相続財産清算人が必要になるのはどんな時?全員放棄・相続人不在のケースで解説

相続財産清算人が必要になるケースを全員放棄・相続人不在の場面で解説する記事のアイキャッチ

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家族全員で相続放棄をしたのに、亡くなった人の家や借金がそのまま残っている。『この先、誰が片付けるの?』と不安になっている方も多いですよね。

結論から言うと、相続人がいない、または全員が放棄した時に、財産をお金に換えて借金を払い、残りを国庫に帰属させる役が相続財産清算人です。ただ、全員が放棄したら自動的に選ばれる、というものではなく、誰かが申し立てて初めて選ばれます。

目次

相続財産清算人、わが家のケースで必要になる?

このケースではこうなる

例えば、一人暮らしの父が亡くなり、子も父の兄弟も全員が相続放棄したケースです。父名義の家が残っていて、放棄した子がその家を現に占有しているなら、引き渡す相手がいない限り保存の義務が続きます。この状態を終わらせたい時や、債権者がお金を回収したい時に、家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立てることになります。財産がほとんどなく、誰も困っていないなら、申し立てない家族もいます。

相続財産清算人は、2023年4月の民法改正で「相続財産管理人」から名前が変わったものです。今調べると両方の呼び方が出てくるのはそのためで、相続人がいない場合の清算をする人、と覚えておけば大丈夫です。

どんな時に必要になるか、ケースで並べてみます。

ケース清算人は必要?理由・注意
相続人が全員放棄し、家や土地が残っている必要になることが多い誰かが処分しないと名義も管理も宙に浮く
相続人が全員放棄し、預金も不動産もほぼない申し立てないこともある予納金などの負担に見合わないことがある
もともと相続人がいない(独身で親・兄弟もいない)財産があれば必要清算のあと、残りは国庫に帰属
内縁の妻が財産の分与を受けたい必要特別縁故者への分与は、清算人の選任が前提
お金を貸していた人が回収したい債権者が申し立てる清算人から法律に従って支払いを受ける
相続人が1人でもいる不要その相続人が引き継ぐ
相続放棄や相続人不在の6つのケースで、相続財産清算人が必要になるかが分かれる分岐表の図

全員が相続放棄したら、家はどうなる?

『放棄したんだから、もう関係ないはず』と思いますよね。ここが見落としやすいところです。

2023年4月施行の改正で、相続放棄した人でも、その財産を現に占有している場合は、相続人などに引き渡すまで保存する義務があるとされています。全員が放棄すると、その引き渡す相手がいなくなるんです。

「実家の鍵は自分が持ったままなんだけど」
「それなら、清算人が決まるまで管理する立場が続くかもしれないね」

こんな会話になる家族も少なくありません。清算人が選ばれれば、財産はその人に引き継げます。

放棄の判断そのものに迷っている方は、相続放棄をすべき7つのケースから読んでみてください。

全員が放棄するまでの流れ

子が放棄すると親などの直系尊属へ、さらに兄弟姉妹へと、相続権は順に移っていきます。全員がそれぞれ申述して、ようやく相続人がいない状態になります。

順位が下がるたびに必要な戸籍が増えるので、相続放棄の必要書類のケース別リストで、自分の立場の書類を確かめておきましょう。

誰が申し立てて、いくらかかる?

申し立てられるのは、利害関係人と検察官です。利害関係人には、債権者、遺贈を受けた人、特別縁故者などが当たります。

申立先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。

費用金額
収入印紙800円分
郵便切手裁判所ごとに異なる
官報公告料5,582円(家庭裁判所の指示があってから納付)
予納金相続財産で清算人の報酬などをまかなえない時に必要
相続財産清算人を申し立てる時の費用を、収入印紙・郵便切手・官報公告料・予納金に分けて示した計算シートの図

ここで大きいのが予納金です。清算人の報酬は相続財産から払われますが、財産が少なくて払えないと見込まれる時は、申立人が報酬相当額を裁判所に納めることがあります。金額は事案ごとに決まり、公式の一律の金額はありません。

清算人には誰がなる?

