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子供のいない夫婦で、いずれ2人とも亡くなった後のことを考える。『2人で築いた財産は、最後はどこへ行くんだろう』と気になりますよね。
結論から言うと、後に亡くなった側の親や兄弟姉妹へ移ります。先に亡くなった側の親族には、原則として戻りません。
この記事では、どちらが先に亡くなるかでケースを分け、二次相続の相続税と、親族が誰もいない時の行き先まで確認します。
子なし夫婦が2人とも亡くなったら、財産は誰のものになる?
例えば、子供のいない夫婦で夫が先に亡くなり、妻が夫の財産を全部相続したケースです。その後に妻が亡くなると、夫から受け継いだ分も含めて、妻の財産は妻の親(親がいなければ妻の兄弟姉妹・甥姪)が相続します。夫の兄弟や甥姪は、遺言がなければ受け取れません。
相続は、亡くなった人ごとに1回ずつ起きます。夫が亡くなった時に1回、妻が亡くなった時にもう1回です。
2回目の相続(二次相続)で相続人を決めるのは、妻の血縁です。夫の財産だったかどうかは関係ないんです。
『夫の実家の土地なのに、私の兄弟に行ってしまうの?』と驚く方も多いはずです。遺言がなければ、そうなります。

夫が先か妻が先かで、最後の行き先はこう変わる
| ケース | 1回目の相続 | 2回目の相続 | 最後に財産を受け取る人 |
|---|---|---|---|
| 夫が先、妻が夫の財産を全部相続 | 妻(夫の親や兄弟と分けることも) | 妻の親・兄弟姉妹・甥姪 | 妻側の親族 |
| 妻が先、夫が妻の財産を全部相続 | 夫(妻の親や兄弟と分けることも) | 夫の親・兄弟姉妹・甥姪 | 夫側の親族 |
| 1回目で夫の兄弟にも分けた | 妻と夫の兄弟 | 妻の分だけ妻側へ | 両家に分かれる |
| 後に亡くなった側に親族が誰もいない | 配偶者 | 相続人がいない | 特別縁故者や国 |
| 遺言で両家に分けると決めておいた | 遺言どおり | 遺言どおり | 遺言で指定した人 |
1回目の相続でも、配偶者だけが相続人とは限りません。子供がいないので、夫の親や兄弟姉妹と分けることになります。この点は子供がいない夫婦で夫が亡くなったケースで確認できます。
親族が誰もいないと、財産はどうなる?
後に亡くなった側に、親も兄弟姉妹も甥姪もいないケースがあります。この場合は相続人がいない状態です。
家庭裁判所が相続財産清算人を選び、財産の整理をします。内縁の配偶者や、療養看護をしていた人などは、特別縁故者として財産の分与を申し立てる道があります。
それでも残った財産は、最終的に国のものになります。
二次相続の相続税はいくら?妻の兄弟が相続するケース
例えば、夫の財産を全部相続した妻が亡くなり、妻の遺産(課税価格の合計)が6,000万円になったケースです。妻の両親はすでに亡くなっています。
| ケース | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 | 納付税額の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 妻の兄弟姉妹2人が相続 | 4,200万円 | 1,800万円 | 180万円 | 216万円(各108万円) |
| 妻の兄弟姉妹1人が相続 | 3,600万円 | 2,400万円 | 310万円 | 372万円 |
二次相続には配偶者の税額軽減がありません。さらに兄弟姉妹は2割加算の対象なので、総額より納付額が大きくなります。
1回目の相続では、妻が配偶者の税額軽減で0円になりやすい分、2回目でまとめて税金がかかる形になりがちです。
1回目の分け方で、2回目の税額が変わる
1回目で妻が全部を取得すると、妻の財産が増え、二次相続の税額も増えます。夫の親や兄弟に一部を渡すかどうかは、2回分の税金を並べて考えるのがおすすめです。
ただ、どの分け方が合うかは財産の中身や家族の事情で変わります。特例が使えるかも含めて、要件は税理士に確認しておきましょう。
両家に財産を残したいなら、遺言を2人とも用意する
『夫の家の土地は、夫の甥に継いでほしい』という希望がある時は、遺言が頼りになります。
「この土地はいずれ、あなたの甥っ子に渡したいね」
「じゃあ、2人ともそう書いた遺言を作っておこうか」
夫だけが遺言を書いても、妻が全部相続した後は妻の財産になります。妻の遺言にも「夫から受け継いだ土地は夫の甥へ」と書いておく必要があるんです。
- 夫側・妻側それぞれの親、兄弟姉妹、甥姪の顔ぶれ
- 財産のうち、どちらの家に残したいものがあるか
- 夫婦それぞれの遺言書(自筆証書遺言なら法務局の保管制度も検討)
- 二次相続まで見た相続税の目安
甥姪は兄弟姉妹の代わりに相続人になることはありますが、遺言で受け取る場合も2割加算の対象です。
夫婦2人分の相続をまとめて見通したい、土地があって評価が分からない。そんなケースは、税理士に二次相続まで含めて相談すると、分け方を決めやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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兄弟姉妹に連絡がつかない、疎遠な親族が相続人になる時の対応は、疎遠な親族から相続人だと連絡が来た時も参考になります。
よくある質問
夫が先に亡くなり、妻が全部相続した後、妻が亡くなったら夫の兄弟は財産をもらえますか?
遺言がなければもらえません。妻の財産を相続するのは妻の親、兄弟姉妹、甥姪です。
夫婦どちらにも親族がいない場合、財産はどうなりますか?
家庭裁判所が相続財産清算人を選び、特別縁故者への分与などを経て、残った財産は国のものになります。
二次相続でも配偶者の税額軽減は使えますか?
使えません。後に亡くなった人には配偶者がいないため、軽減の対象になる人がいないからです。
- 子なし夫婦が2人とも亡くなると、財産は後に亡くなった側の親族へ移る
- 先に亡くなった側の親族には、遺言がなければ戻らない
- 二次相続は配偶者の税額軽減がなく、兄弟姉妹は2割加算
- 親族が誰もいなければ、相続財産清算人と特別縁故者を経て国へ
- 両家に残したいなら、夫婦2人とも遺言を用意する




