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父の入院中の給付金を、亡くなった後に家族が保険会社へ請求した。『これって死亡保険金と同じ扱い?相続税はかかるの?』と迷う方も多いはずです。
結論から言うと、本人が受け取るはずだった入院給付金は、亡くなった後に支払われても父の財産として相続税の対象になります。この記事では、請求した時期と保険の種類ごとに、扱いがどう変わるかを見ていきます。
亡くなった後に受け取った入院給付金に相続税はかかる?
入院・手術・がんの診断など、死亡ではない理由で本人に支払われる給付金は、亡くなった後に支払われても、亡くなった人の本来の相続財産になります。死亡保険金ではないので、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠は使えません。一方、医療保険に付いている死亡保険金は、死亡保険金として非課税枠の対象になります。
この考え方は、国税庁の相続税法基本通達3-7に書かれています。死亡を伴わない病気やけがで被保険者に支払われる給付金が、死亡後に支払われた場合は、本来の相続財産になる、という内容です。
ここが大事なところです。『保険会社から家族の口座に入ったお金だから、死亡保険金と同じ』と考えてしまいがちなんです。
請求した時期で扱いはどう変わる?
同じ医療保険のお金でも、いつ誰に支払われたかで扱いが変わります。
| ケース | 相続税での扱い | 非課税枠 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 生前に本人が受け取り、預金に残っていた | 預金として財産に入る | 使えない | 使い残した分が相続財産になる |
| 本人あての入院給付金を死亡後に家族が請求 | 本来の相続財産 | 使えない | 遺産分割の対象にもなる |
| がん保険の診断給付金を死亡後に請求 | 本来の相続財産 | 使えない | 死亡が支払理由ではない |
| 医療保険の死亡保険金を受取人が受け取る | 死亡保険金(みなし相続財産) | 使える | 相続人が受け取った分のみ |

例えば、こんなやり取りがよくあります。
「入院給付金、まだ請求してなかったみたい。今から出せば受け取れるかな」
「受け取れても、それはお父さんの財産として相続税の計算に入るよ」
『入院費に消えたお金なのに?』と思いますよね。生前に支払った入院費は財産から減っています。まだ払っていない入院費が残っていれば、債務として差し引けます。
申告が要るかはどこで分かれる?妻と子1人のケースで比べる
例えば、夫が亡くなり妻と子1人が相続するケースです。法定相続人は2人なので、基礎控除は4,200万円です。
自宅と預金で4,150万円あり、死亡後に請求した入院給付金が100万円あったとします。
| ケース | 課税価格の合計 | 相続税の総額 | 納付額(法定相続分どおり) |
|---|---|---|---|
| 給付金を財産に入れない | 4,150万円 | 0円 | 申告不要 |
| 給付金100万円を財産に入れる | 4,250万円 | 5万円 | 妻0円、子2万5,000円 |
給付金を入れると、課税遺産総額は50万円になります。妻は配偶者の税額軽減で0円ですが、この特例は申告して初めて使えるので、申告書を出します。
表の100万円は流れを見せるための仮の数字です。人数ごとの基礎控除は相続人の人数別の基礎控除早見表で確かめられます。
保険のお金を見落とさないためには?
保険会社から届く支払明細には、給付金なのか死亡保険金なのかが書かれています。名目を見て、どちらの扱いになるかを分けておきましょう。
- 保険証券(契約者・被保険者・受取人の欄)
- 保険会社の支払明細(給付金か死亡保険金か)
- 生前に受け取った給付金の入金が分かる通帳
- 未払いの入院費・医療費の請求書(債務として差し引く分)
遺族年金も一緒に届いた方は、遺族年金が相続財産になるかのケースもあわせて見てみてください。
保険契約が何本もある、給付金と死亡保険金が混じっている、合計が基礎控除の近くにある、というケースは税理士に頼むと楽です。自分の契約がどちらの扱いになるかは、税理士に確認しておきましょう。
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よくある質問
入院給付金は死亡保険金の非課税枠の対象になりますか?
なりません。入院や手術など死亡ではない理由で支払われる給付金は、亡くなった後に支払われても本来の相続財産で、死亡保険金の非課税枠は使えません。
がん保険の給付金に相続税はかかりますか?
本人が受け取るはずだった診断給付金などを死亡後に受け取った場合は、本来の相続財産として相続税の計算に入ります。がん保険の死亡保険金は、死亡保険金として扱います。
死亡後に受け取った入院給付金は誰のものになりますか?
亡くなった人の財産なので、遺産分割の対象になります。誰が取得するかは相続人の話し合いで決めます。
まとめ
- 死亡後に支払われた入院給付金・診断給付金は、亡くなった人の本来の相続財産
- 死亡保険金ではないので、500万円 × 法定相続人の数の非課税枠は使えない
- 医療保険に付いた死亡保険金は、死亡保険金として非課税枠の対象
- 生前に受け取った給付金は、預金に残った分が財産に入る
- 妻と子1人で4,150万円に給付金100万円が加わると、相続税の総額は5万円になる





