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再婚した夫が亡くなって、2人の間には子どもがいない。『財産は全部、妻の私が受け取るものだと思っていた』という方も多いはずです。
結論から言うと、妻が全部を相続できるとは限りません。夫の親や兄弟、そして夫に前の結婚で生まれた子がいれば、その人たちも相続人になります。
この記事では、家族の状況ごとに妻の取り分がどう変わるか、相続税はいくらかが分かります。
子どもがいない再婚夫婦、妻の取り分はどうなる?
妻は常に相続人です。ただ、一緒に相続する人によって取り分が変わります。夫の親がいれば妻は3分の2、親がいなくて夫の兄弟がいれば妻は4分の3です。そして夫に前妻の子がいる場合は「子どもがいる相続」になり、妻の取り分は2分の1まで下がります。
ここで見落としやすいのが、最後の前妻の子のケースなんです。
「2人の間に子どもがいない」ことと、「夫に子どもがいない」ことは別の話です。夫が前の結婚で子をもうけていれば、その子は今の妻と面識がなくても第1順位の相続人になります。
| ケース | 相続人 | 妻の法定相続分 | 他の相続人の取り分 |
|---|---|---|---|
| 夫に前妻の子が1人いる | 妻・前妻の子 | 2分の1 | 前妻の子が2分の1 |
| 夫に子はなく、夫の親が2人健在 | 妻・夫の父母 | 3分の2 | 父母が6分の1ずつ |
| 夫に子も親もなく、兄弟が2人 | 妻・夫の兄弟 | 4分の3 | 兄弟が8分の1ずつ |
| 夫に子も親も兄弟(甥姪)もいない | 妻だけ | 全部 | なし |

相続人の順番を家族の図で確認したい方は、法定相続人を家族図で確認する記事も見てみてください。
夫の親や兄弟が相続人になるのはどんな時?
『夫の兄弟とはほとんど付き合いがないのに…』と戸惑う方もいますよね。
順番はこう決まっています。夫に子がいなければ、次は夫の父母(祖父母)。父母がすでに亡くなっていれば、夫の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が先に亡くなっていても、その子ども(夫の甥・姪)が代わりに相続人になります。ただし甥・姪の子までは下がりません。
例えば、夫の兄が亡くなっていて、その兄に子が2人いるケース。この2人が兄の分を半分ずつ引き継ぎます。
妻が再婚かどうか、結婚して何年かは、法定相続分には関係しません。結婚期間が短くても、妻の取り分は上の表のとおりです。
ここが大事なところです。遺産分割協議は相続人全員の合意が要ります。つまり、付き合いの薄い夫の兄弟や甥・姪とも話し合って、書類に実印をもらう必要があるんです。
相続税はいくらかかる?遺産6,000万円で比べると
次はお金の話です。例えば、夫の遺産が6,000万円(課税価格の合計)で、法定相続分どおりに分けたケースで比べてみます。
| ケース | 基礎控除 | 相続税の総額 | 妻の納付額 | 他の相続人の納付額 |
|---|---|---|---|---|
| 妻と前妻の子1人 | 4,200万円 | 180万円 | 0円 | 前妻の子 90万円 |
| 妻と夫の父母2人 | 4,800万円 | 120万円 | 0円 | 父母 20万円ずつ |
| 妻と夫の兄弟2人 | 4,800万円 | 120万円 | 0円 | 兄弟 18万円ずつ(2割加算後) |
| 兄弟2人がいるが、遺言で全部を妻へ | 4,800万円 | 120万円 | 0円 | 0円 |
妻はどのケースでも納付額が0円です。配偶者の税額軽減で、1億6,000万円か法定相続分の多い方までは相続税がかからないからです。
ただ、0円でも申告は要ります。配偶者の税額軽減は申告して初めて使えるので、期限(亡くなった翌日から10か月以内)までに税務署へ出しておきましょう。
兄弟の税額には2割加算がかかる点も覚えておきたいところです。親や子と違い、兄弟姉妹が財産を受け取ると税額が2割増しになります。
『兄弟に渡す分だけ税金も高くなるの?』と思いますよね。表のとおり、遺言で全部を妻に渡せば兄弟の納付はなくなり、家族全体の税額も0円です。
前妻の子がいるケースだけ、前妻の子の納付額が90万円と大きめです。法定相続分が2分の1と多いうえ、相続人が2人なので基礎控除も4,200万円にとどまるからです。
なお、表の金額は借入金や葬式費用を差し引いた後の課税価格で計算しています。自宅の敷地に小規模宅地等の特例が使えるかでも税額は変わるので、要件を満たすかは税理士に確認してみてください。
夫の兄弟に渡さずに済む方法はある?