資格は要りません。亡くなった人との関係や利害関係を考えて、清算に適した人が選ばれます。弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。

選任されたあとは、どう進む?

裁判所の案内によると、選任後はおおむね次の流れで進みます。

選任後の流れ
  1. 家庭裁判所が、清算人が選ばれたことと、相続人を探すことを公告する(6か月以上の期間)
  2. 清算人が、債権者・受遺者を確認するための公告をする(2か月以上の期間)
  3. 必要に応じて、裁判所の許可を得て不動産や株を売り、お金に換える
  4. 債権者や受遺者に支払い、特別縁故者への分与があればその手続きをする
  5. 残った財産は国庫に帰属する

公告だけでも6か月以上かかるので、申し立ててから終わるまでには時間がかかります。

期間中に相続人が名乗り出なければ、相続人はいないことが確定します。そのあとで債権者への支払いや特別縁故者への分与が進み、最後に残った財産が国のものになる、という順番です。

『家の片付けや鍵の受け渡しはいつになるの?』と気になりますよね。清算人が選ばれた時点で、放棄した人は占有している財産を清算人に引き継げます。全体の終わりを待たなくても、引き継ぎの相談は早めにできるんです。

内縁の妻や介護をしてきた人は受け取れる?

内縁の配偶者は相続人ではありません。ただ、亡くなった人と特別の縁故があった人は、家庭裁判所に申し立てて財産の分与を受けられることがあります。

例えば、長年一緒に暮らした内縁の妻のケースです。相続人がいなければ、まず清算人の選任を申し立て、そのうえで特別縁故者としての分与を申し立てる流れになります。

申し立てる前に考えておきたいこと

『予納金を払ってまで申し立てるべき?』と迷う方もいますよね。判断の目安は、残っている財産の中身と、自分にどんな負担が残るかです。

申立て前のチェック
  • 亡くなった人名義の家や土地が残っているか
  • 自分がその家を現に占有している(鍵を持っている、住んでいた)か
  • お金を払ってもらいたい債権者や、分与を受けたい特別縁故者がいるか
  • 預金などの財産で、清算人の報酬をまかなえそうか

不動産の名義がからむ時は、相続登記のケース別の手順もあわせて確認しておくと、全体が見通しやすくなります。

自分は放棄すべきか、清算人の申立てまで要るか、相続税の申告も関わるのか。財産と借金の両方があるケースは、財産の評価も含めて税理士に相談すると、どこまで手続きが要るかを決めやすくなります。

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よくある質問

相続財産管理人と相続財産清算人は何が違うのですか?

相続人がいない場合に財産を清算する役は、2023年4月の民法改正で「相続財産管理人」から「相続財産清算人」に名前が変わりました。今の手続きでは相続財産清算人と呼びます。

相続放棄した人も、清算人の選任を申し立てられますか?

申し立てられるのは利害関係人と検察官です。放棄した人が当てはまるかは事情によるので、申立先の家庭裁判所か専門家に確認してみてください。

財産が少ないと、申立人の負担はどうなりますか?

清算人の報酬を相続財産から払えないと見込まれる時は、申立人が報酬相当額を裁判所に納めることがあります。金額は事案ごとに決まります。

まとめ

この記事の要点
  • 相続人がいない、または全員が放棄した時に、財産を清算するのが相続財産清算人
  • 2023年4月の改正で相続財産管理人から名前が変わった
  • 放棄しても現に占有している財産は保存義務が残り、清算人に引き継げば手が離れる
  • 申し立てるのは利害関係人か検察官。印紙800円・官報公告料5,582円、財産が少なければ予納金
  • 相続人を探す公告は6か月以上。内縁の妻などの特別縁故者は、清算人の選任を経て分与を申し立てる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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