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配偶者も子もいない、親も兄弟もすでに亡くなっている。そんな人が亡くなったら、残した家や預金はどうなるのか。『天涯孤独だから、全部国に行くの?』と不安に思う方もいるはずです。
結論から言うと、相続人がいない場合の遺産の行き先は、遺言があるか、そばで支えた人がいるかで変わります。この記事では、身近な人がいるかどうかのケースごとに、遺産がどこへ行くかを見ていきます。
相続人がいない場合、遺産はどこへ行く?
相続人がいない人が亡くなった時、遺言があれば遺産は遺言で指定された人へ渡ります。遺言がなければ、家庭裁判所が選んだ相続財産清算人が借金の支払いなどを済ませ、内縁の妻や介護した人など特別縁故者への分与を経て、残りは国庫に入ります。
「相続人がいない」とは、法律上の相続人が一人もいない状態のことです。次のどれかに当てはまると、この状態になります。
- 配偶者・子・孫がいない
- 父母・祖父母がすでに亡くなっている
- 兄弟姉妹も、その子である甥姪もいない
- 相続人はいたが、全員が相続放棄をした
『いとこがいるから大丈夫』と思っている方もいますよね。ただ、いとこやおじ・おばの子は相続人ではありません。相続人になるのは甥姪までなんです。
誰が相続人になるかは、独身の人が亡くなった時の相続人のケースで順番に確認できます。
内縁の妻や介護した人がいたら、どうなる?
亡くなった人のそばに誰がいたかで、遺産の行き先は大きく変わります。
| ケース | 遺産の行き先 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 遺言で内縁の妻に全部を遺すと書いていた | 内縁の妻 | 遺言どおりに渡る。家庭裁判所の分与の手続きは要らない |
| 遺言はなく、内縁の妻と長年暮らしていた | 特別縁故者として分与を申し立てられる | 生計を同じくしていた人にあたりうる。全部か一部かは家庭裁判所が決める |
| 遺言はなく、近所の知人が療養看護をしていた | 特別縁故者として分与を申し立てられる | 療養看護に努めた人にあたりうる |
| 遺言も身近な人もいない | 国庫 | 清算後に残った財産は国のものになる |
| 遺産より借金が多い | 債権者への支払いにあてられる | 残る財産がなければ国庫に入るものもない |
ここが大事なところです。特別縁故者は、申し立てれば自動的にもらえるわけではありません。家庭裁判所が事情を見て、分けるかどうか、どれだけ分けるかを決めます。

「長年一緒に暮らしたのに、もらえるかは裁判所次第なの?」
「だからこそ、元気なうちに遺言を書いてもらうことが大事なんです」
内縁の妻に財産を残す方法は、内縁の妻に相続で財産を残す方法のケース別比較で詳しく比べています。
遺言がない時は、どんな手続きになる?
遺言がない時は、まず家庭裁判所に相続財産清算人を選んでもらいます。2023年4月の改正で、以前の「相続財産管理人」から名前が変わった制度です。
- 利害関係人(債権者・特別縁故者など)か検察官が、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる
- 家庭裁判所が清算人を選び、相続人を捜すための公告を出す
- 清算人が借金や未払いの費用を支払う
- 公告で決められた期間が過ぎても相続人が現れなければ、特別縁故者はその満了後3か月以内に財産分与を申し立てる
- 分与の後に残った財産は国庫に入る
清算人の選任を申し立てる費用は、収入印紙800円、連絡用の郵便切手、官報公告料5,582円です。財産が少ない時は、清算人の費用にあてる予納金を納めるよう求められることもあります(裁判所 相続財産清算人の選任)。
特別縁故者の財産分与の申立ては、収入印紙800円と連絡用の郵便切手が必要です(裁判所 特別縁故者に対する相続財産分与)。
例えば、内縁の妻が亡くなった人の家に住み続けたいケース。何もしないままだと、清算人が選ばれた後に家が売られる可能性があります。期限を逃さないよう、早めに家庭裁判所に相談してみてください。
相続人が全員放棄したら、誰が後始末をする?
借金が多くて、子も親も兄弟も次々に相続放棄をした。このケースも、最後は相続人がいない状態になります。
放棄をすると、次の順位の人が相続人になります。子が放棄すれば父母へ、父母もいなければ兄弟姉妹へ、と順番に回っていくんです。
| ケース | 次に相続人になる人 | 注意 |
|---|---|---|
| 子全員が放棄、父母が健在 | 父母 | 父母も3か月以内に放棄するか決める |
| 子全員が放棄、父母は他界、兄弟あり | 兄弟姉妹(他界していれば甥姪) | 兄弟姉妹は自分が相続人になったと知った時から3か月以内 |
| 兄弟姉妹・甥姪まで全員が放棄 | なし | 相続人がいない状態。清算人の選任が必要になることがある |
『放棄したら、もう関係ないよね』と思いがちです。ただ、2023年4月1日以降は、放棄した時に財産を現に占有していた人は、清算人などに引き渡すまで保存する義務があります。
例えば、亡くなった親の家に住んでいた子が放棄した場合、その家を勝手に処分せず、管理を続けることになります。
自分に相続人がいないなら、何をしておけばいい?
『わたしが死んだら、お世話になった人に渡したい』。そう考えている方は、元気なうちの準備がすべてです。
| 準備 | 向いているケース | 注意 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 財産が多い・不動産がある | 公証役場で証人2人。家庭裁判所の検認が要らない |
| 自筆証書遺言+法務局の保管制度 | 費用を抑えて形式の不備を防ぎたい | 手数料1通3,900円。保管されたものは検認不要 |
| 遺言で遺言執行者を決める | 身近に手続きを任せられる人がいない | 執行者が名義変更などを進めてくれる |
| 生命保険の受取人を指定する | 内縁の妻など特定の人にお金を渡したい | 受取人に指定できる範囲は保険会社で確認 |
相続人がいない人の遺言は、遺留分を気にする相手がいません。財産の全部を、渡したい人や団体へ遺贈することもできます。
ただ、遺言で財産を受け取った人には相続税がかかることがあります。法定相続人が0人なので、基礎控除は3,000万円です。配偶者や子・父母以外の人が受け取る場合は、相続税の2割加算の対象にもなります。
遺言で財産を渡したい人がいる、不動産が含まれる、受け取る側の相続税も気になる。こんなケースは遺言の内容と税金を一緒に考えると安心なので、税理士に相談すると楽です。
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よくある質問
相続人がいない場合、遺産はすぐ国のものになりますか?
なりません。相続財産清算人が選ばれ、相続人を捜す公告や借金の支払い、特別縁故者への分与を経て、残った財産が国庫に入ります。
いとこは相続人になれますか?
なれません。相続人になるのは配偶者・子や孫・父母や祖父母・兄弟姉妹と甥姪までです。いとこが財産を受け取るには、遺言で遺贈してもらうか、特別縁故者として申し立てることになります。
相続人が全員相続放棄した場合も、相続人がいない状態になりますか?
なります。放棄した人は初めから相続人でなかったことになるからです。ただし放棄した人も、自分が占有している財産は引き渡すまで保存する義務があります。
まとめ
- 相続人がいない場合、遺言があれば遺言で指定された人へ遺産が渡る
- 遺言がなければ相続財産清算人が清算し、特別縁故者への分与の後、残りは国庫に入る
- 内縁の妻や療養看護をした人は、特別縁故者として分与を申し立てられる
- 特別縁故者の申立ては、相続人を捜す公告の期間満了後3か月以内
- 相続人がいない人は、遺言で財産の行き先を決めておくのが安心






