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父が亡くなったけれど、相続人の母は認知症で施設に入っている。『母の分の署名はどうすればいいの?』と手が止まっている方も多いはずです。
結論から言うと、認知症の相続人がいる時の進め方は、本人が内容を理解して判断できるかどうかで分かれます。この記事では、遺産分割・相続放棄・売却・申告の場面ごとに、どう対応するかを見ていきます。
相続人が認知症だと、遺産分割はできない?
相続人に認知症の人がいても、本人が分け方の内容を理解して判断できるなら、本人が遺産分割協議に参加できます。判断が難しい状態なら、家庭裁判所に成年後見人を選んでもらい、後見人が本人の代わりに協議に参加します。遺言があり、その内容どおりに分けるなら、協議そのものが要らないケースもあります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。1人でも判断できない人がいると、その人を外して話をまとめることはできません。
ここが大事なところです。「認知症」という診断名だけで、相続ができなくなるわけではありません。見られるのは、分け方の意味を理解して自分で決められるかどうかなんです。
| ケース | 遺産分割協議 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 軽い物忘れはあるが、説明すれば内容を理解できる | 本人が参加できる | 後から争われないよう、医師の診断書を取っておくと安心 |
| 日によって理解の程度が変わる | 医師に相談し、慎重に判断 | 協議の時点で判断できたかが問題になる |
| 説明しても内容を理解できない | 成年後見人などが代わりに参加 | 家庭裁判所に後見開始の申立てをする |
| 遺言があり、全財産の分け方が決まっている | 協議が要らないことがある | 遺言どおりの名義変更なら、認知症の相続人の署名は不要な場合が多い |

『家族が代わりに署名すれば、バレないのでは?』と考えてしまう気持ちも分かります。ただ、判断できない本人に代わって家族が署名した協議書は、無効になるおそれがあります。
不動産の登記や銀行の手続きの後で、ほかの相続人や将来の後見人から争われることも。後から全部やり直しになるくらいなら、最初に正しい手続きを踏んだ方が早いんです。
成年後見人を立てると、何が変わる?
判断が難しい場合は、本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てます。申し立てできるのは、本人・配偶者・四親等内の親族などです(裁判所 後見開始)。
| 費用の項目 | 金額 |
|---|---|
| 申立手数料(収入印紙) | 800円 |
| 登記手数料(収入印紙) | 2,600円 |
| 郵便切手 | 裁判所ごとに異なる |
| 鑑定費用 | 鑑定が必要な場合に申立人が負担することがある |
後見人が選ばれると、本人の財産に関する手続きは後見人が代わりに行います。遺産分割でも、後見人は本人の利益を守る立場で話し合いに入ります。
『母の分はゼロにして、家は長男に』という分け方は通りにくくなります。本人の取り分を大きく減らす合意は、本人の利益にならないからです。
もう一つ知っておきたいのは、後見は遺産分割が終わっても続くことです。本人の判断能力が戻らない限り、財産の管理は後見人が続けます。
後見人も相続人の時は、特別代理人が必要?
子が母の後見人になっていて、その子も父の相続人というケースはよくありますよね。この場合、後見人と本人の利益がぶつかります。
| ケース | 遺産分割で母を代理する人 | 手続き |
|---|---|---|
| 後見人が相続人でない(専門職など) | 後見人 | 追加の手続きは不要 |
| 後見人の子も父の相続人で、後見監督人がいない | 特別代理人 | 家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる |
| 後見人の子も父の相続人で、後見監督人がいる | 後見監督人 | 特別代理人は不要 |
特別代理人の選任は、後見開始の審判をした家庭裁判所に申し立てます。申立手数料は収入印紙800円です(裁判所 特別代理人の選任)。
「兄が母の後見人だから、兄がまとめて決めればいいよね」
「兄も相続人だから、母の分は別の人に代理してもらう必要があるんだよ」
放棄・売却・相続税の申告は、どうなる?
遺産分割以外の場面でも、認知症の相続人がいると進め方が変わります。
| 場面 | 判断できない相続人がいる時 | 注意 |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 後見人が本人に代わって家庭裁判所に申述する | 期限は相続の開始を知った時から3か月以内。伸長の申立てもできる |
| 実家の売却 | 分割協議で売る人を決めてから売る | 本人が住む家を後見人が売る時は、家庭裁判所の許可が要る |
| 相続税の申告 | 期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内 | 分割が間に合わなければ、法定相続分で申告して分割見込書を出す |
申告期限までに分割が終わらないと、配偶者の税額軽減がいったん使えません。遺産1億円・母と子2人のケースで比べるとこうなります。
| ケース | 母の相続税 | 子1人の相続税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 期限内に法定相続分で分割が決まった | 0円 | 157万5,000円 | 315万円 |
| 分割が間に合わず、法定相続分で仮に申告 | 315万円 | 157万5,000円 | 630万円 |
相続税の総額は630万円で、分割が決まらない間は母も2分の1の315万円を納めることになります。申告期限後3年以内の分割見込書を出しておけば、分割が決まった後に更正の請求で戻せます。
後見人選びや分割の時期によって、手元の資金繰りが大きく変わります。父が亡くなった時の母と子の分け方は、父が亡くなった相続で母と子はどう分けるかでも比べています。
親が元気なうちに、何をしておけばいい?
まだ親が判断できるうちなら、準備しておけることがあります。
- 親に遺言を書いてもらう(全財産の分け方まで書くと協議が要らなくなりやすい)
- 自筆証書遺言は法務局の保管制度を使えば、手数料1通3,900円で検認も不要
- 夫婦の両方について、誰が相続人になるかを確認する
- 判断が難しくなる前に、任意後見で将来の後見人を決めておく方法もある
- 預金や不動産の一覧を家族で共有しておく
例えば、父の遺言で「自宅は母、預金は子2人で半分ずつ」と決まっていれば、母が認知症になっていても、遺言どおりの名義変更で済む場合が多いです。
配偶者の取り分の考え方は、配偶者の相続分のケース別計算で確認しておきましょう。
母が認知症で分割が長引きそう、実家を売って介護費用にあてたい、申告期限が近い。こんなケースは後見の手続きと相続税の申告を並行して進めるので、税理士に相談すると楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
軽い認知症なら、相続人として遺産分割に参加できますか?
分け方の内容を理解して自分で判断できるなら、参加できます。後から争われないよう、協議の頃の医師の診断書を残しておくと安心です。判断できるかどうかは医師や専門家に相談してください。
認知症の母の代わりに、子が遺産分割協議書に署名してもいいですか?
判断できない本人に代わって家族が署名した協議書は、無効になるおそれがあります。判断が難しい時は、家庭裁判所に成年後見人を選んでもらって進めます。
後見人の兄も相続人の場合、どうなりますか?
兄と母の利益がぶつかるので、後見監督人がいなければ、家庭裁判所に特別代理人を選んでもらい、特別代理人が母の代わりに協議に参加します。
まとめ
- 認知症でも、内容を理解して判断できるなら本人が遺産分割協議に参加できる
- 判断が難しい時は、家庭裁判所に後見開始を申し立て、後見人が代わりに参加する
- 後見人も相続人なら、後見監督人がいない限り特別代理人が必要
- 分割が申告期限に間に合わないと、配偶者の税額軽減がいったん使えない
- 親が元気なうちの遺言があれば、協議をしなくて済むことが多い




