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子どもがいない夫婦で、『どちらかが亡くなったら、残ったほうが全部受け取れるはず』と思っている方は多いですよね。
結論から言うと、遺言が無ければ、亡くなった人の親や兄弟姉妹も相続人になります。夫婦それぞれが「全財産を配偶者に」という遺言書を書いておけば、兄弟姉妹が相続人のケースでは、残された配偶者が全部を受け取れます。
この記事では、遺言の有無でどう変わるかと、夫婦でお互いに書くための文例が分かります。
子なし夫婦は、遺言が無いとどうなる?
子どもがいない夫婦の場合、遺言が無いと、配偶者と亡くなった人の親(親がいなければ兄弟姉妹)が一緒に相続人になります。兄弟姉妹には遺留分が無いので、「全財産を妻(夫)に相続させる」という遺言があれば、配偶者が全部を受け取れます。親が健在なら、親には遺留分があるので全部とはいかないこともあります。
例えば、夫が亡くなり、財産の課税価格の合計が8,000万円だったケースで比べてみます。
| ケース | 遺言なしの取り分 | 「全財産を妻に」の遺言あり | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 夫の兄弟2人が健在 | 妻3/4、兄弟1/8ずつ | 妻が全部 | 兄弟姉妹には遺留分が無い |
| 夫の両親が健在 | 妻2/3、両親1/6ずつ | 妻が全部。ただし両親は遺留分を請求できる | 両親の遺留分は合わせて財産の1/6 |
『兄弟にまで分けるの?』と驚く方も多いはずです。遺言が無ければ、夫の兄弟と遺産分割の話し合いをして、全員の実印をそろえる必要があるんです。
義理の兄弟と話し合う場面の進め方は、子なし夫婦の夫が亡くなり義理の兄弟と遺産を分けるときで詳しく見ています。
相続税は遺言でどう変わる?
相続税も比べておきましょう。同じく課税価格の合計8,000万円で、夫の兄弟2人が健在のケースです。
| ケース | 法定相続人と基礎控除 | 妻の納付額 | 兄弟の納付額 |
|---|---|---|---|
| 遺言なし・法定相続分で分けた | 妻と兄弟2人・4,800万円 | 0円 | 58万5,000円ずつ(2割加算) |
| 遺言で妻が全部を相続 | 妻と兄弟2人・4,800万円 | 0円 | 0円 |
相続税の総額は390万円です。妻の分は配偶者の税額軽減で0円になり、兄弟が受け取った分には2割加算がかかります。
遺言で妻が全部を受け取れば、納付額は0円です。ただし、配偶者の税額軽減を使うには申告が必要なので、0円でも申告書は出しておきましょう。

夫婦でお互いに書く遺言書の文例
ここからが本題です。夫婦は1通の遺言書に2人で書くことはできません。夫と妻がそれぞれ1通ずつ書きます。
自筆証書遺言なら、全文・日付・氏名を自分で手書きし、押印します。財産目録だけはパソコンや通帳のコピーでも構いません(各ページに署名押印が必要)。
遺言書
第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻 〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、妻 〇〇〇〇を指定する。
令和〇年〇月〇日
住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
遺言者 〇〇〇〇 印
妻が書く遺言書は、「妻」を「夫」に置き換えて同じ形で書きます。
ただ、これだけだと困ることがあるんです。『もし妻のほうが先に亡くなっていたら?』という場合ですね。
その時は第1条が意味を失い、結局は夫の兄弟などが法定相続分で相続することになります。そこで、受け取る人が先に亡くなっていた場合の行き先も書いておきます。
第2条 遺言者より前に、または遺言者と同時に妻 〇〇〇〇が死亡していた場合は、遺言者の有する一切の財産を、〇〇〇〇(続柄・生年月日)に遺贈する。
行き先は、お互いのきょうだい・甥姪、お世話になった人、寄付先など、夫婦で話し合って決めておくと安心です。2人で同じ相手を書くか、それぞれの親族に戻すかで、話し合いが深まることもありますよ。
「私の実家の土地は、私の甥に戻したい」
「それなら、あなたが先に亡くなった時の行き先は、甥にしておこうか」
こんな会話をしながら決めていく夫婦も多いです。
財産ごとに行き先を分けたい時は、どの財産かが特定できるように書きます。不動産は登記簿のとおり、預貯金は金融機関と支店名まで書いておくと、手続きで迷われにくくなります。
第1条 遺言者は、次の不動産を妻 〇〇〇〇に相続させる。
所在 〇〇市〇〇町〇丁目 地番 〇番〇 地目 宅地 地積 〇〇.〇〇平方メートル
第2条 遺言者は、〇〇銀行〇〇支店の遺言者名義の預金全部を妻 〇〇〇〇に相続させる。
第3条 遺言者は、前各条に記載した財産以外の一切の財産を、妻 〇〇〇〇に相続させる。
第3条のように「それ以外の一切の財産」を書いておくのがポイントです。書き漏れた口座が後から見つかっても、その分まで妻が受け取れます。
夫の兄弟がすでに亡くなっている場合は?
