建付地と貸家の評価で下がる
- 不動産は分けにくく、納税資金や空室の悩みがある
- 税額だけでなく、誰が住むか・誰が管理するかで選ぶ




