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親の遺品を片づけていたら、昔の消費者金融の明細が出てきた。『もしかして過払い金があるのでは?』と気づく方もいますよね。
結論から言うと、亡くなった親の過払い金は、相続人が引き継いで請求できます。ただし、借金の残り方や相続放棄を考えているかで、動き方が変わります。この記事では3つのケースに分けて見ていきます。
亡くなった親の過払い金は、相続人が請求できる?
請求できます。払いすぎた利息を返してもらう権利(過払い金の返還請求権)は、亡くなった人の財産です。民法896条により、相続人が引き継ぎます。ただ、請求して受け取ると相続を認めたと扱われることがあるので、放棄を考えている時は先に確認が必要です。
過払い金は、亡くなった親が貸金業者に払いすぎていたお金です。お金を返してもらう権利なので、預金と同じように相続の対象になります。
請求の前に、まず業者から取引の記録(取引履歴)を取り寄せます。相続人であることを示すため、戸籍謄本などを求められるのが一般的です。
民法915条2項は、相続人が承認や放棄をする前に財産を調べることを認めています。取引履歴を取り寄せて、借金と過払いのどちらが多いかを確かめるのは、この調査の範囲です。
借金が残っている?完済している?3つのケースで比べると
同じ過払い金でも、借金の状況で結論が変わります。
| ケース | 結論 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 親が借金を完済していて、過払い金だけがある | 相続人が請求して受け取れる | プラスの財産なので、相続税の計算にも入れる |
| 借金が残っているが、過払い金で差し引くとプラスになる | 差し引いた残りを請求できる | 借金が消え、お金が戻ることもある |
| 過払い金で差し引いても借金が残る | 相続放棄や限定承認も選択肢 | 請求・受け取りの前に放棄するか決める |
『借金があるなら放棄するしかない』と思い込む方も多いはずです。実は、計算し直すと借金が消えていた、ということもあるんです。
「親父の借金、放棄しないと返せないよね」
「その前に取引履歴を取り寄せて、本当にいくら残っているか確かめよう」

相続放棄を考えている時の注意
放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。家庭裁判所に申述し、期間の伸長を申し立てることもできます。
注意したいのは、民法921条です。相続財産を処分すると、相続を認めた(単純承認)とみなされます。過払い金を請求して受け取ることが、この処分に当たるおそれがあるんです。
プラスの財産の範囲でだけ借金を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。ただし、相続人全員で3か月以内に申述する必要があります。
請求の期限と、過払い金の相続税は?
過払い金の請求には時効があります。民法166条では、債権は権利を使えると知った時から5年、使える時から10年で消えます。
時効をいつから数えるか、2020年4月の民法改正の前と後のどちらのルールになるかは、取引の時期で変わります。まずは最後の返済日を確かめておきましょう。
『戻ってきたお金にまで税金がかかるの?』と思いますよね。過払い金は、相続税の計算では相続財産に入ります。例えば、母がすでに亡くなっていて、父の財産を子2人が相続するケースで比べてみます。
| ケース | 課税価格の合計 | 結論 |
|---|---|---|
| 子2人/預金と自宅4,000万円・過払い金なし | 4,000万円 | 基礎控除4,200万円以下で申告不要 |
| 子2人/預金と自宅4,000万円+過払い金300万円 | 4,300万円 | 課税遺産総額100万円・総額10万円。子各5万円 |
| 妻と子2人/同じ4,300万円 | 4,300万円 | 基礎控除4,800万円以下で申告不要 |
過払い金が数百万円でも、基礎控除ぎりぎりの家庭では申告が必要になることがあります。人数ごとの基礎控除は相続人1人〜5人の基礎控除早見表で確かめてみてください。
借金は債務控除で財産から差し引けます。過払い金で借金が消えた場合は、差し引ける借金もなくなるので、計算の前提が変わる点に気をつけましょう。
- 親の通帳や明細から、取引していた貸金業者を探す
- 戸籍謄本などを用意し、業者に取引履歴の開示を求める
- 借金と過払い金を差し引きし、プラスかマイナスかを確かめる
- 放棄・限定承認・承認のどれにするかを3か月以内に決める
- 承認するなら、相続人で話し合って請求する人を決め、業者に請求する
業者との交渉や裁判は弁護士や司法書士の分野です。死亡後に請求できるお金という点では、死亡後に請求した医療保険の給付金も似た流れになります。
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よくある質問
亡くなった親の過払い金は請求できますか?
相続人が引き継いで請求できます。まず業者から取引履歴を取り寄せ、借金と差し引いてどれだけ戻るかを確かめます。
過払い金を請求すると相続放棄できなくなりますか?
請求して受け取ることが相続財産の処分に当たり、単純承認とみなされるおそれがあります。放棄を考えている時は、請求の前に専門家に確認してみてください。
過払い金に相続税はかかりますか?
過払い金は相続財産に入ります。ほかの財産と合わせて基礎控除を超えると、相続税の申告が必要です。
まとめ
- 亡くなった親の過払い金は、相続人が引き継いで請求できる
- 取引履歴を取り寄せて、借金と差し引いた結果で動き方を決める
- 請求して受け取ると、相続放棄できなくなるおそれがある
- 時効は民法166条。数え方は取引の時期で変わる
- 過払い金は相続財産。基礎控除ぎりぎりなら申告が必要になることも





