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親が亡くなって、どこにどんな財産があるのか分からない。通帳も見当たらない。そんな状態で途方に暮れている方も多いですよね。
結論から言うと、相続財産調査は「手元に残っている手がかり」から順にたどるのが近道です。通帳が無くても、郵便物やスマホ、税金の書類から見つかることが多いんです。
この記事では、手がかりの残り方が違うケースごとに、財産の探し方を見ていきます。
通帳が見つからない時は、何から探す?
例えば、一人暮らしの父が亡くなり、子2人が相続するケースで、通帳が1冊も見つからない場合です。まず郵便物・キャッシュカード・粗品のタオルなどから取引していた銀行を探し、見当がついた銀行に相続人として残高証明書と取引履歴を請求します。不動産は固定資産税の納税通知書か、市区町村の名寄帳で確認できます。相続放棄を考える可能性があるなら、借金の調べも含めて3か月以内に終えられるよう早めに動きましょう。
『通帳がないなら、財産も無いのかも』と思いたくなりますよね。ただ、通帳を作らない口座や、通帳を処分してしまった口座もあります。通帳が無いことは、財産が無い証拠にはならないんです。
家の中で探したい手がかりは、意外とたくさんあります。
- 銀行・証券会社・保険会社からの郵便物(取引報告書、満期のお知らせなど)
- 財布の中のキャッシュカード・クレジットカード
- 銀行名の入ったカレンダーやタオルなどの粗品
- 固定資産税の納税通知書・課税明細書
- 確定申告書の控え(利子・配当・不動産の収入が書かれている)
- 貸金庫の鍵や契約書
- スマホやパソコンのメール・アプリ
例えば、確定申告書の控えに配当の収入があれば、どこかに株式を持っていた手がかりになります。
ネット銀行・ネット証券だけのケースはどう探す?
最近増えているのが、ネット銀行やネット証券だけを使っていたケースです。郵便物がほとんど届かないので、家の中を探しても見つかりにくいんです。
「父のスマホに、見たことのない銀行のアプリが入ってた」
「メールに取引のお知らせが届いていて、初めて口座があると分かった」
こんな形で見つかることがよくあります。スマホのロックが開けられる場合は、アプリ・メール・ブラウザのブックマークを確認してみてください。
| ケース | 主な手がかり | 調べ方・注意 |
|---|---|---|
| 通帳がある | 通帳の記帳内容 | 残高と、大きな出金・入金の動きを確認する |
| 通帳がない | 郵便物・カード・粗品 | 見当がついた銀行に、相続人として残高証明書を請求する |
| ネット銀行・ネット証券のみ | スマホのアプリ・メール | 口座のある会社の相続窓口に連絡して手続きする |
| 株を持っていたか分からない | 確定申告書の配当・郵便物 | 証券保管振替機構に登録済加入者情報の開示請求をする |
| 不動産が分からない | 固定資産税の通知・権利証 | 市区町村で名寄帳を取る |

株式は、証券保管振替機構に開示請求をすると、亡くなった人が口座を持っていた証券会社などが分かります。そこから各社に残高を問い合わせる流れです。
ネット銀行の手続きの流れは、店舗のある銀行と少し違います。窓口が無い分、書類の郵送で進むことが多いので、口座のある銀行の相続の案内ページを確認してみてください。
不動産と借金は、どこで調べる?
不動産は、市区町村が作っている名寄帳(固定資産課税台帳を所有者ごとにまとめたもの)で確認できます。相続人なら、亡くなった人の名寄帳を請求できます。
ただ、名寄帳は市区町村ごとの記録です。実家とは別の市町村に山林や土地を持っていた場合は、その市町村にも請求が要ります。
『昔、田舎の土地を相続したって言ってた気がする』という時は、祖父母の住んでいた地域の市町村にも当たってみてください。
借金は信用情報機関で確かめる
プラスの財産だけでなく、借金も相続の対象です。借金が多ければ相続放棄も考えることになります。
借金は、信用情報機関に開示請求をすると、ローンやカードの契約が分かります。家に届いている督促状や、通帳の引き落としの記録も手がかりです。
相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。財産調査が間に合わない時は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。
| ケース | 期限の考え方 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 財産も借金も少なそう | 3か月以内に財産の全体をつかむ | 相続放棄しないなら、そのまま名義変更へ |
| 借金があるかもしれない | 3か月以内に借金まで調べる | 財産を使うと放棄できなくなることがある |
| 調査が3か月で終わらない | 期間の伸長を家庭裁判所に申し立てる | 期限の前に申し立てる |
何年前までさかのぼって調べる?
