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独身で子どももいない。親も兄弟もすでに亡くなり、親しいのはいとこだけ。『自分が亡くなったら、遺産はいとこに行くの?』と考えている方も多いはずです。
結論から言うと、いとこには相続権がありません。何も準備しないと、遺産はいとこに届かず、最後は国のものになることもあります。この記事では、身寄りの状況ごとに遺産の行き先を比べ、いとこに残す方法を見ていきます。
いとこは法定相続人になれる?
いとこは法定相続人ではありません。相続人になるのは配偶者、子(孫)、親(祖父母)、兄弟姉妹(甥姪)までです。身寄りがいとこだけなら、遺言がない限り、いとこが遺産を受け取れるのは、家庭裁判所に特別縁故者と認められた場合だけです。
兄弟姉妹が亡くなっている時は、その子である甥姪が代わりに相続人になります。ただ、甥姪の子までは下がりません。
いとこは、親の兄弟姉妹の子です。親族ではあっても、相続人の範囲からは外れているんです。
仲が良くて毎週会っていても、法律上の扱いは変わりません。ここは気持ちと制度がずれやすいところです。

身寄りの状況で、遺産の行き先はどう変わる?
『兄弟はいないけど、甥っ子はいる』『いとこに世話になっている』など、家族の形はさまざまですよね。ケースごとに並べてみます。
| ケース | 遺産の行き先 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 兄弟姉妹がいる | 兄弟姉妹 | いとこは相続人にならない |
| 兄弟は亡くなり、甥姪がいる | 甥姪 | 甥姪が代わりに相続する |
| 甥姪も亡くなり、その子だけ | 相続人なし | 甥姪の子は代襲しない |
| いとこだけ・遺言なし | 相続人なし | 清算の後、国のものになりうる |
| いとこだけ・遺言あり | いとこ | 相続税は2割加算 |
| いとこを養子にしている | いとこ(子として) | 養子は子と同じ相続人 |
注意したいのは、兄弟や甥姪がいるケースです。いとこが日頃の世話をしていても、遺言がなければ遺産は兄弟や甥姪に行きます。
子も親もいない人の相続で、兄弟姉妹がどう関わるかは子供がいない夫婦の相続割合、相続人の範囲は家族図で見る法定相続人のパターンでも確認できます。
相続人がいない時、いとこは特別縁故者になれる?
相続人がいない場合は、家庭裁判所が相続財産清算人を選び、借金の支払いなどの清算をします。その後に、亡くなった人と特別な縁があった人が請求すると、財産の全部か一部を受け取れることがあります。これが特別縁故者への財産分与です。
対象になりうるのは、生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人、そのほか特別の縁故があった人です。いとこでも、例えば長く同居していたり、介護を続けていたりすれば請求できる可能性があります。
請求は、相続人を探す公告の期間が終わってから3か月以内です。申立先は亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所で、収入印紙800円分などが要ります。詳しくは裁判所 特別縁故者に対する相続財産分与で確認できます。
ただ、認めるかどうかや金額は家庭裁判所が決めます。誰にも分与されずに残った財産は、国のものになります。
いとこに財産を残したい時はどうする?
『いとこに遺産を残したい』という時は、遺言を書いておくのが基本です。相続人がいない、または兄弟姉妹・甥姪だけなら遺留分もないので、遺言どおりにいとこへ渡せます。
「通帳とか家のこと、いとこに任せたいんだけど」
「それなら遺言にしておかないと、手続きもできないみたいだよ」
| 残し方 | いとこが受け取れるか | 注意点 |
|---|---|---|
| 何もしない | 受け取れない | 特別縁故者の請求は認められるとは限らない |
| 遺言で残す | 受け取れる | 2割加算。公正証書や法務局の保管制度が安心 |
| 養子縁組をする | 子として相続 | 親子関係ができるので慎重に |
自筆の遺言を法務局に預ける保管制度は、手数料1通3,900円で、家庭裁判所の検認も要りません。公正証書遺言も検認不要です。
相続税は、法定相続人がいなければ基礎控除が3,000万円です。いとこが遺言で受け取ると2割加算もあるので、遺産が多い時は税額も見込んでおきましょう。
遺産に自宅や土地がある、受け取る人が相続人ではない、相続税がかかるか分からない。こんなケースは、遺言を書く前に税額を試算してもらうと安心です。
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よくある質問
いとこが亡くなった時、私は相続人になれますか?
なれません。いとこの相続人は、そのいとこの配偶者・子・親・兄弟姉妹と甥姪までです。遺言で指定されていれば受け取れます。
相続人がいない人の遺産は、すぐに国のものになりますか?
すぐにはなりません。相続財産清算人による清算や、特別縁故者への分与の手続きを経て、残った財産が国のものになります。
いとこ同士で養子縁組はできますか?
年上の人を養子にすることはできないなど条件があるので、手続きの前に専門家に確認してみてください。養子になると、子として相続人になります。
まとめ
- いとこは法定相続人ではなく、遺言がなければ相続できない
- 兄弟姉妹や甥姪がいれば、遺産はそちらに行く
- 相続人がいなければ、清算の後に国のものになりうる
- いとこは、同居や介護など特別な縁があれば特別縁故者として請求できることがある
- いとこに残すなら遺言が基本で、相続税は2割加算になる