夫の兄弟が先に亡くなっていると、その子である甥や姪が代わりに相続人になります。顔を合わせたことがほとんど無い甥姪と話し合う、ということも起こり得るんです。
甥姪にも遺留分はありません。だから、兄弟が相続人のケースと同じく、遺言があれば配偶者が全部を受け取れます。相続人が増えるほど話し合いは大変になるので、遺言の効き目は大きくなりますね。
書いた後に気を付けること
遺言書は、書いて終わりではありません。見つけてもらえて、形式どおりで、中身が今の財産に合っていることが大切です。
- お互いの相続人(親・兄弟姉妹・甥姪)を戸籍で確認する
- 財産の一覧を作り、名義ごとに分ける
- 文例をもとに、それぞれ自分の遺言書を手書きする
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度に預けるか、公正証書遺言にする
- 財産や家族の状況が変わったら書き直す
保管のしかたで、亡くなった後の手間が変わります。
| 遺言の形 | 費用 | 亡くなった後の検認 | 向いている夫婦 |
|---|---|---|---|
| 自筆・自宅で保管 | かからない | 必要(収入印紙800円/通) | まず手軽に書いておきたい |
| 自筆・法務局で保管 | 手数料1通3,900円 | 不要 | 自筆で書きつつ紛失を防ぎたい |
| 公正証書遺言 | 財産額などで決まる | 不要 | 親族ともめそう・形式の不備が心配 |
『とりあえず自宅の引き出しに』という方もいますよね。ただ、見つけてもらえなければ遺言は無いのと同じなので、置き場所はお互いに伝えておきましょう。
夫の両親が健在で遺留分が気になる、自宅の土地の評価が大きい、という場合は、遺言の配分と相続税をあわせて確認しておくと後で慌てずにすみます。ケースによって答えが変わるので、税理士に相談してみてください。
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ほかの書き方の例は、再婚する前に遺言書を書いておくべきケースと書き方も参考になります。
よくある質問
子なし夫婦で「全財産を妻に」と遺言すれば、夫の兄弟は何も請求できませんか?
兄弟姉妹には遺留分が無いので、遺留分侵害額の請求はできません。遺言が形式どおりで有効なら、妻が全部を受け取れます。
夫婦で1通の遺言書にまとめて書いてもいいですか?
1通に2人で書く遺言はできません。夫と妻がそれぞれ1通ずつ、自分の遺言書を作ります。
夫の両親が健在の場合、遺言で全部を妻に残せますか?
遺言で全部を妻に残すことはできますが、両親には遺留分(合わせて財産の1/6)があり、金銭で請求されることがあります。
まとめ
- 子なし夫婦でも、遺言が無いと親や兄弟姉妹が相続人になる
- 兄弟姉妹には遺留分が無いので、「全財産を配偶者に」の遺言で全部を残せる
- 課税価格8,000万円・兄弟2人のケースで、遺言があれば妻の納付額は0円(申告は必要)
- 夫婦は1通ずつ書き、配偶者が先に亡くなった場合の行き先も書いておく