実は、夫の兄弟が相続人になるケースは、遺言書の効き目がとても大きいんです。
兄弟姉妹には遺留分(最低限の取り分)がありません。夫が「全財産を妻に相続させる」と遺言を残していれば、兄弟から取り分を求められることはありません。
一方で、夫の父母や前妻の子には遺留分があります。
| 一緒に相続する人 | 遺留分の有無 | 「全部を妻へ」の遺言を書いた場合 |
|---|---|---|
| 夫の兄弟姉妹・甥姪 | なし | そのとおり妻が全部を受け取れる |
| 夫の父母 | あり(父母合わせて遺産の6分の1) | 父母から遺留分を金銭で請求される余地がある |
| 前妻の子1人 | あり(遺産の4分の1) | 前妻の子から遺留分を金銭で請求される余地がある |
遺留分を請求できる期間は、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年、相続開始から10年です。
もう夫が亡くなっていて遺言がない場合は、話し合いで決めることになります。例えば兄弟に「自宅は妻が住み続けたいので、預金から少しだけ」と伝えて、ハンコ代として一部を渡す形でまとめる家族もいます。
前妻の子がいる場合の分け方は、後妻と前妻の子が相続人になる場合の分け方で詳しく見ています。連絡先が分からない時は前妻の子と連絡が取れない場合の進め方も参考にしてみてください。
手続きを始める前に確かめておくこと
『誰が相続人か、どうやって確かめるの?』という方は、まず夫の戸籍を集めるところからです。
夫の出生から死亡までの戸籍をたどると、前の結婚や子の有無が分かります。夫自身も話していなかった子が見つかることもあるので、思い込みで進めないのが大事です。
- 夫の出生から死亡までの戸籍で、前の結婚と子の有無を確認する
- 子がいなければ、夫の父母(祖父母)が健在かを確認する
- 父母も亡くなっていれば、夫の兄弟姉妹と、亡くなった兄弟の子(甥姪)を確認する
- 夫が遺言書を残していないか、自宅や法務局の保管制度を確認する
- 遺産の合計が基礎控除を超えるか、ざっくり計算する
相続人が多い時は、法務局の「法定相続情報一覧図の写し」(無料)を作っておくと、銀行や登記の手続きで戸籍の束を何度も出さずに済みます。
夫の兄弟や甥姪が何人もいる、前妻の子がいる、自宅の土地がある。こうしたケースは、相続人の確認から申告までを専門家に任せた方が、妻ひとりで抱え込まずに済みます。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
再婚して数年しか経っていなくても、妻の取り分は同じですか?
同じです。法定相続分は結婚期間では変わりません。夫の親がいれば3分の2、兄弟だけなら4分の3、前妻の子がいれば2分の1です。
夫の兄弟が「相続放棄する」と言ってくれたら、妻が全部受け取れますか?
兄弟全員が家庭裁判所で相続放棄すれば、妻だけが相続人になります。放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。口約束だけでは放棄にならないので注意しましょう。
妻の相続税が0円なら、申告しなくていいですか?
配偶者の税額軽減を使って0円になる場合は、申告が必要です。遺産の合計が基礎控除以下で、もともと相続税がかからない場合だけ申告は不要です。
まとめ
- 再婚でも妻は常に相続人。夫の親がいれば3分の2、兄弟だけなら4分の3
- 夫に前妻の子がいれば「子どもがいる相続」になり、妻は2分の1
- 遺産6,000万円なら妻の納付額はどのケースも0円。ただし申告は必要
- 兄弟姉妹には遺留分がないので、「全部を妻へ」の遺言がよく効く