『通帳は何年分見ればいいの?』と迷いますよね。ここは調べる目的で変わります。
相続税の計算では、亡くなる前の一定期間の生前贈与が相続財産に加算されます。2024年1月1日以降の贈与から、この期間が従来の3年から7年に延びました。2027年1月以降の相続から段階的に伸びて、2031年1月以降の相続で7年になります。家族への大きな振り込みがないかは、この期間を意識して確認することになります。
家族名義の口座でも、実際は亡くなった人のお金で、通帳や印鑑も亡くなった人が管理していたものは、名義預金として相続財産に入ります。
例えば、子の名義の口座に親が毎年振り込んでいて、通帳を親が持っていた場合です。こうしたお金は、子の名義でも相続財産として扱われることがあるんです。
- 見つかった銀行に、相続人として残高証明書(亡くなった日の残高)を請求する
- 必要に応じて、過去の取引履歴を請求する
- 大きな出金・家族への振り込みがないかを確認する
- 家族名義の口座に流れたお金は、名義預金や生前贈与に当たるかを確認する
- 見つかった財産を一覧にまとめ、遺産分割と申告の準備に使う
残高証明書がいつ必要になるかは、残高証明書が必要になるケースで詳しく見られます。ゆうちょ銀行の口座が見つかった時は、ゆうちょ銀行の相続手続きのケースも参考になります。
自分で調べるか、誰に頼むか
財産調査は、手間はかかりますが、自分でもできます。戸籍で相続人であることを示せれば、銀行や市区町村に請求できるからです。必要な戸籍の範囲は相続に必要な戸籍謄本のケース別の範囲で確認できます。
頼む場合は、目的で頼む先が変わります。
- 相続税の申告が要りそう(財産の評価・申告まで): 税理士
- 不動産の調査と相続登記: 司法書士
- 相続人がほかの相続人に財産を隠されている気がする: 弁護士
- 戸籍集めや財産目録づくり: 行政書士
調査を頼む費用は、事務所や依頼の範囲で違い、公的な基準はありません。見積もりを取って確かめてみてください。
財産がいくつもの銀行や証券に分かれている、不動産が複数の市町村にある、遺産が基礎控除を超えそう。こうしたケースは、相続税に詳しい税理士に財産の洗い出しから相談すると、評価と申告までまとめて進められます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
ほかの相続人が通帳を見せてくれません。どうすればいいですか?
相続人であれば、自分で銀行に残高証明書や取引履歴を請求できます。話し合いがこじれている時は、弁護士に相談してみてください。
相続財産調査にはどのくらい時間がかかりますか?
手がかりの数や銀行の対応で変わります。相続放棄を考えるなら3か月、相続税の申告が要るなら10か月の期限があるので、早めに始めておきましょう。
調査の後で財産が見つかったら、どうなりますか?
遺産分割協議のやり直しや追加の協議、相続税の申告の修正が必要になることがあります。見つかった時点で、税理士など専門家に確認してみてください。
まとめ
- 通帳が無くても、郵便物・カード・税金の書類・スマホから手がかりを探せる
- ネット銀行・ネット証券は、アプリとメールが一番の手がかり
- 株は証券保管振替機構、不動産は名寄帳、借金は信用情報機関で調べる
- 生前贈与の加算期間は3年から段階的に7年へ伸びる。この期間を意識して履歴を見る
- 相続放棄を考えるなら3か月以内、終わらなければ期間の伸長を申し立てる





