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相続人・取り分のケース
特別縁故者として財産を受け取れる人は?内縁・介護者のケース
相続人がいない人の財産を、内縁の妻や介護をした人が特別縁故者として受け取るケースを解説。相続人がいる場合との違い、申立ての期限、分与5,000万円なら相続税300万円になる計算まで表で比べます。 -
家族関係別のケース
相続人がいない場合に遺産は誰へ?内縁・介護した人がいるケース別の行き先
配偶者も子も親も兄弟もいない人が亡くなった時、遺産は遺言があれば受遺者へ、なければ相続財産清算人が清算し、内縁の妻や介護した人は特別縁故者として分与を申し立てられます。誰もいなければ国庫へ。身近な人の有無別に行き先を比べます。 -
家族関係別のケース
子なし夫婦が2人とも亡くなった後の財産はどこへ行く?
子なし夫婦が2人とも亡くなると、財産は後に亡くなった側の親や兄弟姉妹へ移ります。夫が先・妻が先のケースで行き先を比べ、遺産6,000万円の二次相続の相続税と、親族が誰もいない時の流れも確認できます。 -
相続放棄・借金
相続財産清算人が必要になるのはどんな時?全員放棄・相続人不在のケースで解説
相続人が全員相続放棄した、もともと相続人がいない、内縁の妻が財産の分与を受けたい、などのケースで相続財産清算人が必要かを判断します。申立てできる人、費用、選任後の流れと、相続財産管理人との違いが分かります。
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